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地方自治法 第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)

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  1. 地域協議会に、会長及び副会長を置く。
  2. 2.地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。
  3. 3.地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
  4. 4.地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。
  5. 5.地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 202 条の 6 は、地域協議会に会長と副会長を置き、その選任・解任の方法を条例に委ねると定める。会長は協議会の事務を掌理して代表し、副会長は会長の事故・欠員時に職務を代理する。

Q · 地域協議会の会長って、誰がどうやって決めるんですか?

選任方法は市町村の条例で決まります

地方自治法 202 条の 6 により、地域協議会には会長と副会長が置かれます。選任・解任の方法は条例で定められるため(同条 2 項)、構成員の互選による市町村もあれば、市町村長が指名する市町村もあります。任期は協議会の構成員の任期に連動します(同条 3 項)。会長は協議会の事務を掌理し対外的に代表し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理します(同条 4 項・5 項)。互選か市長指名かで、協議会が住民代表機関になるか追認機関になるかが分かれます。

解説

平成の大合併で、あなたの住む町は隣の市に吸収された。町役場は支所に格下げされ、町長の椅子は消えた。多くの人はそこで「自分たちの声を市役所に届ける窓口がなくなった」と諦める。だが地域自治区が置かれた地域には、地域協議会という住民代表の合議体が残っている。202条の6が定めるのは、その協議会を率いる会長と副会長だ。会長は協議会の事務を掌理し(議題を取りまとめ、運営を主導し)、対外的に協議会を代表する。市長が重要な政策を決める前に協議会の意見を聞く場面で、その意見をまとめて市長にぶつける顔役が、この会長である。しかも会長の選び方は条例で決まる。あなたの市が会長を住民の互選にするか、市長の指名にするかで、この合議体が本当に住民の声を代表するのか、それとも市長の追認機関に堕すのかが分かれる。

法的な位置づけ

地方自治法 202 条の 6 は、地域自治区に設置される地域協議会の役員(会長及び副会長)に関する規定である。会長は協議会の事務を掌理し協議会を代表する役職であり、副会長は会長の事故又は欠員時にその職務を代理する。会長及び副会長の選任及び解任の方法は条例で定められ、任期は協議会の構成員の任期による。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域協議会とは何ですか?

地域自治区に置かれる住民等で構成される合議制の機関です。市町村長等の諮問に応じ、又は自ら市政に意見を述べる役割を担い、会長と副会長が置かれます(地方自治法 202 条の 5・6)。

Q2地域自治区と地域協議会の違いは?

地域自治区は市町村が条例で区域を分けて設ける「区」そのもの、地域協議会はその区に置かれる住民代表の合議体です。区には事務所と協議会の双方が置かれます(地方自治法 202 条の 4・5)。

Q3地域協議会の権限はどこまで?

条例の制定改廃や重要施策など一定の事項について市町村長が決定する前に意見を聴かれ、又は自ら意見を述べることができます。決定権ではなく意見具申が中心です(地方自治法 202 条の 7)。

Q4地域協議会の会長に報酬はありますか?

構成員は原則として報酬を支給しないとされますが、費用弁償や条例上の扱いは市町村ごとに異なります。会長の処遇も各市町村の条例・規則で定まります。

Q5地域協議会の構成員はどうやって選ばれる?

地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任します。多様な意見が反映されるよう配慮することとされ、任期は 4 年以内で条例が定めます(地方自治法 202 条の 5)。

Q6地域協議会はどの市町村にありますか?

地域自治区を条例で設けた市町村に置かれます。平成の大合併で旧町村部を抱えた市町村に多く、すべての市町村にあるわけではありません。自分の市の条例で確認できます。

Q7地域協議会の意見に市町村長は従う義務がある?

法的拘束力はありません。市町村長は意見を「尊重する」立場ですが、結論を覆す決定も可能です。ただし意見を聴く手続自体は省略できない場面があります。

Q8地域協議会の会長と地域自治区の事務所長は同じ?

別です。事務所長は市町村の職員で行政事務を担い、会長は住民代表の合議体である協議会を率いる役員です。立場も選び方も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域協議会の会長って、どうやって選ばれるんですか?

選任方法は条例で定められます(202条の6第2項)。市町村によって、構成員の互選で選ぶところもあれば、市町村長が指名するところもあります。任期は構成員の任期と同じです(同条3項)。業界裏話ヒント:会長が互選か市長指名かは、その自治体が地域協議会を本気の住民代表機関と見ているか、形式的な追認機関と見ているかのバロメーター。自分の市の条例を読めば、住民自治の本気度が一目で分かります。

Q2会長が急に辞めたら、協議会は止まっちゃうんですか?

止まりません。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理します(202条の6第5項)。だから副会長が誰かも実は重要です。業界裏話ヒント:会長と副会長の任期は構成員の任期に連動するため(同条3項)、構成員が改選されれば会長団も入れ替わります。会長を動かしたいなら改選の時期を押さえておくと、次に誰が顔役になるかを先読みできます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 会長は名誉職の飾りだと思われがちだが、「事務を掌理する」とは議題の設定と運営の主導を含む。何を協議会にかけ、何をかけないかを実質的に握る立場だ。深刻なのは、この権限を持つ人物が市長指名で選ばれている自治体では、市長に不都合な議題が最初から俎上に載らない構造になりうること。
  • 「副会長は会長の代理だから一段格下」と考えるのは前提が誤っている。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、副会長は会長の職務を全面的に代理する。会長が病気や辞任で抜けた瞬間、副会長が協議会の顔になる。誰が副会長かは、会長が誰かと同じ重みを持つ。
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規定の対象202 条の 6:地域協議会の会長・副会長(役員)
選任・指名の方法会長・副会長の選任解任は条例で定める(互選 or 市町村長指名)
任期構成員の任期による(同条 3 項)
主な機能事務の掌理・協議会の代表・会長の職務代理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む地区に地域協議会があると知っているか。合併した旧町村部の多くに置かれているが、会長が誰かを言える住民はほとんどいない。その会長こそ、市の重要決定に地域の意見を届ける窓口だ。
  • あなたが地域協議会の構成員に選ばれ、初会合で会長を決めることになった。だが条例を見ると、選任方法が「市長が指名する」となっている。住民代表のはずの会長が市長の息のかかった人物で固められる仕組みに、あなたは違和感を覚える。条例改正を求める動きは、こういう気付きから始まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第202条の6の条文原文は「地域協議会に、会長及び副会長を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第202条の6は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第202条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。