皇室典範 第36条
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議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室典範第36条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
- 皇室典範第36条の条文原文は「議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。」で始まります。
- 皇室典範第36条は第五章 皇室会議に置かれています。
- 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室典範第36条の前の条は皇室典範第35条です。
- 皇室典範第36条の次の条は皇室典範第37条です。
- 皇室典範第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003 - 本サイト収録
皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点皇室典範第36条は、皇室会議の議員が自分の利害に特別の関係のある議事に参与できないと定める除斥規定。親族の範囲は列挙されず解釈に委ねられる。
Q · 皇室会議で自分の結婚が議題になった皇族議員は、採決に加われるの?
加われない。残りの議員で審議・議決する
皇室典範36条により、皇室会議の議員は自分の利害に特別の関係のある議事には参与できません。皇族議員本人の婚姻や皇族の身分を離れる件が議題になれば、その議員は審議にも議決にも加われません。議事を開くには六人以上の出席が必要ですが(34条)、十人中一人が外れても通常は成立します。ただし条文は親族を列挙していないため、配偶者や子の件がどこまで含まれるかは解釈に委ねられています。
解説
皇位継承の順序を変えるか、皇族男子の結婚を認めるか、摂政を置くか。日本で最も重い身分上の決定を下すのは皇室会議である。議長は内閣総理大臣で、衆参両院の議長と副議長、最高裁判所長官、その他の裁判官一人、宮内庁長官、皇族二人を加えた計十人で構成される(皇室典範28条、29条)。36条はこの十人に一本の線を引く。自分の利害に特別の関係がある議事には参与できない。典型は、皇族議員自身の婚姻や皇族の身分を離れる件が議題に上がった場面である。押さえておきたいのは、これが宮中だけの特殊なしきたりではないという点だ。地方議会の除斥(地方自治法117条)や取締役会の特別利害関係取締役(会社法369条2項)と同じく、「利害の当事者は決定から外れる」という統治の基本原理を、国家の最上段に当てはめた規定である。ただし条文は親族を列挙していない。どこまでが「特別の関係」に入るかは解釈に委ねられている。
法的な位置づけ
皇室典範36条は皇室会議の議員の除斥を定める規定であり、議員が自分の利害に特別の関係のある議事には参与できない旨を規定する。皇室会議は皇族二人、衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官及びその他の裁判官一人の計十人で構成され、本条はその議事の公正を確保する。
よくある質問 AI による整理
Q1皇室典範36条とは
皇室会議の議員が、自分の利害に特別の関係のある議事には参与できないと定める条文です。利益相反のある議員を審議と議決から外す除斥の規定です。
Q2皇室会議 除斥 とは
議事の当事者である議員を、その議事への参与から外すことです。皇室典範36条が根拠で、皇族議員本人の婚姻や身分離脱が議題となる場面が典型です。
Q3皇室会議 何を決める
皇位継承順序の変更(3条)、皇族男子の婚姻(10条)、皇族の身分離脱(11条など)、摂政の設置・廃止(16条2項、20条)などを議決します。
Q4皇室会議 議長 誰
内閣総理大臣が議長を務めます(皇室典範29条)。招集も議長が行います(33条)。天皇は皇室会議の議員ではありません。
Q5皇室会議 議決 何人
六人以上の出席で議事を開けます(34条)。皇位継承順序の変更などは出席議員の三分の二以上、その他は過半数で決します(35条)。
Q6皇族議員 どうやって選ばれる
皇族議員二人は、成年に達した皇族の互選で選ばれます(皇室典範28条)。予備議員も同じく互選で置かれます(30条)。
Q7皇室会議 配偶者の件 参加できる?
36条は親族を列挙していないため、条文から直接は答えが出ません。配偶者や子の件が「自分の利害に特別の関係」に入るかは解釈に委ねられています。
Q8皇室会議 公開されている?
皇室典範に会議の公開を定める規定はありません。開催の事実や議決結果は宮内庁などから公表されてきましたが、審議の詳細までは明らかにされないのが通例です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1皇室会議って、天皇陛下も出席するんですか?
出席しない。議員は皇族二人、衆参両院の議長と副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所長官、その他の裁判官一人の計十人で、議長は内閣総理大臣である(28条、29条)。実務のポイント:皇族議員の二人は成年皇族の互選で選ばれる(28条)。皇族の数が少ない今は、議員本人が議事の当事者になる可能性も決して低くない
Q2利害関係で外れた議員の分、人数が足りなくなったりしないの?
議事を開くには六人以上の出席があればよく(34条)、一人が外れても通常は成立する。予備議員も十人置かれている(30条)。ただ、除斥が予備議員の出番となる「事故」に当たるかは条文上はっきりせず、公表された運用例も乏しい。実務のポイント:皇位継承順序の変更などは出席議員の三分の二以上で決まる(35条)。分母を誰で数えるかが結論を左右しうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「皇室会議は天皇が主宰する皇族の家族会議」という前提で36条を読むと、全体を読み違える。議長は内閣総理大臣で、十人中八人は三権と宮内庁の代表である(28条、29条)。天皇は議員ではない。36条は家の作法ではなく、国家機関の決定が公正であることを支える規定である
- 利害の当事者が採決から外れるのは誰でも知る常識だ。だが36条は、地方自治法117条のように父母、配偶者、子といった親族を列挙していない。配偶者や子の件が「自分の利害に特別の関係」に入るかは条文から直接は読めず、解釈に委ねられている。条文の細かさが違えば、争いになる余地も違ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 皇室典範36条:個々の議員が議事に参与できるか(除斥) | 皇室典範34条:会議全体として議事を開けるか(定足数) 皇室典範35条:どれだけの賛成で決まるか(議決要件) |
| 基準 | 自分の利害に特別の関係のある議事かどうか | 六人以上の出席 3条・16条2項・18条・20条は出席議員の三分の二以上、その他は過半数 |
| 除斥との関係 | 当事者議員を議事から外す | 除斥後に残った出席者で六人以上を満たす必要がある 除斥された議員を「出席議員」の分母に数えるかが結論を左右しうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾に皇室会議に当たる機関はないが、公務員が自己や一定の親族の利害に関わる事件で自ら回避する義務を一般法で定めている。日本の36条と異なり、親族の範囲を明示する点が特徴
ドイツ行政手続法は、本人や親族が関与する手続から職員を除外する除斥規定を置き、親族の範囲を詳細に列挙する。36条の簡素な書き方とは対照的
米国連邦法は、職員が自己や配偶者・子などの金銭的利害に関わる事項に職務として関与することを刑事罰付きで禁じる。君主制機関の規定ではないが、利益相反排除の発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし皇族議員の一人について、本人の婚姻が皇室会議の議に付されたら、どうなる? 本人は審議にも議決にも参与できず、残りの議員で決める。議事を開くのに必要なのは六人以上の出席(34条)なので、一人が外れても会議自体は成立する。
- あなたは町内会の役員で、自分の子が関わる処分が議題になった。採決まであと一週間。町内会に法的な除斥義務はないが、「皇室会議ですら当事者は外れる」という一言は、自分から席を外す理由としても、相手に退席を求める理由としても通じる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:皇室典範(昭和22年法律第3号)の制定に伴い新設。1947年1月16日公布、日本国憲法と同じ同年5月3日に施行された。制定以来、本条の文言は改正されていない
- 皇室典範 第28条皇室会議十人の構成と皇族議員の互選
- 皇室典範 第29条内閣総理大臣が議長を務める
- 皇室典範 第34条六人以上出席の定足数
- 皇室典範 第35条三分の二または過半数の議決要件
- 皇室典範 第3条皇位継承順序の変更を会議に付す
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第2条皇室典範4条の特例として退位を定める
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