金融機関再建整備法 第38条の8(在外勘定の閉鎖)
- 金融機関は、在外負債に関する債権者への支払が完了したと認められるときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところによりあらかじめ公告をして、その在外勘定を閉鎖することができる。
- 2.金融機関は、前項の規定による閉鎖の際、その在外勘定に資産が計上されているときは、当該資産の範囲内において、第三十八条の五の規定により支払われた債務の債権者に対し、主務大臣の定めるところにより、利息に相当する金額を分配しなければならない。
- 3.前項の規定による分配をしてもなおその在外勘定に資産があるときは、当該金融機関は、当該資産の範囲内において、第二十五条第一項の規定により株主として確定損を負担した者に対し、第三十七条の三第二項各号の金額を分配しなければならない。
- 4.第三十七条の三第三項の規定は、前項の規定による分配について準用する。
- 5.第三項の規定による分配を全額までしてもなおその在外勘定に資産があるときは、これを他の勘定に移し、これに相当する金額は、当該金融機関の利益準備金として積み立てるものとする。
- 6.調整勘定を有する金融機関の在外勘定の閉鎖の際、その在外勘定に資産があるときは、前三項の規定にかかわらず、当該資産を引当てにこれに見合う利益金をその調整勘定に繰り入れるものとする。
この条文の基本情報
在外勘定の閉鎖とは何ですか?
定義在外勘定の閉鎖とは、金融機関再建整備法第38条の8に定められた規定で、「金融機関は、在外負債に関する債権者への支払が完了したと認められるときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところによりあらかじめ公告をして、その在外勘定を閉鎖す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第38条の8(在外勘定の閉鎖)は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第38条の8の条文原文は「金融機関は、在外負債に関する債権者への支払が完了したと認められるときは、主務大臣の認可を受け、省令の定めるところによりあらかじめ公告をして、その在外勘定を閉鎖す…」で始まります。
- 金融機関再建整備法第38条の8は第五章の二 在外資産負債の処理に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第38条の8の前の条は金融機関再建整備法第38条の7です。
- 金融機関再建整備法第38条の8の次の条は金融機関再建整備法第38条の9です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第38条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/38_8