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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

皇室典範 第30条

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  1. 皇室会議に、予備議員十人を置く。
  2. 2.皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
  3. 3.衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
  4. 4.前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
  5. 5.内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
  6. 6.宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
  7. 7.議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室典範第30条は、日本の皇室典範に含まれる条文です。
  2. 皇室典範第30条の条文原文は「皇室会議に、予備議員十人を置く。」で始まります。
  3. 皇室典範第30条は第五章 皇室会議に置かれています。
  4. 皇室典範の公布日は昭和22年1月16日です。
  5. 皇室典範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 皇室典範第30条の前の条は皇室典範第29条です。
  7. 皇室典範第30条の次の条は皇室典範第31条です。
  8. 皇室典範第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
  • 本サイト収録皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000003/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点皇室典範第30条は、皇室会議に予備議員十人を置き、議員に事故があるとき又は欠けたときは予備議員がその職務を行うと定める。選任方法は枠ごとに互選または指定で異なる。

Q · 皇室会議のメンバーが病気で出られないとき、会議はどうなるの?

開ける。予備議員が代わりに職務を行う

皇室典範30条7項により、議員に事故があるとき、または議員が欠けたときは、あらかじめ置かれた予備議員がその職務を行います。予備議員は議員と同じ十人で、皇族・最高裁判所の裁判官・衆参の議長副議長の枠は互選、内閣総理大臣の枠は内閣法9条で臨時代理に指定された国務大臣、宮内庁長官の枠は総理が指定する宮内庁の官吏が充てられます。なお34条により、六人以上の出席があれば議事を開けます。

解説

十という数字が、皇室典範には二度出てくる。28条は皇室会議を議員十人で組織すると定め、本条はさらに予備議員を十人置く。皇位継承順位の変更、皇族男子の婚姻、摂政の設置。国家の根幹に関わるこうした判断は、常に二十人の名簿に支えられている。予備議員の選び方は一律ではない。皇族と最高裁判所の裁判官の枠は、本体の議員と同じく互選(同じ立場の人どうしで選び合う方式)で決まる。衆参の議長・副議長の枠は、各院の議員による互選だ。一方、内閣総理大臣の枠には、内閣法9条で臨時代理に指定された国務大臣が自動的に充てられ、宮内庁長官の枠には総理が指定する宮内庁の官吏が充てられる。一つの会議の中に、互選と指定という性格の違う選任ルートが同居しているわけだ。核心は第7項にある。議員に「事故」(病気や外遊などで職務を行えない状態)があるとき、または議員が欠けたとき、予備議員がその職務を行う。皇室会議のニュースで並ぶ顔ぶれを見て、その背後にあらかじめ用意された代役名簿まで思い浮かべられるか。そこで見える景色が変わる。

法的な位置づけ

皇室典範第30条は皇室会議の予備議員を定める規定であり、議員十人と同数の予備議員を置き、議員に事故があるとき又は欠けたときに職務を代行させる。選任方法は枠ごとに異なり、皇族・最高裁判所の裁判官・衆参議長副議長の枠は互選、内閣総理大臣の枠は内閣法上の臨時代理指定国務大臣、宮内庁の長の枠は内閣総理大臣の指定する宮内庁官吏が充てられる。

よくある質問 AI による整理

Q1皇室会議とは何ですか?

皇位継承順位の変更、皇族男子の婚姻、摂政の設置などを審議する国家機関です。組織と運営は皇室典範28条以下が定めています。

Q2皇室会議の予備議員は何人いますか?

議員と同じ十人です(30条1項)。内訳は皇族2人、衆参の議長副議長枠4人、総理枠1人、宮内庁長官枠1人、最高裁判所の裁判官枠2人です。

Q3皇室会議の予備議員はいつ職務を行いますか?

議員に事故(病気や外遊などで職務を行えない状態)があるとき、または議員が欠けたときです(30条7項)。

Q4衆議院が解散されたら皇室会議の議員はどうなる?

31条により、後任者が定まるまでは、解散時に衆議院の議長・副議長・議員であった者を引き続きその地位にある者として扱います。

Q5皇室会議の予備議員の任期はいつまで?

皇族と最高裁長官以外の裁判官の互選枠は、議員・予備議員とも任期四年です(32条)。総理枠・宮内庁長官枠は指定に連動します。

Q6宮内庁長官の代わりは誰がなりますか?

内閣総理大臣が指定する宮内庁の官吏が予備議員に充てられます(30条6項)。互選は経ず、総理の指定で決まります。

Q7皇室会議は誰が招集しますか?

議長が招集します(33条)。議長は内閣総理大臣たる議員が務めます(29条)。

Q8皇室会議の議決は多数決ですか?

原則は出席議員の過半数ですが、皇位継承順位の変更など一部の事項は出席議員の3分の2以上の多数が必要です(35条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1皇室会議って、総理がいないと開けないんですか?

開ける。本条7項により、議員に事故があるか欠けたときは予備議員が職務を行い、総理の枠には内閣法9条で臨時代理に指定された国務大臣が充てられる(5項)。さらに34条は六人以上の出席で議事を開けると定める。実務のポイント:29条は議長を内閣総理大臣たる議員と定めている。予備議員が議長の職まで引き継ぐかは条文に明記がなく、7項の「その職務」の読み方にかかっている

Q2皇族の代役って、誰がどうやって決めるの?

本条2項が28条3項を準用するため、成年に達した皇族の互選で選ばれる。人数は議員と同じ二人で、職務を行う順序も互選の際に決める(4項)。互選による議員と予備議員の任期は四年である(31条)。実務のポイント:天皇は皇族の範囲(5条)に含まれないため、議員にも予備議員にもならない。皇室会議は天皇から独立した国家機関として設計されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「皇室のことは皇室が決める」という前提に立つと、問いの立て方そのものを誤る。十人の議員のうち皇族は二人だけで、残りは衆参の議長・副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高裁判所の裁判官である。予備議員も同じ構成比で置かれ、皇族の予備は二人にすぎない。皇室会議は皇族の家族会議ではなく、三権の代表が同席する国家機関である
  • 「代役がいるなら安心」まではすぐ分かる。見落とされがちなのは、代役の選び方が枠ごとにまったく違うという点だ。総理の枠は組閣時に内閣が指定した臨時代理で自動的に決まり、宮内庁長官の枠は総理の指定一つで決まる。十人の予備議員のうち二人は、互選を経ずに行政の判断だけで決まっている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象皇室典範30条:予備議員十人の設置・選任・職務代行皇室典範28条:議員十人の構成と互選
皇室典範34条:六人以上出席の定足数
選任方法皇族・裁判官・衆参議長副議長枠は互選、総理枠と宮内庁長官枠は指定皇族と最高裁長官以外の裁判官は互選、その他は役職による当然就任
選任規定なし(議事開催の要件のみ)
会議継続への機能欠員・事故時に代役で席を埋める会議の正規の顔ぶれを確定する
代役がいなくても六人いれば議事を開ける最低ライン

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国憲法第49条

台湾には君主制がなく皇室会議に相当する機関はない。元首職務の継続性は、総統欠位時の副総統継任・代行という形で確保されている

韓国
大韓民国憲法第71条

韓国も君主制はない。大統領の欠位・事故時は国務総理、次いで法律で定める国務委員の順に権限を代行する点で、指定順位方式という発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総理大臣が急病で入院したその週に、皇室会議を開かなければならない事態が起きたらどうなる? 本条5項により、内閣法9条で臨時代理に指定された国務大臣が予備議員として総理の席に着く。組閣のたびに発表される「臨時代理の指定順位」は、この会議の座席表にも直結している
  • 衆議院が解散された。議長も副議長も、衆議院議員の互選で選ばれた予備議員も、全員が議員の身分を失う。その空白期間に衆議院の枠をどう埋めるのか、本条は何も書いていない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせ、皇室典範が国会制定の法律(昭和22年法律第3号)として制定され、皇室会議と予備議員の制度が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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