皇室典範 第33条
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- 皇室会議は、議長が、これを招集する。
- 2.皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第33条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第33条の条文原文は「皇室会議は、議長が、これを招集する。」で始まります。
- 皇室典範第33条は第五章 皇室会議に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第33条の前の条は皇室典範第32条です。
- 皇室典範第33条の次の条は皇室典範第34条です。
- 皇室典範第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範33条は、皇室会議を議長(内閣総理大臣)が招集すると定める。皇位継承順序の変更と摂政に関する四場面では、議員4人以上の要求で招集が義務となる。
Q · 皇室会議は誰が開くの?総理が開かなければ開かれないの?
原則は議長の総理。四場面は議員4人の要求で招集義務
皇室典範33条1項により、皇室会議を招集するのは議長です。29条で議長は内閣総理大臣と定められています。ただし2項により、皇位継承順序の変更(3条)、摂政の設置(16条2項)、摂政の順序変更(18条)、摂政の廃止(20条)の四場面に限っては、議員10人のうち4人以上が要求すれば、議長は招集しなければなりません。皇族男子の婚姻(10条)や皇籍離脱(11条)はこの四場面に含まれません。
解説
皇位継承の順序を変えるか、摂政を置くか。日本の頂点に関わるこうした判断を下す場が皇室会議である。議員は10人で、皇族2人、衆参両院の議長と副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、最高裁判所の裁判官1人で構成される。会議を開く鍵(招集権)を握るのは議長、つまり内閣総理大臣である(29条)。本条1項はこの鍵を議長に一本化している。ただし2項に安全装置がある。継承順序の変更(3条)、摂政の設置(16条2項)、摂政の順序変更(18条)、摂政の廃止(20条)の四場面に限り、議員4人以上が要求すれば議長は招集しなければならない。総理が政治的な思惑で議題を棚上げしても、少数派が扉をこじ開けられる設計である。一方で、皇族男子の婚姻(10条)や皇籍離脱(11条)はこの四場面に入っていない。どの議題なら議長の判断で止まり、どの議題なら止められないのか。その線引きが分かれば、皇室ニュースの「誰が決めたのか」が読めるようになる。
法的な位置づけ
皇室典範第33条は皇室会議の招集手続を定める規定である。1項は招集権を議長に置き、2項は皇位継承順序の変更、摂政の設置・順序変更・廃止の四場面について、議員4人以上の要求がある場合に議長の招集義務を定める。議長は同法29条により内閣総理大臣が務める。
よくある質問 AI による整理
Q1皇室会議とは何ですか?
皇位継承順序の変更や摂政の設置、立后・皇族男子の婚姻などを審議する国家機関です。皇族2人、三権の代表など計10人の議員で構成されます(皇室典範28条)。
Q2皇室会議のメンバーは誰ですか?
皇族2人、衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、最高裁判所の裁判官1人の計10人です(皇室典範28条)。
Q3皇室会議の議長は誰ですか?
内閣総理大臣です(皇室典範29条)。議長が招集権を持つため、総理が替われば皇室会議を開く判断をする人も替わります。
Q4皇室会議はいつ開かれますか?
定期開催の定めはなく、議長が必要に応じて招集します。皇位・摂政の四場面では議員4人以上の要求があれば招集が義務になります(皇室典範33条)。
Q5皇室会議 最近いつ開かれた?
2017年12月1日に、上皇さまの退位日について意見を聴くため開かれました。根拠は退位特例法の附則で、33条2項の要求による招集ではありません。
Q6皇室会議を議員の要求で開かせることはできる?
皇位継承順序の変更、摂政の設置・順序変更・廃止の四場面に限り、議員4人以上の要求で議長に招集を義務づけられます。それ以外の議題では条文上の手段がありません。
Q7皇室会議を招集しないと違法?
33条2項の要求があれば招集は法的義務です。ただし違反時の罰則や裁判で強制する手続は定められておらず、担保は政治責任と世論にとどまります。
Q8皇室典範は憲法とどう関係する?
憲法2条が皇位継承を、憲法5条が摂政を皇室典範に委ねています。皇室典範は国会が改正できる法律で、33条はその手続部分を担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1皇室会議って、総理が開きたくなければずっと開かれないんですか?
原則として招集は議長である総理の判断である(本条1項、29条)。ただし継承順序の変更(3条)、摂政の設置(16条2項)、摂政の順序変更(18条)、摂政の廃止(20条)については、議員4人以上の要求があれば招集しなければならない(本条2項)。実務のポイント:この義務に違反した場合の罰則や、裁判で招集を強制する手続は条文に用意されていない。担保は政治責任と世論である
Q2上皇さまの退位も、4人の議員が要求して皇室会議が開かれたんですか?
違う。退位は本条2項の四場面に入っておらず、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の附則が、退位日を定める政令の制定前に総理が皇室会議の意見を聴くよう求めていた。そのため2017年12月1日、議長が本条1項に基づいて招集した。実務のポイント:同じ「皇室会議」でも、根拠条文によって議決なのか意見聴取なのかが違う。報道を読むときは根拠法を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「皇室会議は宮内庁や皇族が開くもの」と思われがちだが、招集権者は議長、つまり内閣総理大臣である(29条、本条1項)。皇族議員は10人中2人にすぎない。会議を開くかどうかの第一の判断は、皇室の内側ではなく内閣の長に委ねられている
- 4人で招集を求められる仕組みは知っていても、その範囲の狭さまでは知られていない。対象は継承順序の変更、摂政の設置・順序変更・廃止の四場面だけで、皇族男子の婚姻(10条)や皇籍離脱(11条)は含まれない。これらの議題は、議長が招集しなければ議員の側から会議を開かせる条文上の手段がない
- 「女性皇族の結婚も皇室会議で決まる」という問いの立て方自体がずれている。皇室会議の議を経る必要があるのは立后と皇族男子の婚姻(10条)であり、女性皇族の婚姻はそもそも皇室会議の議題にならない。婚姻によって皇族の身分を離れるのは12条の効果である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 皇室典範33条:招集(会議を開くかどうか) | 皇室典範34条:定足数(6人以上の出席) 皇室典範35条:議決要件(四場面は出席議員の3分の2以上) |
| 四場面(3条・16条2項・18条・20条)の扱い | 議員4人以上の要求で招集義務 | 他の議題と同じく6人以上の出席が必要 通常の過半数より重い3分の2の特別多数 |
| 少数派にとっての意味 | 4人そろえば会議の扉を開けられる | 欠席戦術では会議成立を阻める余地がある 招集できても可決まで届くとは限らない |
他国ではどう定めているか 5 か国
共和制のため皇室会議に相当する機関はない。元首職務の空白は憲法上の継任・代行規定で自動的に処理され、合議体の招集を要しない点が日本と対照的
大統領の欠位・事故時は国務総理らが法定順序で権限を代行する。誰が空白を判断するかの手続を合議体に委ねていない
連邦大統領の職務障害時は連邦参議院議長が代行する。代行者を憲法で固定し、招集をめぐる裁量の問題が生じにくい設計
君主の職務不能による摂政設置について、配偶者・大法官・下院議長・首席裁判官・記録長官のうち3人以上の宣言を要件とする。議会と司法の代表が関与する点で日本の皇室会議と構造が近い
副大統領と閣僚の過半数による職務不能の宣言という、合議体による発動の仕組みを持つ。少数者の発議で手続を動かす点では本条2項と比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 天皇が重い病で国事行為を行えなくなったのに、政府が摂政設置の議論を先送りしたらどうなる? 衆参の議長・副議長のうち4人が足並みをそろえれば、総理は皇室会議を開かざるを得ない。16条2項の場面は、2項が招集を義務づける四類型の一つだからである
- 2017年12月1日、退位の日程について皇室会議が開かれた。招集したのは議長である安倍首相(当時)。退位特例法の附則が、退位日を定める政令の制定前に皇室会議の意見を聴くよう求めていたためで、本条2項の請求による招集ではない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて現行皇室典範(昭和22年法律第3号)が制定され、皇室会議の招集規定として本条が置かれた。制定以来、本条の文言は改正されていない
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