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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第118条

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この章の規定による公正取引委員会又は委員会職員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点独占禁止法118条は、犯則調査に関する公正取引委員会の処分・不作為について審査請求を認めない規定。犯則調査は刑事手続に準じるため、行政不服審査法による救済が入口から排除される。

Q · 公取委の差押えっておかしいと思ったら、審査請求で止められないの?

犯則調査の処分に審査請求はできません(118条)

独占禁止法118条により、同法第12章の犯則調査に関して公正取引委員会または委員会職員が行った処分(臨検・捜索・差押えなど)およびその不作為については、審査請求をすることができません。犯則調査は刑事手続に準じる強制捜査であるため、行政不服審査法による通常の救済経路が排除されています。不服がある場合は、刑事手続の中での証拠能力の争いや、違法調査を理由とする国家賠償で争うことになります。

解説

公正取引委員会は行政機関だが、悪質なカルテルや入札談合の事件では、裁判官の許可状を取り、会社や役員の自宅に臨検・捜索・差押えをかける『犯則調査』の権限を持つ。国税局査察部(マルサ)の脱税摘発と同じ構図だ。第118条が告げるのは、その犯則調査の過程で公取委やその職員が下した処分(差押えなど)や、動いてくれない不作為に対して、あなたは『審査請求』ができない、という一点である。普通の行政処分なら、不服があれば行政不服審査法に基づき審査請求で争える。だが犯則調査は刑事手続に準じる性格を持つため、その入口が初めから閉ざされている。つまり、ある朝あなたの会社に調査官が令状を持って現れ、パソコンやサーバを差し押さえても、『役所に不服を申し立てて止める』という見慣れた手は存在しない。残された争い方は、刑事手続の中、あるいは違法調査を理由とする国家賠償に限られ、しかも取消訴訟で争えるかどうか自体に実務上、解釈が分かれている。

法的な位置づけ

独占禁止法第118条は、同法第12章に定める犯則調査に係る公正取引委員会または委員会職員の処分および不作為を、審査請求の対象から除外する規定である。犯則調査が臨検・捜索・差押えを伴う刑事手続に準じる強制調査であることから、行政不服審査法に基づく救済を排除し、争訟を刑事手続および司法審査に一元化する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯則調査とは何ですか?

独占禁止法第12章に基づき、公正取引委員会が裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行う強制調査です。悪質なカルテルや談合を刑事責任まで追及するための手続で、2005年に新設されました。

Q2公正取引委員会に捜索・差押えの権限はありますか?

あります。独占禁止法第12章の犯則調査では、裁判官の許可状を得て会社や役員宅への臨検・捜索・差押えができます。国税のマルサと同等の強制調査権です。

Q3独占禁止法の専属告発とは何ですか?

独占禁止法96条により、同法違反の罪は公正取引委員会の告発を待って検察が起訴する仕組みです。公取委が刑事責任追及の入口を握っており、犯則調査はその前段階にあたります。

Q4犯則調査と行政調査の違いは何ですか?

行政調査(47条)は行政処分のための調査ですが、犯則調査は刑事手続に準じる強制捜査で、令状に基づく臨検・捜索・差押えを伴います。目的も帰結も異なります。

Q5カルテルは犯罪ですか?

はい。価格カルテルや入札談合は独占禁止法違反の罪にあたり、懲役や罰金の対象です(89条)。悪質な事案は犯則調査と専属告発を経て刑事裁判に進みます。

Q6課徴金減免制度(リニエンシー)とは何ですか?

違反を自主申告した事業者の課徴金を減免する制度です。一定の申告順位までに申告すれば刑事告発を回避できる可能性もあり、犯則調査の前に取りうる有力な選択肢です。

Q7独占禁止法違反の刑事罰はどのくらいですか?

不当な取引制限(カルテル)は5年以下の懲役または500万円以下の罰金の対象で(89条)、法人には別途重い罰金が科されます(95条)。課徴金とは別に科され得ます。

Q8公取委の犯則調査を拒否できますか?

犯則調査は令状に基づく強制調査のため、正当な理由なく拒否できません。対応は許可状の範囲内に限定させ、弁護士同席で臨むのが望ましいです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公取委って、ただ課徴金を取るだけの役所じゃないんですか?

違います。独占禁止法第12章の犯則調査では、裁判官の許可状を得て会社や自宅に臨検・捜索・差押えを行う強制調査権を持ちます。悪質なカルテル・談合は専属告発(96条)を経て刑事裁判に進みます。業界裏話ヒント:この犯則調査は国税のマルサをモデルに2005年に新設された比較的新しい権限で、対象になった時点で『行政処分の世界』から『刑事の世界』へ軸足が移っている。課徴金の感覚で構えていると判断を誤ります。

Q2差押えが行き過ぎだと思っても、審査請求で止められないんですか?

止められません。118条が犯則調査の処分・不作為について審査請求を明確に排除しています。普通の行政処分なら行政不服審査法2条で審査請求できますが、犯則調査は刑事手続に準じるため対象外です。業界裏話ヒント:では取消訴訟なら争えるのかというと、犯則処分の『処分性』自体に実務上、解釈が分かれています。多くの場合、違法性は後の刑事手続での証拠排除や国家賠償の場で主張することになる。だからこそ差押えの瞬間の記録が後で効きます。

Q3調査が来る前にできる対策ってあるんですか?

あります。最大の手段はリニエンシー(課徴金減免制度)の自主申告です。一定の順位までに申告すれば課徴金が減免され、刑事告発を回避できる可能性が出ます。業界裏話ヒント:118条で事後の不服申立てが封じられている以上、争うより『調査が来る前に降りる』方が合理的な場面が多い。コンプライアンス担当が犯則調査の重さを正しく理解しているかどうかで、いざという時の初動が天と地ほど変わります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『公取委の処分なら、まず審査請求で争うのが筋』と問いを立てる人が多い。だが犯則調査の場面では、その問いの立て方自体が誤っている。本来適用される行政不服審査法上の救済は、118条によって初めから排除されている。争う土俵を間違えれば、戦う前に時間を失う。
  • 『公取委は行政機関だから、やれるのは行政指導や課徴金まで』と思われがちだが、実際には裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えを行う強制調査権を持つ。国税の査察と同じレベルの捜査権限である。
  • 犯則調査の存在自体は知っていても、その『重さ』を見誤る人が多い。犯則調査は行政調査の延長ではなく、専属告発を経て刑事裁判に直結する入口だ。差押えを受けた時点で、あなたの会社は課徴金リスクではなく刑事責任リスクの領域に立っている。
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手続の性格犯則調査(118条):刑事手続に準じる強制捜査
不服申立ての可否審査請求は不可(118条)、争いは刑事手続・国家賠償
帰結専属告発を経て刑事裁判に直結
根拠条文独占禁止法118条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝、あなたが役員を務める建設会社に、公取委の調査官が複数人で現れる。机に許可状が置かれ、サーバとスマホが次々と封筒に収められていく。『これは不当だ、止めてくれ』と言いたいが、審査請求という扉は118条で閉じられている。
  • もし差し押さえられた資料の中に、事件と無関係なあなた個人の私的データが含まれていたら? それでも審査請求では取り戻せない。返還を求めるなら刑事手続の中で、あるいは違法性を主張して国家賠償で争うしかなく、入口の選択を誤ると時間だけが過ぎる。
  • 同業他社との価格調整に関与した疑いで、あなたの会社が犯則調査の対象になった。ここで思い出すべきは、犯則調査の先に待つのが行政処分ではなく刑事告発(専属告発)だという事実だ。課徴金で済む話ではなくなっている。
  • 勤務先に調査が入り、上司が調査官に資料を渡している。あなたは『後で異議を申し立てられる』と思うかもしれない。だが118条がある以上、その通常ルートはない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第118条は、日本の昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第118条の条文原文は「この章の規定による公正取引委員会又は委員会職員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
  3. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第118条は第十二章に置かれています。
  4. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の公布日は昭和22年4月14日です。
  5. 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。