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地方自治法 第202条の7(地域協議会の権限)

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  1. 地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
  2. 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
  3. 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
  4. 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
  5. 2.市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
  6. 3.市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 202 条の 7 は地域協議会の権限を定め、市町村長は条例で定める区域関連の重要事項を決定する前に、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

Q · 市町村が合併したあと、旧町村部の意見は誰がどう市政に届けるの?

地域自治区があれば地域協議会が公式に意見を述べられます

地方自治法 202 条の 7 により、市町村が条例で設置した地域自治区には地域協議会が置かれ、区域に係る事務について意見を述べることができます。さらに市町村長は、条例で定める重要施策のうち当該区域に係るものを決定・変更する前に、あらかじめ協議会の意見を聴かなければなりません(第 2 項)。意見に従う法的拘束力はありませんが、市町村長その他の機関は意見を勘案し、必要があれば適切な措置を講じる義務を負います(第 3 項)。聴取を飛ばした決定は手続の適法性が問われます。

解説

平成の大合併で、あなたの住む町は隣の市に吸収された。役場は支所になり、予算も人も中心部へ吸い上げられていく。そんな『置き去りにされる地域』のために、地方自治法は地域自治区という仕組みを用意している。その中核が地域協議会だ。202条の7は、この協議会に公式な発言権を与える。区域の事務への意見、住民連携の強化、そして決定打は第2項。市町村長は、条例で定めた重要施策のうちその地域に関わるものを決める前に、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。『聴かなければならない』は努力目標ではなく法的義務だ。さらに第3項で、市町村長はその意見を勘案し、必要があれば適切な措置(具体的な対応や計画修正など)を講じる義務まで負う。あなたの地域の声を、市役所が無視できない公式ルートに変える。それがこの条文の正体だ。

法的な位置づけ

地域協議会は、市町村が条例で設置する地域自治区に置かれる機関であり、地方自治法 202 条の 7 がその権限を定める。同条は、区域に係る事務等について意見を述べる権限、市町村長が条例所定の重要事項を決定する際の意見聴取義務、及び市町村の機関がその意見を勘案して措置を講じる義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1地域自治区とは何ですか?

市町村が条例で区域を分けて設ける制度で、地域協議会と事務所が置かれます。住民に身近な区域単位の自治を確保する仕組みで、地方自治法 202 条の 4 が設置根拠です。

Q2地域協議会の委員は誰が選ぶの?

選挙ではなく市町村長が選任します(地方自治法 202 条の 5)。地域を代表する立場ですが、議会とは別系統の住民参加ルートで、報酬を支給しないこともできます。

Q3市町村長は地域協議会の意見に従う義務がありますか?

意見の中身に従う法的拘束力はありません。ただし意見を聴く義務(2 項)と勘案して必要な措置を講じる義務(3 項)があり、聴かずに決めると手続が違法になりえます。

Q4地域協議会の意見聴取を飛ばしたらどうなりますか?

条例で定める区域関連の重要事項を、協議会の意見を聴かずに決定すると、その決定の手続的適法性が問われます。後から住民団体に瑕疵を指摘される余地が生じます。

Q5地域自治区はいつでも作れますか?

市町村が条例を定めれば設置できます(地方自治法 202 条の 4)。合併に伴う期限付きの特例区もあり、その場合は期限切れで消滅したケースが各地にあります。

Q6地域協議会と地域審議会は違うのですか?

地域審議会は合併特例法に基づく合併市町村の経過的な機関で、地域協議会は地方自治法の常設機関です。根拠法と存続期間が異なります。

Q7地域協議会が意見を述べられる範囲は?

事務所の所掌事務、区域に係る市町村の事務、住民との連携強化に関する事項です(1 項各号)。範囲は設置条例の書き方によって広くも狭くもなります。

Q8地域協議会に予算や独自の権限はありますか?

独自の予算編成権や条例制定権はありません。あくまで意見を述べる諮問・参加機関で、執行権限は市町村長や議会に残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地域協議会って、町内会と何が違うんですか?

町内会は任意の住民組織で、法的な権限はありません。地域協議会は地方自治法202条の7に基づく市町村の正式な機関で、市長に意見聴取義務(第2項)を負わせる公的な発言権を持ちます。業界裏話ヒント:両者の決定的な差は『無視されたときに手続違反を問えるか』。町内会の反対は法的にスルーできるが、地域協議会の意見を聴かずに対象施策を決めると、その決定の適法性自体が揺らぐ。

Q2うちの市に地域自治区があるか、どうやって調べればいいですか?

市町村の例規集で『地域自治区の設置に関する条例』を検索するか、自治体サイトで『地域協議会』を探してください。地域自治区は条例がないと存在しません(地方自治法202条の4)。業界裏話ヒント:合併に伴う期限付きの地域自治区を設けた自治体では、期限切れで自然消滅したケースが多い。『昔あったけど今はない』地域が全国に点在するので、現在の例規集で有効かを確認する(最新の状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第202条の7(地域協議会の権限)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第202条の7の条文原文は「地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述…」で始まります。
  3. 地方自治法第202条の7は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第202条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。