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金融機関再建整備法 第4条

  1. 金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)で勅令で定めるものは、命令の定めるところにより、主務大臣の指定する日までに、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。
  2. 2.前項の債権者が、同項の期限内に、その債権を申し出ない場合においては、その債権者は、旧勘定の整理から除斥される。
  3. 3.第一項の期日において知れてゐる債権者は、これを旧勘定の整理から除斥することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第4条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第4条の条文原文は「金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第4条は第二章 資産及び負債の調査に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第4条の前の条は金融機関再建整備法第3条です。
  7. 金融機関再建整備法第4条の次の条は金融機関再建整備法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/4

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