要点地方自治法 202 条の 5 は、地域自治区に置かれる地域協議会を定める。構成員は市町村長が住民から選任し、多様な意見の反映に配慮する義務を負う。任期は条例で 4 年以内とする。
Q · 地域協議会って何ですか?うちの町にもあるんですか?
地域自治区に置かれ、市町村長が住民から委員を選任する住民参加の法定機関です
地方自治法 202 条の 5 が定める地域協議会は、地域自治区に置かれる住民参加の機関です。構成員は区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任し(2 項)、市町村長は多様な意見が適切に反映されるよう配慮する義務を負います(3 項)。任期は条例で 4 年以内(4 項)、報酬は条例で不支給とすることもできます(5 項)。地域自治区を設置した市町村にのみ存在するため、あなたの市にあるかは条例または担当課で確認できます。
市町村が合併したとき、あなたの住む旧町村の声が、巨大化した新市役所に届かなくなる。それを食い止めるために置かれるのが地域自治区であり、その中核が地域協議会だ。地方自治法202条の5は、この協議会の正体を定めている。注目すべきは構成員の選び方。選挙ではなく、市町村長があなたの地区に住む人の中から直接選任する。しかも法律は「多様な意見が適切に反映されるよう配慮しなければならない」と市長に義務づけている。一部の有力者だけで固めることは許されない。さらに報酬はゼロでも構わない(5項)。ボランティアに近い立場でありながら、市長が公共施設の設置や重要な計画について必ず意見を聞かなければならない相手、それが地域協議会の構成員だ。あなたがその一人になれば、役所の決定が世に出る前の段階に座ることになる。広報の片隅にある「委員募集」を見過ごしてきただけで、その椅子は最初から用意されていたのかもしれない。
地域協議会とは、地方自治法 202 条の 5 に基づき地域自治区に置かれる住民参加の機関である。構成員は区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任され、任期は条例で 4 年以内と定める。市町村長は構成の多様性に配慮する義務を負い、報酬は条例で不支給とすることもできる。
地方自治法 202 条の 5 に基づき地域自治区に置かれる住民参加の法定機関です。市町村長が住民から委員を選任し、施設設置など重要事項では市長が意見を聞く義務を負います。
委員は市町村長による選任制です(2 項)。公募・推薦の枠を設ける自治体が多く、市の広報や自治振興課の委員募集に応じて手を挙げるのが入口になります。
市町村の区域を分けて事務所と地域協議会を置く制度で、地方自治法 202 条の 4 が定めます。平成の大合併で広域化した市が旧町村単位の声を残すために用いられました。
4 項により条例で 4 年以内の期間を定めます。多くの自治体は 2 年または 3 年とし、再任を認める例もあります。改選や欠員補充の時期は担当課で確認できます。
市町村長が、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから選任します(2 項)。選挙ではないため、3 項で構成の多様性への配慮義務が課されています。
公共施設の設置など重要事項について市町村長は地域協議会の意見を聞く義務を負い(202 条の 7)、意見は議事録に残ります。法的拘束力まではありませんが、計画前段階に関与できます。
いいえ。地域自治区を設置した市町村にのみ置かれます。自分の市にあるかは条例を調べるか、自治振興課などの担当窓口に確認するのが確実です。
別物です。地域審議会は合併特例法に基づき合併市町村に期間限定で置かれる組織、地域協議会は地方自治法 202 条の 5 に基づく恒常的な機関です。根拠法と存続期間が異なります。
町内会・自治会は住民が任意に作る団体で法的根拠はありませんが、地域協議会は地方自治法202条の5が定める正式な機関です。市長が選任し、施設設置などの重要事項では市長が意見を聞く義務を負います(202条の7)。業界裏話ヒント:地域協議会は地域自治区が設置された市町村にしか存在しません。自分の市にあるかどうかは、市の条例を調べるか、自治振興課などの担当窓口に聞くのが確実です。ホームページの目立つ場所には載っていないことが多い
5項は203条の2第1項にかかわらず報酬を支給しないと条例で定められると規定しており、無報酬の協議会は実在します。ただし報酬の有無と権限は別物で、市長への意見聴取の義務(202条の7)は無報酬でも変わりません。業界裏話ヒント:無報酬にしている自治体ほど、委員のなり手が固定化し、特定の人が長く座り続ける傾向があります。逆に言えば、関心を持って手を挙げる住民が少ないので、入り込む余地は大きい。意見が議事録に残る正式な席を、ほぼ競争なしで取れることもある(各自治体の条例で報酬の扱いをご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 地方自治法 202 条の 5(法定機関) | — |
| 構成員の選び方 | 市町村長が区域内住民から選任(2 項) | — |
| 権限 | 市町村長への意見聴取対象(202 条の 7) | — |
| 報酬 | 条例で不支給とすることも可(5 項) | — |
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