日本国憲法 第101条
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この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法第101条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
- 日本国憲法第101条の条文原文は「この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。」で始まります。
- 日本国憲法第101条は第十一章 補則に置かれています。
- 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
- 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法第101条の前の条は日本国憲法第100条です。
- 日本国憲法第101条の次の条は日本国憲法第102条です。
- 日本国憲法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION - 本サイト収録
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点日本国憲法第101条は、施行時に参議院が未成立の場合、成立までの間は衆議院が単独で国会の権限を行使すると定める経過規定。1947年の施行時には参議院が間に合い発動しなかった。
Q · 日本国憲法101条って、結局なんのための条文なの?
施行時に参議院が間に合わない場合の保険規定です
日本国憲法第101条は、憲法施行の際に参議院がまだ成立していないとき、その成立までの間、衆議院が単独で国会としての権限を行使すると定めた経過規定です。実際には参議院議員の第一回通常選挙が1947年4月20日に行われ、同年5月3日の施行に間に合ったため、この条文が発動することはありませんでした。発動しなかった安全弁ですが、二院制(憲法42条)下でも衆議院を国会の中核に据える設計思想を読み取れる点に意義があります。
解説
1947年5月3日、日本国憲法が施行された。その日、もし参議院が間に合っていなかったら何が起きたのか。答えがこの101条に書いてある。参議院が成立するまでの間、衆議院が単独で国会の全権限を行使する、と。実際には参議院議員の第一回通常選挙が同年4月20日に行われ、ギリギリで施行に間に合ったため、この条文が発動することはなかった。つまりこれは、使われずに役目を終えた安全装置だ。だがあなたが見るべきは、その背後にある原則。日本国憲法は二院制を採るが、いざというとき衆議院だけでも国会は機能する、という設計思想がここに透けている。衆議院の優越(59条から61条)の根は、この経過規定にも流れている。歴史の化石に見えて、二院制の力関係の縮図がここにある。
法的な位置づけ
日本国憲法第101条は、憲法施行時に参議院が未成立の場合における経過措置を定める補則である。参議院が成立するまでの間、衆議院が単独で国会としての権限を行使すると規定し、二院制(憲法42条)への移行を前提とした暫定的な一院制運用を認める規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1憲法101条とは何ですか?
憲法施行時に参議院が未成立だった場合、成立までの間は衆議院が単独で国会の権限を行使すると定めた経過規定です。施行時には発動しませんでした。
Q2日本国憲法に補則はありますか?
あります。第100条から第103条が補則(経過規定)で、施行期日や参議院成立前の特例などを定めます。現在は適用可能性がほぼ尽きています。
Q3日本国憲法はいつ施行されましたか?
1946年11月3日に公布され、6か月後の1947年5月3日に施行されました。施行期日は憲法100条が定めています。
Q4参議院はいつ成立しましたか?
参議院議員の第一回通常選挙が1947年4月20日に行われ、憲法施行の5月3日には参議院が成立していました。だから101条は発動しませんでした。
Q5経過規定とは何ですか?
新しい法令の施行に伴い、旧制度から新制度への移行を円滑にするための一時的な定めです。役目を終えると適用されなくなります。
Q6憲法100条から103条は何を定めていますか?
100条は施行期日と準備手続、101条は参議院未成立時の特例、102条は第一期参議院議員の任期特例、103条は公務員の地位継続を定めます。
Q7日本国憲法は全部で何条ありますか?
全103条です。前文に続き本則が99条まで、第100条から第103条が補則(経過規定)となっています。
Q8衆議院の優越とは何ですか?
法律案・予算・条約承認・首相指名などで、衆議院の議決が参議院に優越する仕組みです。憲法59条から61条が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この101条って、結局一度でも使われたんですか?
使われていません。日本国憲法は1947年5月3日施行ですが、参議院議員の第一回通常選挙は同年4月20日に実施され、施行時点で参議院はすでに成立していました。そのため衆議院が単独で国会権限を行使する事態は生じませんでした。実務のポイント:憲法の補則(100条から103条)は施行に伴う経過規定の集まりで、現在では適用可能性がほぼ尽きています。条文集では飛ばされがちですが、起草過程をたどる手がかりとして法制史の研究では重視されます
Q2なぜ衆議院だけが国会の権限を引き継ぐと決めたんですか、参議院じゃダメだったんですか?
二院制を定める憲法42条のもと、両院がそろって初めて通常の国会ですが、緊急時に単独で機能させるなら直接公選で民意を映す衆議院が適任とされたためです。衆議院の優越(59から61条)と同じ思想です。実務のポイント:参議院は解散がなく任期も長いため安定性を担い、衆議院は民意の鏡として機動性を担う。この役割分担が、経過規定で衆議院を選んだ理由の背景にあります
間違えやすい点 AI による整理
- 101条が実際には発動しなかったことを知識として知っていても、なぜ起草者がこの条文を必要としたのかまで考える人は少ない。参議院の選挙制度設計は難航しており、施行に間に合わない現実的なリスクがあった。条文は杞憂の産物ではなく、当時の切迫した事情の記録だ
- 「補則だから現在は無意味」と切り捨てる問いの立て方そのものがもったいない。無意味なのは適用可能性であって、ここから読み取れる二院制の力学(参議院ゼロでも衆議院だけで国会は回る)は、今日の国会運営に生きている思想だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 101条:参議院未成立時に衆議院が単独で国会権限を行使 | 100条:公布から6か月後の施行期日と準備手続 102条:第一期参議院議員のうち半数の任期を3年とする特例 |
| 適用の前提 | 施行時に参議院が未成立であること | 憲法の公布 第一期参議院議員の選出 |
| 実際の発動 | 発動せず(参議院が施行に間に合った) | 発動(1947年5月3日施行) 発動(半数改選制の起点となった) |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 憲法の試験勉強で補則までたどり着いたあなた。101条を読んで「これ、結局一度でも使われたの?」という疑問が湧く。答えは否。参議院は施行前に間に合った。だが問われるのは条文の存在意義、なぜ起草者がこの安全弁を用意したのか、そこを説明できるかだ
- もし1947年春の参議院選挙が混乱や天候で遅れていたら? 衆議院だけで新憲法下の国会が始動していた。たった数週間の差で、日本の議会史の出だしは違う形になっていた可能性がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の公布に伴い補則として制定。施行時に参議院が未成立の場合の経過措置を定め、参議院成立までの間は衆議院が単独で国会権限を行使するものとした
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