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地方自治法 第185条の2

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選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 185 条の 2 は、選挙管理委員が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じる規定。委員は特別職のため地方公務員法は及ばず、守秘義務は退任後も生涯続く。

Q · 選挙管理委員を辞めたら、もう選挙の裏話を話してもいいの?

いいえ、守秘義務は退任後も生涯続きます。

地方自治法 185 条の 2 により、選挙管理委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。重要なのは、この義務が在任中だけでなく『その職を退いた後も、同様とする』と明記され、終期がない点です。委員は特別職のため、一般職の守秘義務を定める地方公務員法 34 条は適用されず、本条が独立した根拠となります。漏らせば、罷免や住民からの損害賠償請求(民法 709 条)といった帰結があり得ます。退任後の回顧録や取材で内情を語ることも対象になります。

解説

市町村や都道府県には選挙管理委員会があり、複数の委員が選挙の管理を担う。彼らは公務員でありながら、一般職向けの地方公務員法の守秘義務が適用されない特別職だ。だから地方自治法はわざわざ 185 条の 2 を置き、「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と命じている。委員が握る秘密は重い。誰がいつ期日前投票をしたか、不在者投票の記録、開票事務の内部やり取り、選挙人名簿に絡む個人情報。あなたがこの委員なら、退任後に何年経っても、酒の席で「あの選挙、実はね」と漏らした瞬間に法律違反の側へ回りうる。あなたが一般市民なら、自分の投票行動や個人情報がこの一条で守られている。透明であるべき選挙行政の中に、絶対に開けてはならない引き出しがある。その鍵を委員に握らせ、生涯返させない仕組みがこれだ。

法的な位置づけ

地方自治法 185 条の 2 は、選挙管理委員の守秘義務を定める規定である。委員が職務上知り得た秘密の漏洩を禁じ、その効力は在任中のみならず退任後も継続する。委員は特別職であるため、一般職向けの地方公務員法 34 条の守秘義務が及ばず、本条がその間隙を埋める特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙管理委員の守秘義務とは?

地方自治法 185 条の 2 が定める義務で、委員が職務上知り得た秘密を漏らすことを禁じます。委員は特別職のため地方公務員法は及ばず、本条が独立した根拠となります。退任後も継続します。

Q2選挙管理委員はなぜ特別職なのですか?

選挙管理委員は地方公共団体の独立した行政委員会の委員で、一般の事務職員とは異なる特別職です。そのため地方公務員法 34 条の守秘義務が及ばず、地方自治法 185 条の 2 が別途守秘義務を定めています。

Q3選挙管理委員の『秘密』はどこまで含まれますか?

一般に知られておらず保護に値する非公知の情報すべてが対象です。開票事務の内部処理、委員間の評議内容、選挙人名簿に紐づく個人情報などが含まれ得ます。公知の事実は対象外です。

Q4選挙管理委員はどんな場合に罷免されますか?

守秘義務違反を含む非行があった場合などに、法定の手続により罷免され得ます。住民による解職請求の制度もあります。具体的要件は地方自治法の関連規定と最新の条文をご確認ください。

Q5投票の秘密は誰が守っているのですか?

憲法 15 条 4 項が投票の秘密を保障し、その末端を選挙管理委員の守秘義務(地方自治法 185 条の 2)が支えています。誰がいつ投票したかという情報の漏洩を防ぐ仕組みです。

Q6選挙管理委員の守秘義務に時効はありますか?

守秘義務そのものに終期はなく、退任後も生涯続きます(185 条の 2 後段)。なお違反による損害賠償請求権には民法上の期間制限があります。

Q7選挙の不正を内部告発すると守秘義務違反になりますか?

正規の通報ルートを通せば公益通報者保護の対象となり得ます。順序を誤って先に SNS で暴露すると、不正の中身より守秘義務違反だけが自分に残る恐れがあります。

Q8選挙管理委員と事務局員の守秘義務は同じですか?

根拠が異なります。委員は特別職で地方自治法 185 条の 2、事務局の一般職員は地方公務員法 34 条が適用されます。『自分は委員ではないから関係ない』という思い込みは通用しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1選挙管理委員を辞めたら、もう何を話しても自由ですよね?

自由ではない。185 条の 2 は後段で「その職を退いた後も、同様とする」と明記しており、守秘義務は退任で消えない。回顧録、講演、新聞取材、どれも対象になりうる。業界裏話ヒント:現役より退任後の方が危ない。気が緩んで「もう時効だろう」と昔話を語り出すが、この義務に時効はない。語ってよいのは公知の事実だけで、内部の評議や非公開情報は墓場まで持っていく覚悟が要る

Q2委員が秘密を漏らしたら、どんな罰がありますか?

退任・罷免や、住民からの損害賠償請求(民法 709 条)が現実的な帰結だ。漏らされた個人情報の本人は精神的損害の賠償を求めうる。刑事罰が科されるかは条文構成と最新の改正状況をご確認ください。業界裏話ヒント:実務では刑事立件より先に、地方議会やメディアでの政治的失脚という社会的制裁が来る。委員は地域の名士であることが多く、信用失墜のダメージが法的責任より重いことが少なくない

Q3そもそも選挙管理委員って公務員じゃないんですか? 公務員なら守秘義務は当然では?

公務員ではあるが特別職で、一般職向けの地方公務員法 34 条の守秘義務は適用されない。だから地方自治法がわざわざ 185 条の 2 を置いて穴を埋めている。業界裏話ヒント:この「特別職だから地公法が及ばない」構造を、現職の委員自身が誤解していることがある。根拠条文を地方自治法 185 条の 2 だと押さえていないと、いざ問題が起きたとき議論が噛み合わない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「退職したらもう自由」だが、法律から見れば「その職を退いた後も、同様とする」。退任は守秘義務の終わりではなく、終身契約の起点だ。この落差を知らずに回顧録や SNS で内情を語った瞬間、立場が逆転する
  • 「選挙管理委員は公務員だから、地方公務員法で守秘義務がかかっている」と思われがちだが、実は逆。委員は特別職で、一般職向けの地方公務員法 34 条の守秘義務は適用されない。だからこそ地方自治法が別途この条文を置いている。根拠条文を取り違えると、いざ問題が起きたとき議論が噛み合わない
  • 守秘義務があること自体は知っていても、「秘密」の射程が想像以上に広いことを知らない人が多い。実質的に保護に値する非公知の情報すべてが対象で、開票事務の内部処理や委員間の評議内容まで含まれうる。「これくらいは公知だろう」という自己判断こそが落とし穴になる
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対象者特別職である選挙管理委員
根拠の位置づけ地方自治法 185 条の 2(特別職ゆえ独立規定)
退任・退職後の継続後段で生涯継続を明記
違反の主な帰結罷免・損害賠償請求等(本条に刑罰の明文なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 選挙管理委員を長年務めて退任したあなたが、地元紙の取材で「印象に残った選挙は」と聞かれた。当たり障りなく答えたつもりでも、特定の開票トラブルの内情や委員間で交わした評議に触れれば、退任後であっても守秘義務違反になりうる。現役を離れた安心感が、いちばん危ない瞬間だ
  • もし、あなたが選管の事務に関わる立場で、開票の内部情報を友人に LINE で送ったら? 委員本人かどうかで根拠となる法律は変わるが、委員なら地方自治法 185 条の 2、職員なら別の守秘義務がかかる。「自分は委員じゃないから関係ない」という思い込みは通用しない
  • 委員同士の評議で「あの候補は危うい」という話が出た。それを家に帰って家族に話した。それだけで秘密漏洩に問われる余地がある。
  • あなたが委員として知った情報に重大な不正の疑いがある。公益通報すべきか守秘義務を守るべきか迷ううちに、通報窓口での受理や証拠保全の好機が刻一刻と過ぎていく。動かないこと自体がリスクに変わる局面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第185条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第185条の2の条文原文は「選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第185条の2は第四款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第185条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。