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裁判所法 第14条(司法研修所)

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裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 14 条は、最高裁判所に司法研修所を置くと定める。同所は裁判官の研究・修養と司法修習生の修習を担い、法曹三者を一元的に養成する中核機関である。

Q · 司法試験に受かったら、その日から弁護士や裁判官になれるの?

なれません。司法研修所での修習と二回試験が必要です

裁判所法 14 条は、最高裁判所に司法研修所を置くと定めます。司法試験に合格しても、その後この司法研修所で約一年の司法修習(導入修習・実務修習・集合修習)を終え、司法修習生考試(通称二回試験)に合格して初めて、裁判官・検察官・弁護士になる資格が得られます。法曹三者は立場の別なく同じ研修所で学び、これが日本の法曹養成制度の中核となっています。

解説

司法試験に合格しても、その瞬間にあなたが弁護士や裁判官になれるわけではない。合格者が次に向かう先が、埼玉県和光市にある司法研修所だ。裁判所法 14 条は、この施設を最高裁判所の下に置くと定める。行われるのは二つ。一つは現役裁判官の研究と修養、もう一つが司法修習生の修習である。注目すべきは後者で、将来の裁判官、検察官、弁護士の卵が、立場を分けずに同じ場所で一年近くを過ごす。実務修習では裁判所、検察庁、弁護士事務所に順に配属され、三者すべての視点を体で覚える。そして最後に待つのが通称二回試験。これに落ちれば、司法試験に受かっていても法曹にはなれない。日本の法律家が共有する文化や暗黙の作法は、この一点から生まれている。あなたが法廷で見る三者の不思議な連帯感の正体が、ここにある。

法的な位置づけ

裁判所法 14 条は、最高裁判所に司法研修所を置く旨を定める組織規定である。司法研修所は、裁判官の研究および修養と、司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関であり、将来の裁判官・検察官・弁護士を立場の別なく一元的に養成する、日本の法曹養成制度の中核を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法研修所とは何ですか?

裁判官の研究・修養と司法修習生の修習を担う、最高裁判所の下に置かれた機関です(裁判所法 14 条)。将来の裁判官・検察官・弁護士をまとめて養成します。

Q2司法研修所はどこにありますか?

埼玉県和光市にあります。かつては東京都内にありましたが移転し、現在は和光市で導入修習や集合修習が行われています。

Q3司法修習の期間はどのくらいですか?

おおむね約一年です。導入修習、全国各地での実務修習(裁判所・検察庁・弁護士事務所)、集合修習を経て、最後に二回試験を受けます。

Q4司法修習では何をするのですか?

導入修習で基礎を固め、実務修習で裁判所・検察庁・弁護士事務所に順に配属され、集合修習で起案技術を磨きます。三者すべての視点を体得する設計です。

Q5司法修習生はアルバイトできますか?

原則できません。修習専念義務があり、最高裁の許可なく営利活動に従事できません。品位を辱める行状があれば罷免もありえます(裁判所法 68 条)。

Q6司法研修所と法科大学院は何が違いますか?

法科大学院は司法試験の受験資格を得る大学院教育、司法研修所は試験合格後に最高裁の下で実務を学ぶ機関です。段階が異なります。

Q7弁護士の「○期」とは何を意味しますか?

司法修習を修了した期(修習期)を指します。期からおおよその実務年数や同期人脈が推測でき、裁判官・検察官にも同期がいます。

Q8なぜ法曹三者は同じ場所で修習するのですか?

裁判官・検察官・弁護士が共通の基礎と相互理解を持つためです。この一元養成が、日本の法曹三者が共有する文化と作法の土台になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法修習中って、お金もらえるんですか、それとも自腹なんですか?

現在は給付制で、基本給付金として月十数万円が支給されます。2017 年採用の 71 期から導入された制度で、それ以前は貸与制(無利子の貸付)でした。修習専念義務があり原則バイトはできないので、この給付金が生活を支えます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:給付の有無は採用期によって扱いが異なり、貸与制世代の弁護士は今も返済を抱えている人がいます。世代によって法曹のスタートラインの経済負担がまるで違うという、外からは見えない格差がここにある。

Q2最後の二回試験って、落ちる人いるんですか?

います。司法修習生考試(通称二回試験)は形式的な確認試験ではなく、毎年一定数の不合格者が出ます。不合格なら法曹資格はその場では得られず、再受験を待つことになります(裁判所法 67 条)。業界裏話ヒント:難関の司法試験を突破した人でも、起案の作法や時間配分でつまずくと落ちる。法曹界では「二回試験」の重みは知られているのに、一般にはほとんど語られない。司法試験合格=ゴールではないという現実が、ここに隠れている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「司法試験に受かれば弁護士になれる」と思っている人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。司法試験合格は入口にすぎず、その後に司法研修所での修習を終え、二回試験に合格して初めて法曹資格を得る。研修所を通らずに法曹になる正規ルートは原則として存在しない
  • 司法研修所は裁判官だけの養成機関だと思われがちだが、実際は裁判官、検察官、弁護士の卵が同じ場所で一緒に修習する。日本の法曹一元的養成の中核がここにあり、三者が共通の土台と相互理解を持つ構造が、ここで作られている
  • 「修習はどうせ短い研修だろう」と軽く見られがちだが、その深刻度を見落としている。最後の二回試験に不合格となれば、難関の司法試験を突破していても法曹への道はその年は閉ざされる。研修所は通過儀礼ではなく、本物の関門だ
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設置目的裁判所法 14 条:裁判官の研究・修養+司法修習生の修習(法曹三者の養成)
対象者裁判官・司法修習生(将来の裁判官・検察官・弁護士)
通称・位置づけ司法研修所。法曹養成制度の中核

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 司法試験に合格した。喜んだのも束の間、次は和光市の司法研修所で約一年間の司法修習が待っている。導入修習、実務修習(裁判所、検察庁、弁護士事務所への配属)、集合修習、そして最後に二回試験。ここを通らなければ、合格しても法曹資格は手に入らない
  • もし司法修習生がこっそりアルバイトをしたら、どうなる? 司法修習生は最高裁の許可なく営利活動に従事できず、品位を辱める行状があれば罷免もありうる(裁判所法 68 条)。合格者は約一年、修習に専念する特別な身分に置かれる
  • あなたの法廷にいる裁判官、検察官、弁護人。三人とも同じ司法研修所の出身だ。法曹三者が同じ釜の飯を食うこの一体養成が、日本の司法文化を静かに形づくっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第14条(司法研修所)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第14条の条文原文は「裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第14条は第二編に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。