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労働基準法 第32条の3

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  1. 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  2. この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
  3. 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  4. 清算期間における総労働時間
  5. その他厚生労働省令で定める事項
  6. 2.清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
  7. 3.一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
  8. 4.前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働基準法 32 条の 3 のフレックスタイム制は、就業規則と労使協定の両方を備えれば、清算期間を平均し週 40 時間内で柔軟に働ける制度。要件を一つでも欠くと無効となり、超過分は残業代に戻る。

Q · フレックスタイム制だから残業代は出ないって本当?

誤り。要件を欠けば制度は無効で残業代が発生する

労働基準法 32 条の 3 のフレックスタイム制では、残業代の計算単位が清算期間(最長 3 か月)ごとに変わるだけで、総労働時間を超えた分には割増賃金が発生します。さらに就業規則の規定や労使協定の法定事項(対象者・清算期間・総労働時間・省令事項)を一つでも欠くと制度全体が無効となり、1 日 8 時間・週 40 時間を超えた分がすべて通常の残業代に戻ります。深夜・休日の割増はフレックスでも通常どおり付きます。

解説

「フレックスタイム制だから残業代は出ない」と上司に言われ、あなたは納得しきれずにいないだろうか。それは半分正しく、半分は危険な誤りだ。労働基準法32条の3が定めるフレックスタイム制は、確かに始業・終業の時刻をあなた自身の決定に委ねる。だが会社がこの制度を合法に使うには、二つの関門を必ず通らねばならない。一つは就業規則で「時刻は労働者が決める」と定めること、もう一つは労使協定(過半数組合または過半数代表者との書面の取り決め)で、対象者・清算期間(最長3か月)・総労働時間を書面で確定すること。どちらか一つでも欠ければ、制度そのものが無効になる。無効になれば何が起きるか。1日8時間・週40時間を超えた分は、すべて通常の時間外労働として割増賃金の対象に戻る。会社が手続を一つ怠った瞬間、あなたの足元には過去にさかのぼって請求できる残業代が積み上がっている。フレックスは自由の制度であると同時に、会社が最も手続ミスを犯しやすい制度でもある。

法的な位置づけ

フレックスタイム制とは、労働基準法 32 条の 3 が定める労働時間制度であり、使用者が就業規則で始業・終業時刻を労働者の決定に委ね、労使協定で対象労働者・清算期間(3 か月以内)・総労働時間等を定めることにより、清算期間を平均して週法定労働時間を超えない範囲で、日・週の法定労働時間を超えた労働を可能にするものをいう。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1フレックスタイム制とは何ですか?

始業・終業時刻を労働者自身が決められる労働時間制度です。労働基準法 32 条の 3 が根拠で、就業規則の規定と労使協定の両方を備えて初めて有効になります。

Q2フレックスタイム制に労使協定の届出は必要ですか?

清算期間が 1 か月以内なら届出は不要ですが、1 か月超とする場合は労働基準監督署への届出が義務です(32 条の 3 第 4 項)。届出を怠ると 1 か月超の部分が無効になります。

Q3フレックスタイム制でコアタイムは必須ですか?

必須ではありません。コアタイムは施行規則で定める任意事項で、設けなければ完全フレックスになります。設ける場合はその時間帯に出勤義務が生じます。

Q4フレックスタイム制の清算期間の上限は何か月ですか?

最長 3 か月です。2019 年 4 月の改正前は 1 か月が上限でした。3 か月にする場合は各月の週平均 50 時間以内という制限と届出義務が加わります。

Q5フレックスタイム制で遅刻や欠勤の概念はありますか?

コアタイムを設けない完全フレックスでは始業・終業時刻が自由なので遅刻・早退は原則ありません。ただし清算期間の総労働時間が不足すれば賃金控除や翌期間への繰越が問題になります。

Q6フレックスタイム制が無効になるのはどんな場合ですか?

就業規則に時刻決定を労働者に委ねる定めがない、労使協定の法定事項(対象者・清算期間・総労働時間・省令事項)を欠く、1 か月超なのに届出がない、といった場合に無効になり、超過分は残業代に戻ります。

Q7完全フレックスタイム制とは何ですか?

コアタイムを設けず、出勤・退勤時刻をすべて労働者の裁量に委ねる運用です。清算期間の総労働時間さえ満たせば、いつ働くかは自由になります。

Q8フレックスタイム制の総労働時間が不足したらどうなりますか?

不足分は欠勤として賃金控除する、または翌清算期間の総労働時間に上乗せして繰り越す、のいずれかになります。取扱いは労使協定や就業規則の定めによります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1フレックスって、結局いつ来ていつ帰ってもいいんですよね?

完全に自由とは限りません。会社が「コアタイム」(必ず勤務すべき時間帯)を定めていればその間は出勤義務があり、定めなければ完全フレックスになります。コアタイムは法律上の必須要件ではなく、施行規則12条の3で労使協定に定める任意事項です。業界裏話ヒント:清算期間の「総労働時間」は固定されているので、月初にサボれば月末に帳尻を合わせて働く義務が残ります。自由なのは配分だけで、総量はあなたを縛っている。ここを誤解すると後半に過重労働が集中する

Q2フレックスだと残業代は一切出ないと言われましたが、本当ですか?

誤りです。フレックスでは残業の計算単位が清算期間(最長3か月)ごとに変わるだけで、総労働時間を超えた分には割増賃金が発生します(労働基準法37条)。さらに深夜22時から5時の割増、休日労働の割増はフレックスでも通常どおり付きます。業界裏話ヒント:会社が就業規則の規定や労使協定の法定事項を一つでも欠いていると、フレックス制度そのものが無効になり、1日8時間・週40時間を超えた分が全部残業代に戻ります。「フレックスだから」という説明の裏で、制度が法的に成立していないケースは珍しくない

Q3清算期間が3か月って、うちは1か月だけど、いつ変わったんですか?

2019年4月(働き方改革関連法の施行)で、清算期間の上限が1か月から3か月に延長されました。ただし1か月を超える設定にする会社には二つの義務が課されます。労使協定を労働基準監督署へ届け出ること(32条の3第4項)、そして各月を区分して週平均50時間を超えさせないこと(同条第2項)です。業界裏話ヒント:3か月にすると繁忙月に労働時間を寄せられる反面、50時間の月次上限と届出義務を一つでも怠れば、その部分の制度が無効になり超過分が残業代に化ける。延ばした会社ほど足元が崩れやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「フレックスだから残業代は一切出ない」と信じている人が多いが、これは誤りだ。残業代の計算方法が日ごと・週ごとから清算期間ごとに変わるだけで、総労働時間を超えた分には割増賃金が発生する。さらに深夜(22時から5時)の割増や休日労働の割増は、フレックスであっても通常どおり付く
  • 「就業規則に書いてあれば制度は有効」と理解している人は、その深刻度を見落としている。労使協定に定めるべき法定事項(対象者・清算期間・総労働時間・厚生労働省令で定める事項)が一つでも欠けると、フレックスタイム制は全体として無効になり、効果は過去にさかのぼって覆る。一行の不備が制度全体を崩す
  • そもそも「フレックス=好きな時間に来て好きな時間に帰れる自由な制度」という問いの立て方が、半分ずれている。あなたから見れば自由の制度でも、法律から見れば会社が満たすべき手続要件の塊だ。本当に問うべきは「いつ働けるか」ではなく「会社はこの制度を有効に成立させているか」であり、この視点の差が残業代の有無を分ける
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労働時間の決定権32 条の 3:始業・終業時刻を労働者が決定
残業代の計算単位清算期間(最長 3 か月)を平均して週 40 時間超過分
導入要件就業規則の規定 + 労使協定(1 か月超は届出義務)
無効時の効果制度全体が無効、超過分が過去にさかのぼり残業代に

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし会社が就業規則を一切変えず、朝礼で「来月からうちはフレックスです」と口頭で告げただけだったら? それはフレックスタイム制として無効だ。就業規則に始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる定めがなければ制度は成立せず、あなたが超過して働いた時間はすべて通常の労働時間に戻り、8時間を超えた分は残業代の対象になる
  • 毎日10時間オフィスにいて、給与は固定。上司は「フレックスだから残業代はない」と繰り返す。だが清算期間(1か月や3か月)の総労働時間を超えていれば、その超過分は割増賃金の対象だ。まず自分の出退勤記録を清算期間ごとに集計し、会社の定めた総労働時間の枠を超えているかを確かめる。会社の言葉ではなく数字が答えを出す
  • あなたが人事担当で、清算期間を3か月に延ばす運用を始めたとする。だが労使協定を労働基準監督署に届け出ていなければ、1か月を超える部分の制度は無効になる。さらに各月の週平均が50時間を超えた月があれば、その超過分は即座に残業代だ。来月の給与計算までに協定の届出と各月50時間のチェックを終えなければ、未払いが発生する
  • 退職を決めた。在職中はフレックスを理由に残業代ゼロだったが、制度が無効なら過去にさかのぼって請求できる。賃金請求権の時効は当面3年、1日でも早く就業規則と労使協定の写しを確保すべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働基準法第32条の3は、日本の労働基準法に含まれる条文です。
  2. 労働基準法第32条の3の条文原文は「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半…」で始まります。
  3. 労働基準法第32条の3は第四章に置かれています。
  4. 労働基準法の公布日は昭和22年4月7日です。
  5. 労働基準法第32条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。