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金融機関再建整備法 第5条

金融機関の旧勘定の負債又は指定時における新勘定の負債のうちで、その債権につき異議のあるものその他不確定なものがあるときは、第七条の評価基準の決定されたものを除く外、その確定に至るまでは、金融機関は、命令で定める金額を、仮にその負債の確定金額として、旧勘定の整理を行はなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法第5条は、日本の金融機関再建整備法に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法第5条の条文原文は「金融機関の旧勘定の負債又は指定時における新勘定の負債のうちで、その債権につき異議のあるものその他不確定なものがあるときは、第七条の評価基準の決定されたものを除く…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法第5条は第二章 資産及び負債の調査に置かれています。
  4. 金融機関再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 金融機関再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機関再建整備法第5条の前の条は金融機関再建整備法第4条です。
  7. 金融機関再建整備法第5条の次の条は金融機関再建整備法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000039
  • 本サイト収録金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000039/5

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