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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

日本国憲法 第27条

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  1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  2. 2.賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
  3. 3.児童は、これを酷使してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法第27条は、日本の日本国憲法に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法第27条の条文原文は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」で始まります。
  3. 日本国憲法第27条は第三章 国民の権利及び義務に置かれています。
  4. 日本国憲法の公布日は昭和21年11月3日です。
  5. 日本国憲法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法第27条の前の条は日本国憲法第26条です。
  7. 日本国憲法第27条の次の条は日本国憲法第28条です。
  8. 日本国憲法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法(昭和二十一年憲法)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
  • 本サイト収録日本国憲法(昭和二十一年憲法)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321CONSTITUTION/27
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点日本国憲法27条は、国民の勤労の権利と義務、勤労条件を法律で定めること、児童酷使の禁止を定める。とくに2項が労働基準法・最低賃金法の憲法上の根拠となる。

Q · 残業代や最低賃金って、結局どの法律が守ってくれているの?

大本は憲法27条。そこから労基法・最賃法が生まれている

日本国憲法27条は、1項で勤労の権利と義務を、2項で賃金・就業時間・休息その他の勤労条件の基準を法律で定めることを、3項で児童酷使の禁止を規定します。とりわけ2項が決定的で、労働基準法や最低賃金法といった労働保護立法の憲法上の根拠となります。これらは強行法規であり、労働者が法定基準を下回る条件に同意しても、その部分は無効となり法定基準まで引き上げられます(労基法13条)。

解説

毎月の給与明細に並ぶ「時間外手当」、コンビニのレジ横に貼られた最低賃金改定のポスター、15歳未満を働かせてはならないという常識。バラバラに見えるこれらの大本をたどると、すべて憲法27条という一本の水源に行き着く。1項は「勤労の権利」と「勤労の義務」を定める。だが権利といっても、国に向かって「仕事をよこせ」と請求できる権利ではない、というのが通説に近い理解だ(プログラム規定か抽象的権利か、実務上、解釈が分かれている)。2項が決定的で、賃金や労働時間、休息の基準を「法律で定める」と国家に命じる。この一文が労働基準法や最低賃金法を生む憲法上の根拠になる。3項は児童の酷使を禁じ、年少者保護の出発点となる。あなたが日々受け取っている労働保護のほとんどは、たった三項のこの条文から枝分かれして流れ出している。源流を知らずに明細を引き出しにしまう人と、知っている人とでは、いざ会社と揉めたときの足腰がまるで違う。

法的な位置づけ

日本国憲法27条は勤労の権利義務および勤労条件の法定主義を定める社会権規定である。1項が勤労の権利と義務を、2項が賃金・労働時間・休息等の基準を法律で定めるべきことを、3項が児童酷使の禁止を規定し、労働基準法をはじめとする労働保護立法の憲法的基礎をなす。

手順

  1. 1.労働条件と未払いを整理する 給与明細・タイムカード・シフト表をもとに、残業代の不払いや最低賃金割れがいつからいくら発生しているかを項目別・時系列で計算する
  2. 2.在職中に証拠を確保する 退職後は入手できなくなるため、在職中にタイムカード、給与明細、シフト表、業務指示の LINE・メールを保存しきる
  3. 3.労働基準監督署に申告する 整理した資料を持参し、最寄りの労働基準監督署に申告する。監督官の是正勧告という行政の力を費用ゼロで引き出す
  4. 4.動かなければ請求・訴訟に進む 改善されない場合、合同労組への加入、内容証明郵便での請求、少額なら少額訴訟へ。請求額と回収見込みのバランスを最初に試算する

よくある質問 AI による整理

Q1残業代が払われないのは違法ですか?

憲法27条2項を受けた労働基準法37条が割増賃金を義務づけています。固定残業代でも明示時間を超えた分は別途請求でき、不払いは違法です。労基署に申告できます。

Q2最低賃金を下回る時給は無効になりますか?

無効です。最低賃金法4条により最低賃金未満の合意は無効となり、最低賃金額が適用されます。差額は未払い賃金として遡って請求できます。

Q3労働基準監督署に申告するとどうなりますか?

監督官が調査し、違反があれば会社へ是正勧告を行います。費用ゼロで行政の力を動かせる入口で、悪質な場合は送検に至ることもあります。

Q4労働条件に同意するとサインしてしまったら諦めるしかない?

諦める必要はありません。労基法13条により、法定基準を下回る部分は同意していても無効となり、自動的に法定基準まで引き上げられます。

Q5高校生を深夜に働かせるのは違法ですか?

違法です。憲法27条3項の児童酷使禁止を受けた労基法61条が満18歳未満の原則22時以降の深夜業を禁じています。人手不足は理由になりません。

Q6業務委託でも残業代や最低賃金は適用されますか?

契約名が業務委託でも、実態が指揮命令下の労働なら労働者と認定され、労基法・最賃法の保護が及びます。実態で判断されます。

Q7賃金の未払いはいつまで請求できますか?

賃金請求権の時効は労基法115条の改正で本則5年、当分の間3年です(退職手当は5年)。各賃金の支払日が起算点となります。

Q8退職前に確保しておくべき証拠は何ですか?

タイムカード、給与明細、シフト表、業務指示の LINE・メールです。在職中に入手し、退職後に会社の壁の向こうへ消える前に保存します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1憲法に「働く義務」があるなら、ニートやひきこもりは憲法違反になるんですか?

なりません。27条1項の「勤労の義務」は、国家が刑罰や強制で働かせる根拠ではなく、国民への道徳的・努力的な指針(プログラム規定)と理解されています。働かないこと自体を処罰する法律は存在しません。実務のポイント:この義務が実務で顔を出すのは、生活保護の「稼働能力の活用」要件の場面です。ただし働ける状態というだけで保護を一律拒否することは、生存権(憲法25条)との関係で許されず、現に就労の場があるか等を個別に見る必要がある。窓口で押し返されても、そこで諦める話ではない

Q2ブラック企業のひどい労働条件、これって憲法27条違反で会社を訴えられますか?

憲法は原則として国家を縛るもので、会社と労働者という私人間には直接は適用されません(間接適用説)。あなたの実際の武器は、27条2項を具体化した労働基準法・最低賃金法です。法定基準を下回る合意は、サインしていても無効になり法定基準に引き上げられます(労基法13条)。実務のポイント:労基法違反は、訴訟の前に労働基準監督署への申告という行政ルートがある。監督官の是正勧告は会社にとって無視しづらく、弁護士費用をかけずに動かせる。多くの人がこの入口を知らずに、いきなり訴訟か泣き寝入りの二択で考えてしまう

Q3「勤労の権利」って、失業したら国が仕事を保証してくれる権利なんですか?

残念ながら、国に「具体的な職を一つよこせ」と請求できる権利ではない、というのが通説に近い理解です(プログラム規定説・抽象的権利説で実務上、解釈が分かれている)。国の責務は雇用政策の整備に向けられ、職業安定法による職業紹介や雇用保険法による失業給付として具体化されています。実務のポイント:だからこそ、失業時に効くのは抽象的な憲法論ではなく、雇用保険の基本手当や求職者支援制度といった個別の制度。27条は「国に労働政策を整える宿題を課した条文」と捉え、実際の給付は下位の法律で探すのが正解

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勤労の権利」を、国が仕事を世話してくれる権利だと思っている人は多い。だが27条1項の権利は、国に対して「具体的な職を一つよこせ」と請求できる性質のものではないとするのが通説に近い。国の責務は雇用政策の整備(職業安定法、雇用保険法など)に向けられており、権利の法的性質については、プログラム規定説と抽象的権利説で実務上、解釈が分かれている
  • 27条が労働基準法の母法だと知っている人でも、その「母法であること」が持つ重みを取り違えていることがある。重要なのは、27条2項を受けた労基法が強行法規だという点だ。つまり、あなたが劣悪な条件に「同意」してサインしても、法定基準を下回る部分は無効になり、自動的に法定基準に引き上げられる(労基法13条)。合意したから諦める、という発想そのものが法的に成り立たない
  • 「ブラック企業のひどい労働条件を、憲法違反で直接訴えられないか」という問いの立て方自体がずれている。憲法は本来、国家を縛るものであり、私人である会社と労働者の間には直接は適用されない(間接適用説)。あなたの戦場は憲法法廷ではなく、27条を具体化した労働基準法・最低賃金法という土俵だ。ここを取り違えると、最初の一歩で迷子になる
比較の観点この条文ほかの条文
保障する内容憲法27条:勤労の権利・義務、勤労条件の法定、児童酷使禁止憲法25条:健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)
憲法28条:団結権・団体交渉権・団体行動権(労働基本権)
権利の主体すべての国民(働く者・働こうとする者)すべての国民(生活に困窮する者を含む)
勤労者(労働組合・労働者)
具体化する法律労働基準法・最低賃金法・職業安定法など生活保護法・国民年金法・各種社会保険法
労働組合法・労働関係調整法

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第15条・第152〜154条

台湾は生存権・工作権を15条で保障し、労働に関する基本国策を別章で定める。勤労の権利を社会権として位置づける点で日本と共通する。

韓国
대한민국 헌법 제32조

韓国憲法32条は勤労の権利と義務、最低賃金制、女性・年少者の保護を明文化し、日本27条より具体的に列挙する点が特徴。

ドイツ
Grundgesetz Art. 12 + Art. 20(社会国家原理)

ドイツ基本法は明文の勤労権を置かず、職業の自由(12条)と社会国家原理(20条)から労働者保護を導く。源流であるワイマール憲法の社会権思想を継承している。

アメリカ
Fair Labor Standards Act (FLSA, 1938)

米国連邦憲法に勤労権の明文はなく、労働条件の保護は連邦法たる FLSA(最低賃金・割増賃金)など制定法レベルで実現されている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし会社が「うちは固定残業代だから何時間働いても追加は出ない」と言ってきたら、それは本当に有効なのか。固定残業代の名目で青天井に働かせる運用は、27条2項を具体化した労働基準法37条(割増賃金)に正面から反する。明示された固定残業時間を超えた分は、別途請求できる。この一点を知るだけで、毎月の泣き寝入りが請求権に変わる
  • あなたが小さな飲食店を始め、高校1年生をアルバイトに雇った。深夜のシフトに入れて22時を過ぎても働かせると、児童酷使を禁じた27条3項を受けた労働基準法61条(深夜業の禁止)違反になる。雇う側の「人手が足りないから」という事情は通らない。労基署の是正勧告と、悪質なら送検が待っている
  • 生活保護の窓口で「働けるのに働いていませんよね」と言われ、申請をためらった。背景に27条1項の「勤労の義務」がある。だがこの義務は道徳的な努力の指針にすぎず、それだけを理由に保護を一律拒否することは許されない
  • 最低賃金は毎年10月に改定される。改定後の額を下回る時給で支払い続けると、差額は自動的に未払い賃金になる。残された猶予は改定発効日まで。それを過ぎてもなお旧額で払っていれば、最低賃金法4条違反として遡って差額と付加金を負う側に回る

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず証拠を確保。タイムカード、シフト表、給与明細、業務指示のLINE・メールを在職中に保存しきる2. 未払い残業代や最低賃金割れを項目別に計算、いつからいくら不足しているか時系列で整理3. 労働基準監督署に申告し、是正勧告という行政の力を引き出す。費用ゼロの入口をまず使う4. 動かないなら、合同労組(ユニオン)への加入や内容証明郵便での請求、少額なら少額訴訟へ。請求額と回収見込みのバランスを最初に試算する

訴えられた側:1. 自社の労働条件が労基法・最低賃金法の法定基準を満たしているか即座に点検。下回る部分は合意があっても無効(労基法13条) 2. 是正勧告を受けたら、争うより速やかに是正し記録を残す方が、送検リスクと評判コストを下げる3. 年少者を雇うなら、深夜業・危険業務の制限(労基法61条等、27条3項由来)を最優先で確認4. 固定残業代を採用しているなら、対象時間と超過分の別途精算が明示されているか契約書を見直す

時効(請求できる期限):賃金請求権の消滅時効は、労働基準法115条の2020年(令和2年)4月改正により、本則は5年だが当分の間3年とされている(退職手当は5年)。起算点は各賃金の支払日。改正の経過措置が今後変動しうるため、最新の改正状況をご確認ください

学説

プログラム規定説:勤労の権利は国家に対する政治的・道徳的な指針にとどまり、国に具体的な職を請求できる裁判規範ではないとする立場。国の責務は雇用政策の整備に向けられると理解する。

抽象的権利説:勤労の権利は法律によって具体化されてはじめて裁判規範となる抽象的権利だとする立場。職業安定法・雇用保険法等の立法を通じて権利が具現化されると説く。実務上はこの理解に近いとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和21年(1946年) 新設:日本国憲法の制定に伴い社会権規定として新設。1946年11月3日公布、1947年5月3日施行。以後、本条は改正されていない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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