要点地方自治法 184 条の 2 は、議会が選挙管理委員を罷免できるのを心身の故障か非行がある場合に限り、公聴会を経た議決を必要とすると定める。
Q · 選んだ議会なら、選挙管理委員を後からクビにできるの?
議会でも、法定事由と公聴会がなければ罷免できません
地方自治法 184 条の 2 により、議会が選挙管理委員を罷免できるのは「心身の故障のため職務の遂行に堪えない」場合か「選挙管理委員たるに適しない非行」がある場合に限られます。しかも常任委員会又は特別委員会で公聴会を開くことが必須です。第 2 項は、この手続による場合を除き委員はその意に反して罷免されないと明記しており、議会の多数派が気分で委員を外すことは法的に封じられています。
市町村や都道府県の選挙を実際に仕切っているのは、選挙管理委員会という独立機関だ。その委員を、選んだ議会自身が後から罷免できる。ただし条件は厳しい。心身の故障で職務に堪えない場合か、職務上の義務違反その他の非行(選挙管理委員にふさわしくない不正・不品行)がある場合に限られ、しかも常任委員会か特別委員会で公聴会を開かなければならない。さらに二項が決定的だ。この手続による場合を除き、委員はその意に反して罷免されない。つまり議会の多数派が、開票結果や住民投票の扱いが気に入らないからといって、委員を気分でクビにすることは法的に封じられている。あなたが投じる一票が公正に数えられる前提は、選挙を仕切る人間の身分が政治から守られていることにある。この条文はその守りの条文だ。
地方自治法 184 条の 2 は、選挙管理委員の罷免要件と身分保障を定める規定である。議会は心身の故障又は選挙管理委員たるに適しない非行がある場合に限り、公聴会を経た議決で委員を罷免でき、それ以外の事由では委員の意に反する罷免は許されない。選挙管理委員会の独立性を政治的圧力から守る趣旨を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき、又は選挙管理委員たるに適しない非行があるときの 2 つに限られます(地方自治法 184 条の 2 第 1 項)。
必須です。罷免議決の前に、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければなりません。これを欠けば適法性を争えます。
184 条の 2 第 2 項により、法定事由と公聴会を経た罷免の場合を除き、委員はその意に反して罷免されません。これが身分保障です。
「選挙管理委員たるに適しない非行」に限られます。軽微な落ち度では足りず、委員にふさわしくない程度の不正・不品行であることが必要です。
「心身の故障のため職務の遂行に堪えない」と議会が認める場合は罷免の対象になります。長期入院などで職務を果たせない状態が典型です。
4 年です。委員は議会の選挙で選ばれます(地方自治法 182 条)。任期途中の罷免には 184 条の 2 の厳格な要件がかかります。
どちらも議会の意のままには罷免されない身分保障があります。監査委員は 197 条の 2、選挙管理委員は 184 条の 2 が根拠で、要件は近接しています。
手続違反や事由不存在を理由に争う余地があります。ただし罷免議決の処分性が認められるかは実務上見解が分かれるため、弁護士への相談が必要です。
普通地方公共団体の議会が選挙で選びます(地方自治法 182 条)。任期は 4 年です。そして一度選んだ委員でも、議会が罷免するには心身の故障か非行という法定事由と公聴会が必要です(184 条の 2)。業界裏話ヒント:選任は議会の多数決で比較的自由にできるのに、罷免には二重の縛りがかかる。この『入口は緩く、出口は固い』非対称こそ、委員を政治的圧力から守る設計の核心です。
できません。二項が「前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない」と明記しています。心身の故障か非行がなければ、どれだけ多数を握っても罷免議決はできません。業界裏話ヒント:この身分保障があるからこそ、選挙管理委員会は議会多数派の選挙手続への介入に抵抗できる。地方の選挙が公正に保たれる仕組みの土台が、この一文にあります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文と対象 | 地方自治法 184 条の 2:選挙管理委員 | — |
| 罷免事由 | 心身の故障で職務に堪えない/選挙管理委員たるに適しない非行 | — |
| 手続要件 | 議会の常任委員会又は特別委員会で公聴会を開催し議決 | — |
| 身分保障の核心 | 第 2 項:法定事由・手続の場合を除き意に反して罷免されない | — |
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