要点地方自治法 202 条の 6 は、地域協議会に会長と副会長を置き、その選任・解任の方法を条例に委ねると定める。会長は協議会の事務を掌理して代表し、副会長は会長の事故・欠員時に職務を代理する。
Q · 地域協議会の会長って、誰がどうやって決めるんですか?
選任方法は市町村の条例で決まります
地方自治法 202 条の 6 により、地域協議会には会長と副会長が置かれます。選任・解任の方法は条例で定められるため(同条 2 項)、構成員の互選による市町村もあれば、市町村長が指名する市町村もあります。任期は協議会の構成員の任期に連動します(同条 3 項)。会長は協議会の事務を掌理し対外的に代表し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理します(同条 4 項・5 項)。互選か市長指名かで、協議会が住民代表機関になるか追認機関になるかが分かれます。
平成の大合併で、あなたの住む町は隣の市に吸収された。町役場は支所に格下げされ、町長の椅子は消えた。多くの人はそこで「自分たちの声を市役所に届ける窓口がなくなった」と諦める。だが地域自治区が置かれた地域には、地域協議会という住民代表の合議体が残っている。202条の6が定めるのは、その協議会を率いる会長と副会長だ。会長は協議会の事務を掌理し(議題を取りまとめ、運営を主導し)、対外的に協議会を代表する。市長が重要な政策を決める前に協議会の意見を聞く場面で、その意見をまとめて市長にぶつける顔役が、この会長である。しかも会長の選び方は条例で決まる。あなたの市が会長を住民の互選にするか、市長の指名にするかで、この合議体が本当に住民の声を代表するのか、それとも市長の追認機関に堕すのかが分かれる。
地方自治法 202 条の 6 は、地域自治区に設置される地域協議会の役員(会長及び副会長)に関する規定である。会長は協議会の事務を掌理し協議会を代表する役職であり、副会長は会長の事故又は欠員時にその職務を代理する。会長及び副会長の選任及び解任の方法は条例で定められ、任期は協議会の構成員の任期による。
地域自治区に置かれる住民等で構成される合議制の機関です。市町村長等の諮問に応じ、又は自ら市政に意見を述べる役割を担い、会長と副会長が置かれます(地方自治法 202 条の 5・6)。
地域自治区は市町村が条例で区域を分けて設ける「区」そのもの、地域協議会はその区に置かれる住民代表の合議体です。区には事務所と協議会の双方が置かれます(地方自治法 202 条の 4・5)。
条例の制定改廃や重要施策など一定の事項について市町村長が決定する前に意見を聴かれ、又は自ら意見を述べることができます。決定権ではなく意見具申が中心です(地方自治法 202 条の 7)。
構成員は原則として報酬を支給しないとされますが、費用弁償や条例上の扱いは市町村ごとに異なります。会長の処遇も各市町村の条例・規則で定まります。
地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任します。多様な意見が反映されるよう配慮することとされ、任期は 4 年以内で条例が定めます(地方自治法 202 条の 5)。
地域自治区を条例で設けた市町村に置かれます。平成の大合併で旧町村部を抱えた市町村に多く、すべての市町村にあるわけではありません。自分の市の条例で確認できます。
法的拘束力はありません。市町村長は意見を「尊重する」立場ですが、結論を覆す決定も可能です。ただし意見を聴く手続自体は省略できない場面があります。
別です。事務所長は市町村の職員で行政事務を担い、会長は住民代表の合議体である協議会を率いる役員です。立場も選び方も異なります。
選任方法は条例で定められます(202条の6第2項)。市町村によって、構成員の互選で選ぶところもあれば、市町村長が指名するところもあります。任期は構成員の任期と同じです(同条3項)。業界裏話ヒント:会長が互選か市長指名かは、その自治体が地域協議会を本気の住民代表機関と見ているか、形式的な追認機関と見ているかのバロメーター。自分の市の条例を読めば、住民自治の本気度が一目で分かります。
止まりません。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理します(202条の6第5項)。だから副会長が誰かも実は重要です。業界裏話ヒント:会長と副会長の任期は構成員の任期に連動するため(同条3項)、構成員が改選されれば会長団も入れ替わります。会長を動かしたいなら改選の時期を押さえておくと、次に誰が顔役になるかを先読みできます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 202 条の 6:地域協議会の会長・副会長(役員) | — |
| 選任・指名の方法 | 会長・副会長の選任解任は条例で定める(互選 or 市町村長指名) | — |
| 任期 | 構成員の任期による(同条 3 項) | — |
| 主な機能 | 事務の掌理・協議会の代表・会長の職務代理 | — |
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