要点裁判所法 60 条の 2 は、各裁判所に裁判所速記官を置き、事件の速記とその事務を掌らせると定める。ただし新規養成は 1998 年前後に停止し、録音方式へ移行している。
Q · 裁判所速記官って今もいるの?私の裁判で証言は一字一句記録されるの?
条文上は各裁判所に置くが、新規養成は止まり録音方式へ移行中
裁判所法 60 条の 2 は、各裁判所に裁判所速記官を置き、事件の速記とその事務を担わせると定めます。速記官は職務上、裁判官の命令に従います。ただし最高裁は 1998 年前後で速記官の新規養成を停止し、現在は録音と外部委託による文字起こしが記録の主流へ移行しています。条文は残りますが、現役速記官は退職とともに減少しており、あなたの事件が逐語の速記録付きで記録される確率は年々下がっています。
法廷で交わされた一言一句は、誰かが書き留めなければ「言わなかったこと」になる。その記録の最前線にいたのが裁判所速記官だ。本条は三つを定める。各裁判所に速記官を置くこと、速記官が事件の速記と関連事務を担うこと、そして職務上は裁判官の命令に従うこと。一見すると地味な人事規定だが、あなたが当事者として法廷に立ったとき、証人が何と言ったか、相手方が何を認めたかを後から正確にたどれるかどうかは、この記録職人がいるかどうかにかかっていた。ところが知っておくべき事実がある。最高裁は 1998 年前後で速記官の新規養成を止め、いまや法廷の言葉の多くは録音され、外部業者が文字起こしする方式へ移っている。条文は残るが、職そのものが静かに消えつつある。あなたの裁判の「公式記録」が誰の手でどう作られるかが、いま大きく変わっている。
裁判所法 60 条の 2 は裁判所速記官に関する組織規定であり、各裁判所に速記官を置くこと、速記官が事件に関する速記およびこれに付随する事務を掌ること、そして職務の遂行について裁判官の命令に従うことを定める。法廷における発言を逐語で記録する人的基盤を支える規定として位置づけられる。
法廷での発言を逐語で速記し、その記録に関する事務を担う裁判所職員です。裁判所法 60 条の 2 が各裁判所への配置を定めますが、新規養成は停止しています。
最高裁が 1998 年前後で養成を停止したためです。コスト効率と録音技術の普及を背景に、録音と外部委託の文字起こしへ記録方式が移行しました。
法廷を録音し、その音声を外部業者などが反訳(文字起こし)して調書を作る方式が主流です。調書は逐語ではなく要旨方式が中心になります。
調書の作成・公証は裁判所書記官(裁判所法 60 条)の職務です。速記官は速記そのものを担い、両者は職務が分かれています。
速記録は調書の一部となり得て、当事者は裁判記録の閲覧・謄写を請求できます。手続や範囲は事件の種類により異なります。
現在は新規養成・採用が停止しているため、新たになる道は事実上閉ざされています。条文上の職は残りますが現役は減少しています。
当事者は完成した調書の記載を確認し、誤りがあれば異議を述べる機会があります。この確認を逃すと公式記録として固定されます。
速記官は法廷発言の速記を担い、書記官は調書の作成・公証や裁判事務を担います。記録の最終的な公文書化は書記官の職務です。
必ずしもできません。裁判所法 60 条の 2 が定める速記官による逐語の速記録が作られれば一字一句たどれますが、実務では要旨をまとめた調書が中心で、逐語記録があるとは限りません。業界裏話ヒント:重要な証人尋問では、弁護人が事前に速記や録音による記録化を求めておくのが定石です。これを尋問前にやるかどうかで、控訴審で『あの一言』を証拠として引用できるかが分かれます。終わってから頼んでも手遅れになります
条文上は各裁判所に置くと定められていますが、最高裁は 1998 年前後で新規養成を止めており、現役は退職とともに減り続けています。今は録音と外部委託による文字起こしが記録の主流へ移行しています。業界裏話ヒント:この移行はコスト効率の面で進んだものですが、文字起こしの聞き取り誤りが調書に紛れるリスクは残ります。当事者には完成した調書の記載を確認し誤りに異議を述べる機会があるので、記録を『役所が作るもの』と任せきりにせず、内容を読む習慣が後で効いてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 主な職務 | 裁判所速記官(60 条の 2):事件に関する速記とその事務 | — |
| 記録への関与 | 法廷発言の逐語速記・反訳 | — |
| 現況 | 新規養成停止(1998 年前後)、現役は減少中 | — |
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