皇室典範 第34条
クイックジャンプ
皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第34条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第34条の条文原文は「皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」で始まります。
- 皇室典範第34条は第五章 皇室会議に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第34条の前の条は皇室典範第33条です。
- 皇室典範第34条の次の条は皇室典範第35条です。
- 皇室典範第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範第34条は、皇室会議は六人以上の議員の出席がなければ議事を開き議決できないと定める。議員は十人で、定足数は過半数をわずかに上回る水準である。
Q · 皇室会議は何人集まれば開けるの?
六人以上。議員十人の過半数を超える出席が必要
皇室典範34条により、皇室会議は六人以上の議員の出席がなければ、議事を開くことも議決することもできません。議員は28条が定める十人で、天皇は含まれず、議長は内閣総理大臣です(29条)。議員に事故があれば予備議員が職務を行います(30条)。なお、可決に必要な賛成数は35条が別に定めており、皇位継承順序の変更や摂政の設置などは出席議員の三分の二以上が必要です。
解説
十人の議員のうち四人が欠けても、会議は動く。だが五人しか集まらなければ、議長席に内閣総理大臣が座っていても、皇位継承順序の変更も摂政の設置も一歩も進まない。皇室会議は、皇族二人、衆議院と参議院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、その他の裁判官一人の計十人で構成される(28条)。本条はその定足数(会議を開いて決めるために最低限必要な出席人数)を六人と定めている。過半数ぎりぎりの線引きには意味がある。皇族、立法、行政、司法のどの陣営も単独では最大四人で、一つのグループだけでは会議そのものが成立しない。さらに議員に事故があれば予備議員が代わりを務め(30条)、自分の利害に特別の関係がある議事には加われない(36条)。数字の裏にあるのは、皇室の重大事を一部の人間だけで決めさせないための仕掛けである。次に皇室会議の開催が報じられたら、出席者の顔ぶれを数えてみるとよい
法的な位置づけ
皇室典範34条は皇室会議の定足数を定める規定であり、議員十人(28条)のうち六人以上が出席しなければ、皇室会議は議事を開くことも議決することもできない旨を規定する。可決に必要な賛成数は35条が別に定めており、定足数とは別の要件として区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1皇室会議とは何ですか?
皇位継承順序の変更、摂政の設置、皇族男子の婚姻など、皇室の重大事項を議決する合議体です。皇室典範28条以下が組織と運営を定めています。
Q2皇室会議のメンバーは誰ですか?
皇族二人、衆議院と参議院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、その他の裁判官一人の計十人です(皇室典範28条)。
Q3皇室会議の定足数は何人?
六人です。皇室典範34条により、十人の議員のうち六人以上が出席しなければ、議事を開くことも議決することもできません。
Q4皇室会議は何を決める?
皇位継承順序の変更(3条)、摂政の設置(16条2項)、皇族男子の婚姻(10条)、皇族の身分の離脱(11条)など、皇室典範が定める事項を議決します。
Q5皇族女子の結婚に皇室会議は必要?
必要ありません。皇室典範10条が皇室会議の議を求めるのは皇族男子の婚姻に限られています。女子の婚姻は皇室会議の議決の対象外です。
Q6皇室会議の議員の任期は?
皇族議員と、最高裁判所長官以外の裁判官議員の任期は四年です(皇室典範32条)。他の議員は議長・総理大臣などの職にある間、議員を務めます。
Q7皇室会議は最近いつ開かれた?
近年では2017年12月1日に開かれ、天皇(現上皇)の退位日について意見がまとめられました。これを受けて2019年4月30日の退位が決まりました。
Q8皇室会議は誰が招集する?
議長である内閣総理大臣が招集します(皇室典範33条)。招集されても、六人以上が出席しなければ議事を開くことはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1皇室会議って、天皇陛下も出席するんですか?
出席しない。議員は28条が定める十人で、天皇は含まれず、議長は内閣総理大臣が務める(29条)。天皇は日本国憲法4条で国政に関する権能を持たないとされ、自分の身分や継承に関わる決定にも議員として加わらない。実務のポイント:会議そのものは報道陣に公開されず、宮内庁が後日公表する議事の概要などで内容を知るのが通例とされる。中継映像がないのはそのためである
Q2もし六人集まらなかったら、代理を立てて開けるんですか?
皇室会議には予備議員の制度があり、議員に事故があるときや議員が欠けたときは、予備議員が職務を行う(30条)。代理出席ではなく、あらかじめ決められた予備議員が議員として座る仕組みである。実務のポイント:36条により、議員は自分の利害に特別の関係がある議事には加われない。たとえば皇族議員自身の身分に関わる議事では外れることになるため、定足数の計算は単純な出席人数だけでは済まない
間違えやすい点 AI による整理
- 皇室のことは宮内庁か天皇自身が決めていると思われがちだが、皇位継承順序の変更や皇族男子の婚姻といった重大事項を決めるのは、国会の議長や内閣総理大臣、最高裁判所長官を含む合議体である。天皇は皇室会議の議員ではなく、議長は内閣総理大臣が務める(29条)
- 「六人そろえば何でも決められる」という問いの立て方そのものがずれている。本条が定めるのは会議を開くための条件だけで、何票あれば決まるかは35条が別に定める。皇位継承順序の変更や摂政の設置などは出席議員の三分の二以上が必要で、六人出席なら四人の賛成が要る。定足数と議決要件は別々の関門である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 皇室典範34条:会議を開くための最低出席数(六人) | 皇室典範35条:可決に必要な賛成数(三分の二または過半数) 皇室典範30条:議員に事故・欠員があるときの予備議員 |
| 基準となる母数 | 議員十人(28条) | その会議に出席した議員 事故・欠員のある議員の席 |
| 要件を欠いたときの効果 | 議事を開けず、議決そのものが成立しない | 議決は成立するが、案は否決となる 予備議員が職務を行い、会議の機能を維持する |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 天皇が重い病で国事行為を自ら行えなくなったら、誰が摂政を置くと決めるのか? 答えは皇室会議の議決である(16条2項)。しかも出席議員の三分の二以上という重い多数決(35条)で、その前提として六人がそろわなければ議決そのものが存在しない。議員の一人が外遊中でも予備議員の仕組みが穴を埋めるため、国家の空白は生まれにくい
- 2017年12月1日、宮内庁で皇室会議が開かれ、天皇(現上皇)の退位日について意見がまとめられた。これを受けて政府が政令を定め、2019年4月30日の退位が確定した。退位特例法が皇室会議の意見聴取を求めていたためで、平成から令和への改元までの段取りは、定足数を満たしたこの会議を通過して初めて動き出した
- 男性皇族が結婚を決めた。婚約が正式に決まる前に、皇室会議の議を経なければならない(10条)。六人がそろわなければ、その慶事も保留のままである
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行皇室典範(昭和22年法律第3号)の制定により、皇室会議の定足数を六人とする本条が設けられた。制定以来、本条の文言は改正されていない
- 皇室典範 第28条皇室会議の議員十人の構成
- 皇室典範 第30条議員の事故・欠員時の予備議員
- 皇室典範 第35条議決要件(三分の二・過半数)
- 皇室典範 第36条特別利害関係議員の議事参与制限
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第2条退位の根拠、施行日決定に皇室会議の意見聴取
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める