金融機関再建整備法 第4条
- 金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)で勅令で定めるものは、命令の定めるところにより、主務大臣の指定する日までに、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
- 2.前項の債権者が、同項の期限内に、その債権を申し出ない場合においては、その債権者は、旧勘定の整理から除斥される。
- 3.第一項の期日において知れてゐる債権者は、これを旧勘定の整理から除斥することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法第4条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法第4条の条文原文は「金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。」で始まります。
- 金融機関再建整備法第4条は第二章 資産及び負債の調査に置かれています。
- 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法第4条の前の条は金融機関再建整備法第3条です。
- 金融機関再建整備法第4条の次の条は金融機関再建整備法第5条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039 - 本サイト収録
金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/4