削除
要点地方自治法 146 条は、国が地方公共団体の長に職務執行を命じ裁判で強制する職務執行命令訴訟を定めた規定だが、1999 年の地方分権一括法による機関委任事務制度の廃止に伴い削除された。
Q · 地方自治法 146 条はなぜ削除されたのですか?
2000 年の地方分権改革で機関委任事務制度が廃止されたためです
地方自治法 146 条は、かつて国の主務大臣が機関委任事務を怠る知事や市町村長に職務執行を命じ、従わなければ裁判で強制執行できる『職務執行命令訴訟』を定めていました。平成 11 年(1999 年)の地方分権一括法で機関委任事務制度そのものが廃止され、国と地方の上下・主従関係を象徴したこの条文は削除されました。現在は、法定受託事務に対する『是正の指示』(現行 245 条の 7)など、対等・協力関係を前提とした新たな関与制度に置き換わっています。
削除済み条文。かつて都道府県知事や市町村長が国の機関委任事務を怠ったとき、主務大臣が職務執行を命じ、従わなければ裁判で執行を強制できる「職務執行命令訴訟」を定めていた。1999年地方分権一括法による機関委任事務制度の廃止に伴い削除。国と地方の上下関係を象徴した条文が消えた、分権改革の節目を示す痕跡である。
地方自治法 146 条は、現在は削除された規定であり、かつて国の主務大臣が機関委任事務を懈怠する地方公共団体の長に対し職務執行を命じ、不履行の場合に裁判所の判決を通じて執行を強制する職務執行命令訴訟の手続を定めていた。平成 11 年地方分権一括法による機関委任事務制度の廃止に伴い削除された。
国の主務大臣が機関委任事務を怠る知事や市町村長に職務執行を命じ、従わなければ裁判で強制できる職務執行命令訴訟を定めていた条文です。現在は削除されています。
国が地方公共団体の長に対し、機関委任事務の執行を命じてもなお従わない場合に、裁判所の判決を得て職務執行を強制する訴訟制度です。機関委任事務制度の廃止とともに姿を消しました。
国と地方を上下・主従関係に置き、地方の自主性を損なうとの批判が強かったためです。平成 11 年の地方分権一括法で廃止され、自治事務と法定受託事務へ再編されました。
平成 11 年(1999 年)成立の法律群で、機関委任事務制度を廃止し国と地方を対等・協力関係へ転換した改革です。多数の法律を一括改正したため一括法と呼ばれます。
平成 11 年(1999 年)の地方分権一括法により改正され、施行された平成 12 年(2000 年)4 月 1 日をもって機関委任事務制度とともに削除されました。
米軍用地の強制使用手続で沖縄県知事が代理署名を拒否し、国が職務執行命令訴訟を提起した事件です。最高裁大法廷(平成 8 年)が知事の上告を棄却した、本制度下の著名事例です。
国の包括的指揮監督権が廃止され、地方は自治事務と法定受託事務を処理する対等な主体となりました。国の関与は法定され、争いは国地方係争処理委員会で扱われます。
ありません。削除条文は現行法上の効力を失っており、本条の規律は現行 245 条の 7(是正の指示)以下の関与制度に置き換わっています。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 国の関与の手法 | 旧 146 条:職務執行命令訴訟(命令+裁判による強制執行) | — |
| 対象事務の性質 | 機関委任事務(国の事務を長に委任) | — |
| 国と地方の関係 | 上下・主従関係(包括的指揮監督) | — |
| 紛争処理の仕組み | 国が長を訴え職務執行を強制 | — |
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