要点地方自治法 184 条は、選挙管理委員が選挙権喪失・兼業禁止・欠格事由のいずれかに該当すると失職すると定める。一部は自動失職、それ以外は選挙管理委員会が決定する。
Q · 選挙管理委員って、どういうときに失職するんですか?
選挙権喪失・兼業・欠格のいずれかで失職します
地方自治法 184 条により、選挙管理委員は「選挙権を失ったとき」「180 条の 5 第 6 項の兼業禁止に該当したとき」「182 条 4 項の欠格者に当たるとき」に失職します。失職の決め方は二系統あり、公職選挙法 11 条・252 条、政治資金規正法 28 条による選挙権喪失は委員会の判断を待たず自動的に失職、それ以外は選挙管理委員会が決定します。委員会の決定には 143 条 2 項以下が準用され、異議・争訟で争う道が残されています。
選挙の現場を取り仕切る選挙管理委員。中立であることが命の役職だが、ある日突然その椅子を失うことがある。地方自治法 184 条は、選挙管理委員が「選挙権を失ったとき」「兼業禁止(180 条の 5 第 6 項)に触れたとき」「182 条 4 項の欠格者に当たるとき」、その職を自動的に失うと定める。注目すべきは、誰が失職を決めるかが状況で分かれる点だ。公職選挙法 11 条・252 条、政治資金規正法 28 条による選挙権喪失は、委員会の判断を待たず自動で失職する。一方それ以外、つまり兼業に当たるかどうかなどの微妙な判断は、選挙管理委員会自身が決定する。さらに 2 項で議員の失職と同じ異議・争訟の手続(143 条 2 項から 4 項)が準用される。つまり、委員会の決定に納得できなければ、その決定を法的に争う道が残されている。失職は宣告されて終わりではなく、反論できる構造になっている。
地方自治法 184 条は、選挙管理委員の失職事由を定める規定である。選挙管理委員は、選挙権を喪失したとき、180 条の 5 第 6 項の兼業禁止に該当したとき、又は 182 条 4 項の欠格者に該当したとき、その職を失う。失職の認定は、犯罪・政治資金規正法違反等による選挙権喪失の場合を除き選挙管理委員会が行い、その決定は 143 条 2 項以下の準用により争訟の対象となる。
地方自治法 184 条が定める三つの事由、すなわち選挙権の喪失、180 条の 5 第 6 項の兼業禁止該当、182 条 4 項の欠格事由該当のいずれかに当たると失職します。
180 条の 5 第 6 項により、自治体と請負等の関係に立つ者は委員になれず、就任後に該当すれば失職します。本人だけでなく家族経営の会社の取引も問題になり得ます。
選挙権喪失や兼業該当の判断は原則として選挙管理委員会が決定します。ただし公選法 11 条・252 条、政治資金規正法 28 条による選挙権喪失は委員会の決定を介さず自動失職です。
184 条 2 項が 143 条 2 項から 4 項を準用しており、異議申出・審査申立て・訴訟で争えます。各段階に法定期間があり、過ぎると決定が確定します。
犯罪や政治資金規正法違反による選挙権喪失は自動失職で、争点は前提事実に限られます。兼業・欠格は委員会が決定するため、認定事実そのものを争う余地が広くなります。
失職の前提となる欠格者の範囲は地方自治法 182 条 4 項に規定され、これに該当すると 184 条により失職します。選任段階の資格要件と連動しています。
配偶者や親が経営する会社が自治体から継続的・主要に請負・委託を受けると、180 条の 5 第 6 項の兼業禁止に抵触し、委員本人の失職事由になり得ます。
準用される 143 条 2 項以下、すなわち公職選挙法上の異議申出・審査申立て・訴訟の各法定期間に従います。日数は準用元の規定によるため通知到達時に確認が必要です。
選挙権喪失の原因によります。公職選挙法 11 条・252 条、政治資金規正法 28 条に該当して選挙権を失う場合は、選挙管理委員会の決定を待たず自動的に失職します(184 条 1 項)。それ以外の事由、たとえば兼業に当たるかどうかなどは委員会が決定します。業界裏話ヒント:この『自動か決定か』の区別は実務で見落とされやすく、自動失職事由なのに委員会がわざわざ決定手続を踏むと、その決定自体の適法性が問われる。条文の但書部分こそが効く
争えます。184 条 2 項が議員の失職に関する 143 条 2 項から 4 項を準用しており、決定への異議・争訟の道が用意されています。ただし各手続には法定の期間があり、過ぎれば確定します。業界裏話ヒント:失職通知を受けた人の多くは『公的に決まったこと』と諦めて期間を空費する。だが準用条文を知っていれば、兼業の実態認定や前提事実を正面から争える。期間内に動けるかどうかが、知る者と知らぬ者を分ける
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。