金融機関再建整備法 第38条の6(支払資金の繰入)
- 金融機関が前条第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、その調整勘定からその利益金の範囲内で当該不足金額の全部又は一部を在外勘定に繰り入れ、その支払に充てることができる。
- 2.前項の規定により在外勘定への繰入をした金融機関は、前条第一項の規定により支払を行つた後、在外勘定に資産が計上されたときは、同条第二項の規定による支払に先立ち、随時、その繰り入れた金額に相当する金額を返済しなければならない。但し、当該金融機関の調整勘定が第三十七条の三第一項の規定により閉鎖されたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
支払資金の繰入とは何ですか?
定義支払資金の繰入とは、金融機関再建整備法第38条の6に定められた規定で、「金融機関が前条第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、その調整勘定からその利益金の範囲内で当該不…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第38条の6(支払資金の繰入)は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第38条の6の条文原文は「金融機関が前条第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、その調整勘定からその利益金の範囲内で当該不…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第38条の6は第五章の二 在外資産負債の処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第38条の6の前の条は金融機関再建整備法第38条の5です。
- 金融機関再建整備法第38条の6の次の条は金融機関再建整備法第38条の7です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/38_6