要点裁判所法 62 条は、各地方裁判所に執行官を置くと定める。執行官は裁判の執行や文書の送達を行い、月給制ではなく事件ごとの手数料を収入とする手数料制の専門職である。
Q · 裁判で勝った後、相手の財産を実際に差し押さえるのは誰がやるの?
判決を現場で実行する手数料制の裁判所職員「執行官」です
裁判所法 62 条は、各地方裁判所に執行官を置くと定める規定です。執行官は判決等の裁判の執行、裁判所が発する文書の送達その他の事務を行います(同条 3 項)。特徴的なのは報酬制度で、月給制ではなく事件ごとの手数料を受け、その手数料が一定額に達しないときのみ国庫から補助金を受けます(同条 4 項)。任命資格は最高裁判所が定めます(同条 2 項)。勝訴判決を現実の回収に結びつける現場の実行装置がこの執行官です。
裁判で勝った。判決書を手にした。それで相手が払うと思っていたら、何も起きない。日本の裁判所は、勝訴判決をあなたに渡すところまでしかしない。相手の家に踏み込んで家財を差し押さえる、賃借人の鍵を強制的に開けて立ち退かせる、別れた相手のもとから子を連れ戻す、その「現場で手を下す人」が執行官である。裁判所法 62 条は、各地方裁判所に必ずこの執行官を置くと定める。意外なのはその身分だ。執行官は月給をもらう一般の公務員ではなく、あなたが申し立てた事件ごとに手数料を受け取る(その手数料が一定額に届かないときだけ国庫が補助する)。つまり半分は独立した手数料制の専門職である。勝訴判決が紙で終わるか現実になるかは、この人を動かせるかどうかにかかっている。
執行官とは、裁判所法 62 条に基づき各地方裁判所に置かれる裁判所職員であり、判決等の裁判の執行、裁判所が発する文書の送達その他の事務を担う。月給制の一般職員と異なり事件ごとの手数料を収入とし、その額が一定に達しないときのみ国庫の補助を受ける手数料制の専門職である。任命資格は最高裁判所が定める。
各地方裁判所に置かれ、判決等の裁判の執行や文書の送達を現場で行う裁判所職員です(裁判所法 62 条)。月給制ではなく事件ごとの手数料を収入とする手数料制の専門職です。
動産執行で数万円、明渡し執行は荷物の運搬・保管費で数十万円に及ぶこともあります。申立人が予納金として前払いし、回収できなければ持ち出しになり得ます。
書記官は調書作成などを担う内勤、執行官は差押え・明渡し・送達を現場で実力で行う外勤です。あなたの財産を実際に持ち去るのは書記官ではなく執行官です。
任命に必要な資格は最高裁判所が定めます(裁判所法 62 条 2 項)。実務では裁判所書記官等の一定の職務経験を経た者から選考・任命されるのが通例です。
動産の差押えや明渡しは執行官に、預金・給与の差押えは執行裁判所に申し立てます(民事執行法 2 条)。対象によって窓口が分かれる点に注意が必要です。
執行官には抵抗を排除し閉鎖した戸を開ける権限があります(民事執行法 6 条・57 条等)。留守でも立会人を置いて執行できる場合があります。
生活に欠かせない衣服・寝具・一定額の現金などは差押禁止財産です(民事執行法 131 条)。給与も原則 4 分の 3 は差押えが制限されます(同 152 条)。
はい。2020 年施行の改正民事執行法で子の引渡しの直接強制が整備され、執行官が現場で子の引渡しを実施する手続が明文化されました。
いいえ、そこが最大の誤解です。裁判所は判決を出すまでが仕事で、その先の取り立ては強制執行という別手続をあなたが申し立てて初めて動きます。動産の差押えなら執行官、預金や給与の差押えなら執行裁判所が担当します(民事執行法 2 条)。業界裏話ヒント:申立てには相手の財産を特定する必要があり、どこに口座があるか分からないと空振りします。2020 年施行の財産開示手続・第三者からの情報取得手続を使えば、相手の勤務先や銀行口座を裁判所経由で調べられる。これを知らずに諦める人が非常に多い
身分は裁判所の職員ですが、月給制ではなく手数料制という特殊な立場です(裁判所法 62 条 4 項)。事件ごとに申立人が納めた手数料を受け取り、その額が一定に届かないときだけ国庫から補助を受けます。業界裏話ヒント:この手数料制ゆえに、執行官は申立人が予納金(交通費・現場の鍵屋・荷物の保管運搬費など)を立て替える前提で動きます。明渡し執行は荷物の運び出し・保管で数十万円かかることもあり、勝訴しても執行費用が回収額を上回って勝っても損になるケースがある。執行前にこの費用を試算するのが実務の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 職務内容 | 執行官(62 条):裁判の執行・差押え・明渡し・送達を現場で実施 | — |
| 勤務形態 | 外勤(現場執行) | — |
| 報酬 | 手数料制+一定額未満は国庫補助(62 条 4 項) | — |
| 任命の資格 | 最高裁判所が定める(62 条 2 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。