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金融機関再建整備法 第38条の7(支払資金の借入)

  1. 調整勘定を設けなかつた金融機関が第三十八条の五第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、旧勘定の最終処理の際における旧勘定の積立金のうち、第二十五条第一項第二号の規定により取りくずされなかつた部分に相当する金額の範囲内で、他の勘定から当該不足金額の全部又は一部を在外勘定に借り入れ、その支払に充てることができる。
  2. 2.前条第二項本文の規定は、前項の規定による借入金の返済について準用する。

この条文の基本情報

支払資金の借入とは何ですか?

定義支払資金の借入とは、金融機関再建整備法第38条の7に定められた規定で、「調整勘定を設けなかつた金融機関が第三十八条の五第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、旧勘定の最…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第38条の7(支払資金の借入)は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第38条の7の条文原文は「調整勘定を設けなかつた金融機関が第三十八条の五第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、旧勘定の最…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第38条の7は第五章の二 在外資産負債の処理に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第38条の7の前の条は金融機関再建整備法第38条の6です。
  7. 金融機関再建整備法第38条の7の次の条は金融機関再建整備法第38条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/38_7

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