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裁判所法 第61条の2(家庭裁判所調査官)

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  1. 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
  2. 2.家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
  3. 3.最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
  4. 4.家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 61 条の 2 は、家庭裁判所と高等裁判所に家庭裁判所調査官を置き、親権・少年事件などの調査を担わせる規定。調査官は行動科学の専門職で、職務上は裁判官の命令に従う。

Q · 家庭裁判所から『ご自宅に伺います』と来るあの調査官って、何者なんですか?

裁判所法 61 条の 2 が定める行動科学の専門職員です

家庭裁判所調査官は、裁判所法 61 条の 2 に基づき各家庭裁判所と各高等裁判所に置かれる裁判所職員です。心理学・教育学・社会学・社会福祉などの知見を用い、親権・面会交流をめぐる家事事件や少年保護事件について、家庭環境や子の状況を調査し、その結果を「調査報告書」にまとめて裁判官に報告します。親権争いや少年審判の実質的な結論は、この報告書が書き上がった段階でほぼ方向づけられることが多く、職務上は裁判官の命令に従う立場にあります(第 4 項)。

解説

離婚調停がこじれ、子の親権で争いになった。ある日、裁判所から「ご自宅にお伺いします」と連絡が来る。来るのは裁判官ではない。家庭裁判所調査官だ。心理学、教育学、社会学、社会福祉を学んだ行動科学の専門職で、裁判官が法廷では決して見られない部分、つまりあなたと子の実際の暮らし、子の本音、養育環境を直接調べる役割を負う。その結果は「調査報告書」にまとめられ、親権者を誰にするかの裁判で、裁判官が最も重く参照する材料になる。少年事件でも同じだ。あなたの子が補導され家庭裁判所に送られたとき、保護観察か少年院かを実質的に方向づける社会調査を行うのも、この調査官である。表に立つ裁判官の後ろに、家庭の密室を覗く専門家がもう一人いる。多くの人は、その人物に会う日まで存在すら知らない。

法的な位置づけ

家庭裁判所調査官は、裁判所法 61 条の 2 に基づき各家庭裁判所および各高等裁判所に置かれる裁判所職員である。心理学・教育学・社会学・社会福祉等の行動科学の知見を用い、親権や面会交流をめぐる家事事件、少年保護事件について家庭環境や子の状況を調査し、その結果を裁判官に報告する役割を担う。職務の遂行については裁判官の命令に従う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭裁判所調査官とは何ですか?

裁判所法 61 条の 2 に基づき家庭裁判所と高等裁判所に置かれる職員で、心理学や教育学の知見を用いて親権や少年事件の調査を行い、裁判官に報告する専門職です。

Q2家庭裁判所調査官になるには?

裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補)に合格し、採用後に約 2 年の研修を経て任命されます。心理学・教育学・社会学などの素養が重視されます。

Q3調査官と裁判官の違いは何ですか?

裁判官は法的判断と決定を行い、調査官は家庭環境や子の状況を調べて報告します。調査官は職務上、裁判官の命令に従う立場です(61 条の 2 第 4 項)。

Q4調査官の調査はどれくらいの期間がかかりますか?

事案により異なりますが、家庭訪問・面接・学校照会などを経るため、数週間から数か月に及ぶことがあります。争いが深いほど長期化しやすいです。

Q5少年事件の社会調査とは何ですか?

少年が家庭裁判所に送致された際、調査官が生育歴・友人関係・家庭環境などを調べる調査です。保護観察か少年院送致かを実質的に方向づけます(少年法 8 条)。

Q6調査官の調査は拒否できますか?

家庭裁判所の事実の調査の一環であり、正当な理由のない拒否は不利に評価されるおそれがあります。協力姿勢自体が評価対象になり得ます。

Q7調査官の報告書は親権の判断にどれくらい影響しますか?

争いのある親権案件では、調査報告書が事実上の結論を先に形づくることが多く、裁判官がこれを覆すのは例外的とされています。

Q8家庭裁判所調査官と裁判所書記官は何が違いますか?

書記官は調書作成や手続事務を担い(裁判所法 60 条)、調査官は家庭環境などの実態調査を担います(61 条の 2)。役割と職務分掌が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査官の家庭訪問って、結局何を見られてるんですか?

養育環境、子の生活の様子、あなたと子の自然な関わり方、そして子自身がどちらの親をどう感じているかです。調査官は裁判所法 61条の2に基づき、子の福祉を基準に観察します。業界裏話ヒント: 調査官が最も重視するのは「親としての立派さ」ではなく「子から見た日常の安定」です。元配偶者の悪口を並べる親より、子の生活リズムを淡々と語れる親の方が高く評価される傾向がある。アピール合戦に乗らないことが、実は最善の戦略になる

Q2調査官が書いた報告書って、自分で見られるんですか?

原則として、家庭裁判所の記録の閲覧・謄写を申し立てれば見られる場合があります(家事事件手続法 47条)。ただし子の利益を害するおそれがある部分は、裁判所の判断で閲覧が制限されることもあります。業界裏話ヒント: 報告書に不利な記載があっても、その場で反論する機会はあります。閲覧して内容を把握し、事実誤認があれば意見書で反証する。何も見ずに審判を待つ親と、報告書を読んで的確に反論する親では、最終結果が変わることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親権は最後に裁判官が決める」と思い込んでいるが、争いのある親権案件では調査官の調査報告書が事実上の結論を先に作っている。裁判官がその専門的判断を覆すのは例外的で、あなたが本当に向き合うべき相手は法廷の裁判官ではなく、家に来る調査官だ
  • 調査官が家庭訪問に来ること自体は知っていても、その面接でこぼした何気ない一言、子への接し方一つが報告書に残り、後から訂正できない重みを持つことを多くの人は分かっていない。面接は雑談ではなく、すでに評価の場が始まっている
  • 「いい親に見せるアピールをすればいい」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。調査官が見ているのは親の自己アピールではなく、子の側から見た養育の実態と、子の福祉にとって何が自然かだ。親同士の非難合戦は、むしろ評価を下げる
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主な役割家庭裁判所調査官(61 条の 2):家庭環境・子の状況の調査と報告
専門性心理学・教育学・社会学・社会福祉等の行動科学
関与場面親権・面会交流の家事事件、少年保護事件の調査

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親権争いの末、調査官があなたの家にやってくる。子と二人きりで話を聞き、あなたと元配偶者の双方を面接し、子がどちらと暮らすのが自然かを観察する。その報告書が書かれた時点で、親権の結論は事実上ほぼ固まっている。裁判官はそれを覆すことが少ない
  • あなたの子が初めて万引きで補導され、家庭裁判所に送られた。審判の前に調査官が子と面接し、生育歴や友人関係、家庭環境を調べる社会調査を行う。保護観察で済むか、少年院送致になるか、その分かれ目を実質的に握るのはこの調査の中身だ
  • もし調査官との面接日が来週に決まったとしたら? あなたに準備できる時間は数日しかない。子との日常の関わりをどう示すか、何を語り何を語らないか、ここで整理できるかどうかが、後から覆せない初期評価を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第61条の2(家庭裁判所調査官)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第61条の2の条文原文は「各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第61条の2は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。