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裁判所法 第60条の2(裁判所速記官)

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  1. 各裁判所に裁判所速記官を置く。
  2. 2.裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
  3. 3.裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 60 条の 2 は、各裁判所に裁判所速記官を置き、事件の速記とその事務を掌らせると定める。ただし新規養成は 1998 年前後に停止し、録音方式へ移行している。

Q · 裁判所速記官って今もいるの?私の裁判で証言は一字一句記録されるの?

条文上は各裁判所に置くが、新規養成は止まり録音方式へ移行中

裁判所法 60 条の 2 は、各裁判所に裁判所速記官を置き、事件の速記とその事務を担わせると定めます。速記官は職務上、裁判官の命令に従います。ただし最高裁は 1998 年前後で速記官の新規養成を停止し、現在は録音と外部委託による文字起こしが記録の主流へ移行しています。条文は残りますが、現役速記官は退職とともに減少しており、あなたの事件が逐語の速記録付きで記録される確率は年々下がっています。

解説

法廷で交わされた一言一句は、誰かが書き留めなければ「言わなかったこと」になる。その記録の最前線にいたのが裁判所速記官だ。本条は三つを定める。各裁判所に速記官を置くこと、速記官が事件の速記と関連事務を担うこと、そして職務上は裁判官の命令に従うこと。一見すると地味な人事規定だが、あなたが当事者として法廷に立ったとき、証人が何と言ったか、相手方が何を認めたかを後から正確にたどれるかどうかは、この記録職人がいるかどうかにかかっていた。ところが知っておくべき事実がある。最高裁は 1998 年前後で速記官の新規養成を止め、いまや法廷の言葉の多くは録音され、外部業者が文字起こしする方式へ移っている。条文は残るが、職そのものが静かに消えつつある。あなたの裁判の「公式記録」が誰の手でどう作られるかが、いま大きく変わっている。

法的な位置づけ

裁判所法 60 条の 2 は裁判所速記官に関する組織規定であり、各裁判所に速記官を置くこと、速記官が事件に関する速記およびこれに付随する事務を掌ること、そして職務の遂行について裁判官の命令に従うことを定める。法廷における発言を逐語で記録する人的基盤を支える規定として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所速記官とは何ですか?

法廷での発言を逐語で速記し、その記録に関する事務を担う裁判所職員です。裁判所法 60 条の 2 が各裁判所への配置を定めますが、新規養成は停止しています。

Q2裁判所速記官の新規採用が止まったのはなぜですか?

最高裁が 1998 年前後で養成を停止したためです。コスト効率と録音技術の普及を背景に、録音と外部委託の文字起こしへ記録方式が移行しました。

Q3速記官がいない裁判では記録はどう作られますか?

法廷を録音し、その音声を外部業者などが反訳(文字起こし)して調書を作る方式が主流です。調書は逐語ではなく要旨方式が中心になります。

Q4裁判の記録は誰が作成するのですか?

調書の作成・公証は裁判所書記官(裁判所法 60 条)の職務です。速記官は速記そのものを担い、両者は職務が分かれています。

Q5速記録は当事者でも閲覧できますか?

速記録は調書の一部となり得て、当事者は裁判記録の閲覧・謄写を請求できます。手続や範囲は事件の種類により異なります。

Q6裁判所速記官になる方法はありますか?

現在は新規養成・採用が停止しているため、新たになる道は事実上閉ざされています。条文上の職は残りますが現役は減少しています。

Q7録音による文字起こしに誤りがあったら直せますか?

当事者は完成した調書の記載を確認し、誤りがあれば異議を述べる機会があります。この確認を逃すと公式記録として固定されます。

Q8裁判所速記官と裁判所書記官は何が違いますか?

速記官は法廷発言の速記を担い、書記官は調書の作成・公証や裁判事務を担います。記録の最終的な公文書化は書記官の職務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判で証人が言ったこと、あとから全部一字一句で読み返せるんですか?

必ずしもできません。裁判所法 60 条の 2 が定める速記官による逐語の速記録が作られれば一字一句たどれますが、実務では要旨をまとめた調書が中心で、逐語記録があるとは限りません。業界裏話ヒント:重要な証人尋問では、弁護人が事前に速記や録音による記録化を求めておくのが定石です。これを尋問前にやるかどうかで、控訴審で『あの一言』を証拠として引用できるかが分かれます。終わってから頼んでも手遅れになります

Q2速記官って、今もちゃんと裁判所にいるんですか?

条文上は各裁判所に置くと定められていますが、最高裁は 1998 年前後で新規養成を止めており、現役は退職とともに減り続けています。今は録音と外部委託による文字起こしが記録の主流へ移行しています。業界裏話ヒント:この移行はコスト効率の面で進んだものですが、文字起こしの聞き取り誤りが調書に紛れるリスクは残ります。当事者には完成した調書の記載を確認し誤りに異議を述べる機会があるので、記録を『役所が作るもの』と任せきりにせず、内容を読む習慣が後で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判の記録は全部、録音みたいに一語一句残っている」と思われがちだが、実際の調書は多くが要旨方式で、逐語の速記録が作られるとは限らない。あなたが後で「あの証人はこう言った」と主張しても、公式記録にその言葉が残っていなければ、立証材料として使うのは難しい
  • 速記官という職が「今も普通に各裁判所で働いている」と信じている人は多い。だが深刻なのは、新規養成が止まって四半世紀が過ぎ、現役は退職とともに減り続けている点だ。あなたの事件が速記官付きで記録される確率は、年々下がっている
  • 「記録の取り方なんて裁判所が勝手に決めること、当事者には関係ない」と問いの立て方を誤っている人が多い。本当の論点は、記録方式の選択が後の控訴・上告であなたが使える武器の量を左右する、という当事者の利害そのものにある
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主な職務裁判所速記官(60 条の 2):事件に関する速記とその事務
記録への関与法廷発言の逐語速記・反訳
現況新規養成停止(1998 年前後)、現役は減少中

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 証人尋問で相手方の証人が決定的な一言を口にした。あなたはその場でメモを取れなかった。後日その証言を控訴審で使いたいが、記録は逐語ではなく要旨だけの調書だった。誰がどの方式で記録していたかで、あなたが引用できる「言葉」の精度がまるで違ってくる
  • もし、あなたの事件の法廷に速記官が配置されず、録音と外注の文字起こしだけで調書が作られていたとしたら? 文字起こしの聞き取り誤りが調書に紛れ込んでも、当事者がその場で気付くことは難しい。記録の正確性を後から争う場面は、あなたが思うより現実的だ
  • 傍聴席に座る学生が「裁判所速記官」という職を初めて知る。だが採用はもう止まっている。三分後には、この国の裁判記録が人の速記から機械の録音へ移り変わった歴史の転換点に、自分が立ち会っていることに気付く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第60条の2(裁判所速記官)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第60条の2の条文原文は「各裁判所に裁判所速記官を置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第60条の2は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。