要点裁判所法 55 条は、最高裁判所が司法研修所に教官を置き、その教官が裁判官の研究・修養と司法修習生の修習指導をつかさどると定める。法曹養成の中核を担う組織規定である。
Q · 司法研修所の教官って、誰が何のために置かれているの?
最高裁が置く法曹養成の指導役です
裁判所法 55 条により、最高裁判所は司法研修所に教官を置きます。教官は上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究・修養と、司法修習生の修習の指導をつかさどります。多くは現職の裁判官・検察官や経験豊富な弁護士が数年だけ就任し、将来の法曹三者を直接鍛えます。日本の法曹の質を一括して支える要の存在です。
あなたが法律相談で向き合う弁護士も、あなたの裁判で判決を書く裁判官も、起訴するかどうかを決める検察官も、全員が同じ一つの場所を通過してきた。司法研修所である。裁判所法 55 条は、その研修所に「教官」を置くと定め、その教官が司法修習生(司法試験合格後、法曹資格を得るために実務訓練を受ける者)の指導と、現職裁判官の研究・修養をつかさどると規定する。地味な組織条文に見えるが、ここに日本の法曹の品質を一括で握る装置がある。教官の多くは現職の裁判官・検察官や経験豊富な弁護士で、最高裁から任命されて数年間ここで教える。つまり、あなたが将来出会うすべての法律家の「型」は、この条文が定めるわずかな人数の教官陣を経由して形作られている。法曹一元的養成の心臓部が、この一条だ。
裁判所法 55 条にいう司法研修所教官とは、最高裁判所が司法研修所に置く指導職であり、上司の指揮を受けて裁判官の研究および修養を補助するとともに、司法修習生の修習を指導する者をいう。多くは現職の裁判官・検察官または弁護士が任命され、法曹三者の統一的養成を支える中核的役割を担う。
最高裁判所が法曹を養成するために設ける機関です。司法試験合格者がここで実務修習を受け、修了後に裁判官・検察官・弁護士となる資格を得ます。埼玉県和光市にあります。
現在は約 1 年間です。司法研修所での集合修習と、全国の裁判所・検察庁・弁護士事務所での実務修習を組み合わせて行われます。
司法修習の最後に行われる考試の通称です。これに合格しないと法曹資格を得られず、不合格の場合は修習をやり直すことになります。
埼玉県和光市にあります。かつて東京都内にありましたが移転し、現在は集合修習の拠点として全国の修習生が集まります。
現在は修習給付金が支給されます。かつての給費制が廃止され貸与制となり、その後の議論を経て給付金制度が導入された経緯があります。
裁判官・検察官・弁護士の総称です。日本では同じ司法研修所で一括して養成されるため、共通の実務感覚や作法を持つとされます。
民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護の起案実務を中心に学びます。条文知識ではなく、実際の事件処理の作法を身につける場です。
最高裁判所の任命によります。現職の裁判官・検察官、または経験豊富な弁護士から選ばれ、数年間教官を務めた後、元の実務に戻るのが通例です。
違います。多くは現職の裁判官・検察官、または経験豊富な弁護士が、最高裁判所の任命で数年間だけ出向いて教えます(裁判所法 55 条 2 項、上司の指揮を受けて指導をつかさどる)。任期を終えると元の実務に戻るのが通例です。業界裏話ヒント:だからこそ教官経験は法曹界で一種のエリート証明として扱われ、後の昇進や事務所での評価に影響します。誰が教官に選ばれたかは、その人物が最高裁にどう評価されているかを映す鏡でもある
原則として必要です。司法試験に合格しただけでは法曹資格は得られず、司法研修所での司法修習を経て最後の考試(二回試験)に合格して初めて、裁判官・検察官・弁護士になれます(裁判所法 66 条以下)。55 条の教官は、その修習の指導を担う中心です。業界裏話ヒント:この二回試験は合格率が高いものの不合格者もおり、落ちると法曹資格が得られず修習をやり直す。司法試験合格=法律家確定、という世間のイメージは正確ではない
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| 規律の対象 | 司法研修所の教官(裁判官の研究・修養と司法修習生の指導) | — |
| 指導を受ける者 | 裁判官・司法修習生(法曹志望者) | — |
| 法曹養成における位置づけ | 法曹三者の統一的養成の現場 | — |
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