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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

日本国憲法 第103条

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この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第103条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第103条の条文原文は「この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合…」で始まります。
  3. 日本国憲法第103条は第十一章 補則に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第103条の前の条は日本国憲法第102条です。
  7. 日本国憲法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/103
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法103条は、憲法施行の際に在職する公務員が、法律で特別の定めがある場合を除き当然には地位を失わないと定める経過規定である。後任者が選任されれば失職する。

Q · 憲法が新しくなったとき、戦前の大臣や裁判官は全員クビになったの?

いいえ。原則として地位は継続し、後任が決まれば失職します

日本国憲法103条により、施行の際に在職していた国務大臣・衆議院議員・裁判官その他の公務員は、法律で特別の定めがある場合を除き、施行のため当然には地位を失いませんでした。これにより1947年5月3日の施行時に行政・司法が停止する事態が回避されました。ただし但書で、新憲法の手続により後任者が選挙または任命されれば前任者は当然に失職します。また『法律で特別の定をした場合を除いては』の留保が、公職追放という選別的排除の法的な入口になりました。

解説

日本国憲法の最後の条文、103条。多くの人は読み飛ばす。だがここには、1947年5月3日の朝、日本が無政府状態に陥らなかった理由が書いてある。「この憲法施行の際現に在職する」公務員、つまり戦前の大日本帝国憲法のもとで働いていた国務大臣、衆議院議員、裁判官、その他の役人は、新憲法が始まっても当然には地位を失わない、と定める。もし全員が一斉に失職していたら、警察も裁判所も税務署も機能を止めていた。あなたが当たり前だと思っている「国家が途切れなく続く」という感覚は、この一本の経過規定に支えられている。さらに重要なのは但書だ。新憲法のルールで後任者が選挙または任命されれば、前任者は当然にその地位を失う。そして「法律で特別の定をした場合を除いては」という留保。これが、GHQ統治下の公職追放という旧体制人員の選別的排除を可能にする入口になった。連続と断絶、その両方がこの一文に折り畳まれている。

法的な位置づけ

日本国憲法103条は、憲法施行に伴う公務員の地位継続を定める経過規定である。施行の際に在職する国務大臣・衆議院議員・裁判官その他の公務員は、法律で特別の定めがある場合を除き、施行のため当然には地位を失わない。但書により、新憲法の手続で後任者が選挙または任命されたときは当然にその地位を失う。

よくある質問 AI による整理

Q1憲法103条とは?

日本国憲法の最後の条文で、施行時に在職する公務員が当然には地位を失わないと定める経過規定です。国家機能の連続性を支える縫い目の役割を果たします。

Q2憲法の経過規定とは?

新旧の憲法が入れ替わる際に生じる空白や混乱を防ぐための暫定規定です。日本国憲法では100条から103条の補則がこれに当たります。

Q3八月革命説とは?

1945年8月のポツダム宣言受諾で主権が天皇から国民へ法的に移ったとする宮沢俊義らの学説です。日本国憲法の正当性を説明する代表的な学説です。

Q4公職追放とは?

GHQ 統治下で、戦争協力者などを公職から排除した措置です。103条の『法律で特別の定をした場合を除いては』が、その法的な受け皿となりました。

Q5憲法100条と103条の違いは?

100条は施行期日(公布から6か月後)を定め、103条は施行時に在職する公務員の地位継続を定めます。100条が基準時を画し、103条がその時点の人員を扱います。

Q6日本国憲法は改正された憲法ですか?

形式上は大日本帝国憲法73条の改正手続を経て成立しました。革命ではなく改正の形式をとった点が、103条の連続性と深く結びついています。

Q7憲法施行のとき公務員は選び直された?

いいえ。103条は地位継続を原則とし、選び直しは行われませんでした。ただし但書により、新憲法の手続で後任者が選任されれば前任者は失職します。

Q8憲法の補則はなぜ必要なのですか?

施行日・経過措置・在職者の扱いなど、新憲法が機能し始めるための事務的かつ構造的な手当てを定めるためです。国家が途切れずに続くための安全装置です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本国憲法って、結局いつから始まったんですか?

1946年11月3日に公布され、その日から6か月後の1947年5月3日に施行されました。施行日は100条が公布から6か月後と定めています。実務のポイント:公布日の11月3日が現在の「文化の日」、施行日の5月3日が「憲法記念日」です。祝日の日付が、憲法の二つの誕生日をそのまま記念しているという事実は、意外と知られていない。カレンダーの赤い日に憲法史が刻まれている

Q2新しい憲法になったとき、戦前の役人や裁判官は全員クビになったんですか?

いいえ。103条が原則として「当然には地位を失わない」と定め、職員の継続を保障しました。ただし但書で、新憲法の手続で後任者が選ばれれば前任者は失職します。実務のポイント:本文より重いのは『法律で特別の定をした場合を除いては』という一句です。これがGHQ統治下の公職追放、つまり戦争協力者などを公職から排除する措置の法的な受け皿になった。地位継続が原則でも、別の法律で大量の人が職を追われたという二重構造を、条文の表面だけ読むと見落とす

間違えやすい点 AI による整理

  • 日本国憲法は革命で旧憲法を打倒して生まれたと思っているかもしれないが、形式上は大日本帝国憲法73条の改正手続を経て成立した。立てるべき問いは「革命だったか」ではなく「改正の形式をとりながら、なぜ国民主権という根本原理の転換が起きたのか」だ。103条で旧体制の公務員が地位を保てたこと自体が、形式上は連続していた何よりの証拠になる
  • 「新憲法ができて公務員は全員クビになり、選び直された」と漠然と思われがちだが、実際は逆で、103条は地位を失わないことを原則とした。本当に怖いのは、その例外として置かれた『法律で特別の定をした場合を除いては』という一句の深さである。この留保が、公職追放という大量の人員排除を法的に受け止める器になった
  • 条文に「当然にはその地位を失ふことはない」とあるのを「絶対に失わない」と読み違える人がいる。但書を読めば、新憲法の手続で後任者が選挙または任命された瞬間、前任者は当然に地位を失う。継続は無条件ではなく、新体制が整うまでの暫定にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容103条:施行時に在職する公務員の地位継続100条:施行期日(公布から6か月後)
102条:参議院議員の任期に関する経過措置
対象国務大臣・衆議院議員・裁判官その他の公務員憲法全体の効力発生時点
最初の参議院議員
機能人員の連続性を確保する安全装置時間軸の基準時を画する
二院制立ち上げ時の任期調整

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国憲法 第175条

憲法施行の準備手続を定める施行条項。日本の補則と同様、新憲法を機能させるための経過的手当てに当たる。

ドイツ
Grundgesetz Art. 132・137

1949年基本法施行時の公務員の地位・選挙関連の経過規定。新体制移行時の人員の扱いを定める点で本条と機能的に対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし1947年5月3日に、すべての公務員が一斉に失職していたら、日本はどうなっていたか? 警察は街から消え、裁判所は審理を止め、税務署も戸籍窓口も閉じる。103条は、この無政府状態を防ぐために最後に置かれた安全装置だ。憲法の改正が革命と違うのは、まさにこの一点にある
  • 憲法の試験で「経過規定」が問われた。100条から103条まで付録だと思って飛ばしていた。そこで初めて、補則が単なる事務手続ではなく、国家の連続性を支える条文だと気づく

学説

八月革命説(宮沢俊義):ポツダム宣言受諾により主権が天皇から国民へ法的に移ったとし、明治憲法の改正形式をとりながら国民主権への転換が起きた根拠を説明する。103条の地位継続を『形式的連続』の証拠として位置づける。

法的連続説:日本国憲法は明治憲法73条の改正手続により成立した以上、法的には連続しているとする見解。103条と100条をその条文的根拠として引用する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:大日本帝国憲法73条の改正手続を経て日本国憲法が公布(11月3日)。補則100〜103条として施行期日・経過措置・在職者の地位継続が定められた。

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日本国憲法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 補則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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