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裁判所法 第79条(裁判所の共助)

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裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 79 条は、全国の裁判所が裁判事務について互いに必要な補助をすると定める。遠隔地の証人尋問などを他の裁判所へ嘱託できる根拠となる。

Q · 全国の裁判所が「互いに補助する」って、私の裁判に何の意味があるの?

遠方の証人を別の裁判所に尋問してもらえる仕組みです

裁判所法 79 条は、全国の裁判所が裁判事務について互いに必要な補助をすると定めます。これを基礎に、受訴裁判所は証人や証拠のある場所の裁判所へ尋問や証拠調べを嘱託でき(民事訴訟法 185 条等)、その地の裁判官が代わりに尋問します。あなたの事件は福岡で進みながら、証拠だけが北海道で集まる、という運用が可能になります。証人が遠くて法廷に来られないことは、それ自体ではあなたの敗因になりません。

解説

福岡で起きた交通事故の裁判で、唯一の目撃者が北海道に引っ越していたらどうなるか。証人に毎回福岡まで来てもらうのは現実的でない。ここで効いてくるのが裁判所法 79 条である。「裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする」。たった一文だが、これが日本中の裁判所を一つのネットワークとして接続している。福岡地裁が札幌地裁に頼めば、札幌の裁判官が代わりにその証人を尋問してくれる(受託裁判官による尋問)。あなたの事件は福岡で進みながら、証拠だけが北海道で集まる。この仕組みがなければ、遠隔地に関係者がいる事件は、当事者の旅費だけで潰れていた。普段は誰も意識しないが、全国に散らばった証拠と人をつなぐ見えない配線が、この条文だ。

法的な位置づけ

裁判所法 79 条は裁判所の共助を定める組織法上の規定であり、各裁判所が裁判事務について相互に必要な補助をすべき旨を規定する。これにより受訴裁判所は、遠隔地の証人尋問や証拠調べを所在地の裁判所へ嘱託でき、全国の裁判所が一体の司法機構として機能する基礎となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所の共助とは何ですか?

全国の裁判所が裁判事務で互いに協力し合う仕組みです。裁判所法 79 条が根拠で、遠隔地の証人尋問や証拠調べを他の裁判所に頼めるため、当事者の地理的負担を軽減します。

Q2裁判所法 79条は何を定めていますか?

「裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする」と定めます。一文ですが、全国の裁判所を一体の司法機構として接続する組織法上の基礎条文です。

Q3嘱託尋問とは何ですか?

受訴裁判所が、証人の所在地を管轄する別の裁判所に証人尋問を依頼することです。その地の裁判官が代わりに尋問し、結果が受訴裁判所に送られます。

Q4受託裁判官とは誰ですか?

他の裁判所からの嘱託を受けて、代わりに証拠調べや尋問を行う裁判官です。自分の事件としてではなく、依頼された範囲の手続を担当します。

Q5国内の司法共助と国際司法共助は違いますか?

違います。国内は裁判所法 79 条が根拠ですが、外国に証人や証拠がある場合は「外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法」など別の回路が動きます。

Q6裁判所同士はどんなときに協力しますか?

遠隔地の証人尋問、証拠調べ、書類の送達など、自分の所在地で完結しない裁判事務が生じたときに、他の裁判所へ嘱託する形で協力します。

Q7共助は刑事事件でも使えますか?

使えます。遠方や入院中の有利な証人について、弁護人は受命裁判官または受託裁判官による尋問を求められます。距離を理由に証言を諦める必要はありません。

Q8家事事件でも裁判所の共助はありますか?

あります。離婚や相続で相手が遠方へ転居しても、家庭裁判所間の事務の補助により手続が止まらない場合があります。引っ越して逃げれば裁判が消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1証人が遠くに住んでいて法廷まで来られません。証言は諦めるしかないですか?

諦める必要はない。裁判所法 79 条を基礎に、受訴裁判所は証人の所在地の裁判所へ尋問を嘱託でき(民事訴訟法 185 条、195 条)、その地の裁判官が代わりに尋問する。業界裏話ヒント:実務では嘱託尋問より、ウェブ会議システムによる尋問の方が早く柔軟なことが多い。申立ての段階で「ウェブ会議は可能か」と具体的に確認すると、数か月の期日短縮につながる。

Q2裁判所同士が助け合うって、私たち当事者には何の関係があるんですか?

大いに関係がある。79 条の共助があるから、あなたの事件が一つの裁判所に物理的に縛られず、証拠や証人のある別の土地まで手続が届く。業界裏話ヒント:弁護士はこれを使い、当事者の負担が重くなる尋問場所を避けたり、有利な進め方を組んだりする。共助を「裁判所の内輪の事務」と読み流す当事者と、戦術として意識する当事者では、遠隔地案件の進め方が変わってくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「証人が遠くて来られないなら、その証言は使えない」と考えて訴訟をためらう人がいる。問いの立て方が違う。証人が来られないなら、裁判所が証人のところへ行く(嘱託・受託尋問)。問題は「証人が来られるか」ではなく「嘱託を申し立てたか」だ。
  • 受託裁判官が代わりに尋問してくれること自体は知っていても、その尋問が本来の法廷での尋問より証明力で劣りうるという落差まで意識している人は少ない。直接主義の観点から、判決を下す裁判官が自ら聞いた証言の方が重みを持つ場面がある。共助は便利だが、使いどころの判断が要る。
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位置づけ裁判所法 79 条:共助の一般的・組織法上の根拠
規律内容裁判所が相互に必要な補助をすべき旨を抽象的に定める
使う場面全国の裁判所連携の前提として常に背後で機能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが起こした損害賠償訴訟で、決定的な証人が遠方の病院に入院していたら? あなたが諦める必要はない。受訴裁判所が入院先を管轄する裁判所に嘱託すれば、その地の裁判官が病室の近くで尋問できる。証人が動けないことは、あなたの敗因にならない。
  • 刑事事件で被告人になったあなたの有利な証人が、遠方で寝たきりの高齢者だ。弁護人は受命裁判官または受託裁判官による尋問を求められる。距離を理由に証言を諦めなくてよい。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第79条(裁判所の共助)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第79条の条文原文は「裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。」で始まります。
  3. 裁判所法第79条は第四章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。