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裁判所法 第61条(裁判所技官)

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  1. 各裁判所に裁判所技官を置く。
  2. 2.裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 61 条は、各裁判所に裁判所技官を置くと定める。技官は上司の命を受けて技術を掌り、庁舎設備や専門的技術業務を担当して裁判の運営を技術面から支える。

Q · 裁判所技官って、裁判官や書記官と何が違うんですか?

技術を担う職員で、上司の指揮命令の下で働きます

裁判所技官は、裁判所法 61 条に基づき各裁判所に置かれる技術系職員です。「上司の命を受けて、技術を掌る」とされ、庁舎設備や専門的な技術業務を担当します。記録と手続を担う書記官(同 60 条)とは担当分野が異なり、職権の独立を有する裁判官とも違って、指揮命令系統の中で裁判の運営を技術面から支える立場にあります。

解説

裁判所と聞いて思い浮かべるのは、法服を着た裁判官と、その横で記録を取る書記官くらいだろう。だが裁判所法 61 条は、もう一つの職を定めている。裁判所技官だ。彼らは「上司の命を受けて、技術を掌る」。庁舎の設備や専門的な技術業務など、裁判の運営を裏方として支える。注目すべきは、この条文が浮かび上がらせる構図のほうだ。裁判官は憲法 76 条 3 項で職権の独立が保障され、上司を含め誰の指図も受けない。だが技官は条文どおり「上司の命を受けて」動く。同じ裁判所という建物の中に、独立して判断する者と、指揮命令に従う者が、法律によってはっきり線引きされて併存している。裁判所の組織を一枚の設計図として読むと、誰が独立し誰が従うのか、その境界線が見えてくる。

法的な位置づけ

裁判所技官は、裁判所法 61 条に基づき各裁判所に置かれる技術系職員であり、上司の命を受けて技術に関する事務を掌る。職権の独立を有する裁判官や、記録と手続を担う書記官とは異なり、指揮命令系統の下で庁舎設備や専門的技術業務を担当する補助職員である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所技官とは何ですか?

各裁判所に置かれる技術系職員です。裁判所法 61 条が根拠で、上司の命を受けて技術に関する事務を掌り、庁舎設備や専門的技術業務を担当します。

Q2裁判所で働く職種にはどんなものがありますか?

裁判官のほか、裁判所調査官、裁判所書記官、裁判所事務官、執行官、裁判所技官などが法律で定められています。それぞれ担当業務と指揮系統が異なります。

Q3裁判所技官になるにはどうすればいいですか?

一般に裁判所職員採用試験や専門技術分野の選考を経て採用されます。詳細な要件は裁判所の採用情報で確認するのが確実です。

Q4裁判所技官は裁判の判断に関与しますか?

関与しません。裁判の判断は職権が独立した裁判官だけのものです。技官は技術面から運営を支える補助職員にとどまります。

Q5裁判所技官と裁判所書記官はどう違いますか?

書記官は記録と手続(裁判所法 60 条)、技官は技術に関する事務(同 61 条)を担当します。担当分野が明確に分かれています。

Q6裁判所技官の指揮系統はどうなっていますか?

「上司の命を受けて」職務を行うため、指揮命令系統の下にあります。職権が独立した裁判官とは対照的な位置づけです。

Q7裁判所の窓口で技術的な相談は誰にすればいいですか?

手続や記録は書記官、司法行政は事務官、技術分野は技官が担当です。用件に応じて担当を確認すると対応が早くなります。

Q8裁判所技官は何人くらいいるのですか?

他の職種に比べ人数は限られ、一般にはほぼ知られていません。正確な人数は最高裁判所の人事・統計資料で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所技官って、具体的に何をする人なんですか?

「上司の命を受けて、技術を掌る」職です(裁判所法 61 条)。庁舎の設備や専門的な技術業務など、裁判の運営を技術面から支えます。記録と手続を担う書記官(同 60 条)とは担当分野が異なります。業界裏話ヒント:裁判所の職員といえば書記官や事務官が知られていますが、技官のような専門職は人数も限られ、一般にはほぼ知られていません。裁判所が一つの組織として機能するには、こうした見えない職種が欠かせないのです。

Q2裁判官と裁判所の職員って、独立性が違うんですか?

違います。裁判官は憲法 76 条 3 項で「良心に従ひ独立してその職権を行ふ」とされ、誰の指図も受けません。一方、裁判所技官や書記官などの職員は「上司の命を受けて」働きます(裁判所法 61 条等)。業界裏話ヒント:この区別は重要で、職員は裁判の内容そのものには関与できません。裁判の判断は裁判官だけのもの、職員はそれを支える立場、という線引きが法律で明確に分けられています。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所で働く専門職といえば裁判官」という前提そのものがずれている。裁判所には裁判官のほかに、調査官、書記官、事務官、執行官、そして技官と、多様な職種が法律で定められている。法廷で判断を下す裁判官は、裁判所という組織を構成する人員のごく一部にすぎない
  • 裁判所技官の存在を知っていても、彼らが「上司の命を受けて」働くという一語の意味を見落としがちだ。裁判官の職権独立(憲法 76 条 3 項)とは対照的に、技官は指揮命令系統の中にいる。誰が独立し誰が従うのか、この一語が裁判所内部の権限構造を静かに分けている
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担当分野技官(61 条):技術に関する事務、庁舎設備等
根拠条文裁判所法 61 条
指揮系統・独立性上司の命を受ける(指揮命令系統の中)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 裁判所の見学や手続で案内してくれた職員が、裁判官でも書記官でもなかった。では彼らは何者で、どんな権限を持つのか。裁判所には法律で定められた複数の職種があり、それぞれ担当する仕事も、従う指揮系統も違う。技官はその一つだ
  • 裁判所職員採用試験や司法書士試験の勉強中、「裁判所技官」という見慣れない職名に出くわす。試験ではマイナーな扱いだが、裁判所が一つの組織としてどう成り立っているかを理解する鍵の一つになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第61条(裁判所技官)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第61条の条文原文は「各裁判所に裁判所技官を置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第61条は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。