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地方自治法 第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)

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  1. 地域自治区に、地域協議会を置く。
  2. 2.地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
  3. 3.市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
  4. 4.地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
  5. 5.第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 202 条の 5 は、地域自治区に置かれる地域協議会を定める。構成員は市町村長が住民から選任し、多様な意見の反映に配慮する義務を負う。任期は条例で 4 年以内とする。

Q · 地域協議会って何ですか?うちの町にもあるんですか?

地域自治区に置かれ、市町村長が住民から委員を選任する住民参加の法定機関です

地方自治法 202 条の 5 が定める地域協議会は、地域自治区に置かれる住民参加の機関です。構成員は区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任し(2 項)、市町村長は多様な意見が適切に反映されるよう配慮する義務を負います(3 項)。任期は条例で 4 年以内(4 項)、報酬は条例で不支給とすることもできます(5 項)。地域自治区を設置した市町村にのみ存在するため、あなたの市にあるかは条例または担当課で確認できます。

解説

市町村が合併したとき、あなたの住む旧町村の声が、巨大化した新市役所に届かなくなる。それを食い止めるために置かれるのが地域自治区であり、その中核が地域協議会だ。地方自治法202条の5は、この協議会の正体を定めている。注目すべきは構成員の選び方。選挙ではなく、市町村長があなたの地区に住む人の中から直接選任する。しかも法律は「多様な意見が適切に反映されるよう配慮しなければならない」と市長に義務づけている。一部の有力者だけで固めることは許されない。さらに報酬はゼロでも構わない(5項)。ボランティアに近い立場でありながら、市長が公共施設の設置や重要な計画について必ず意見を聞かなければならない相手、それが地域協議会の構成員だ。あなたがその一人になれば、役所の決定が世に出る前の段階に座ることになる。広報の片隅にある「委員募集」を見過ごしてきただけで、その椅子は最初から用意されていたのかもしれない。

法的な位置づけ

地域協議会とは、地方自治法 202 条の 5 に基づき地域自治区に置かれる住民参加の機関である。構成員は区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任され、任期は条例で 4 年以内と定める。市町村長は構成の多様性に配慮する義務を負い、報酬は条例で不支給とすることもできる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域協議会とは何ですか?

地方自治法 202 条の 5 に基づき地域自治区に置かれる住民参加の法定機関です。市町村長が住民から委員を選任し、施設設置など重要事項では市長が意見を聞く義務を負います。

Q2地域協議会の委員になるにはどうすればいいですか?

委員は市町村長による選任制です(2 項)。公募・推薦の枠を設ける自治体が多く、市の広報や自治振興課の委員募集に応じて手を挙げるのが入口になります。

Q3地域自治区とは何ですか?

市町村の区域を分けて事務所と地域協議会を置く制度で、地方自治法 202 条の 4 が定めます。平成の大合併で広域化した市が旧町村単位の声を残すために用いられました。

Q4地域協議会の委員の任期は何年ですか?

4 項により条例で 4 年以内の期間を定めます。多くの自治体は 2 年または 3 年とし、再任を認める例もあります。改選や欠員補充の時期は担当課で確認できます。

Q5地域協議会の委員は誰が選ぶのですか?

市町村長が、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから選任します(2 項)。選挙ではないため、3 項で構成の多様性への配慮義務が課されています。

Q6地域協議会の意見にはどんな効力がありますか?

公共施設の設置など重要事項について市町村長は地域協議会の意見を聞く義務を負い(202 条の 7)、意見は議事録に残ります。法的拘束力まではありませんが、計画前段階に関与できます。

Q7地域協議会はどの市町村にもあるのですか?

いいえ。地域自治区を設置した市町村にのみ置かれます。自分の市にあるかは条例を調べるか、自治振興課などの担当窓口に確認するのが確実です。

Q8地域協議会と地域審議会は違うのですか?

別物です。地域審議会は合併特例法に基づき合併市町村に期間限定で置かれる組織、地域協議会は地方自治法 202 条の 5 に基づく恒常的な機関です。根拠法と存続期間が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域協議会って、うちの町内会と何が違うんですか?

町内会・自治会は住民が任意に作る団体で法的根拠はありませんが、地域協議会は地方自治法202条の5が定める正式な機関です。市長が選任し、施設設置などの重要事項では市長が意見を聞く義務を負います(202条の7)。業界裏話ヒント:地域協議会は地域自治区が設置された市町村にしか存在しません。自分の市にあるかどうかは、市の条例を調べるか、自治振興課などの担当窓口に聞くのが確実です。ホームページの目立つ場所には載っていないことが多い

Q2委員になっても報酬ゼロなら、やる意味あるんですか?

5項は203条の2第1項にかかわらず報酬を支給しないと条例で定められると規定しており、無報酬の協議会は実在します。ただし報酬の有無と権限は別物で、市長への意見聴取の義務(202条の7)は無報酬でも変わりません。業界裏話ヒント:無報酬にしている自治体ほど、委員のなり手が固定化し、特定の人が長く座り続ける傾向があります。逆に言えば、関心を持って手を挙げる住民が少ないので、入り込む余地は大きい。意見が議事録に残る正式な席を、ほぼ競争なしで取れることもある(各自治体の条例で報酬の扱いをご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「住民の声を市政に反映する集まり」と聞くと町内会や自治会の延長だと思いがちだが、性質が根本から違う。町内会は任意団体で法的根拠を持たないのに対し、地域協議会は地方自治法が定める正式な機関で、市長が意見を聞かなければならない事項が法で決まっている。同じ「地域の会」でも、市政に対する手の届く距離がまるで違う
  • 「委員はボランティアだから権限なんてない」と報酬ゼロ規定(5項)から軽く見られがちだが、深刻度を見誤っている。報酬の有無と権限の重さは別物だ。無報酬であっても、公共施設の設置や地域に関わる重要施策について市長が意見聴取する義務を負う相手であり、その意見は議事録に残る。タダ働きに見えて、実は市政の前段階に正式に座る席である
  • 「委員は選挙で選ばれる住民代表だ」と思っている人がいるが、前提が誤っている。地域協議会の構成員は選挙ではなく市町村長による選任だ(2項)。だからこそ3項が「多様な意見の反映に配慮せよ」と市長を縛っている。選挙の正統性がない代わりに、構成の偏りを法で防ぐ。この設計を知らずに「住民投票みたいなもの」と誤解すると、誰がどう選ばれているかという肝心の論点を見落とす
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法的根拠地方自治法 202 条の 5(法定機関)
構成員の選び方市町村長が区域内住民から選任(2 項)
権限市町村長への意見聴取対象(202 条の 7)
報酬条例で不支給とすることも可(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が十数年前に三つの町村の合併で生まれたとしたら、その旧町村ごとに地域協議会が今も置かれているかもしれない。町内会・自治会とは法的な格が違い、市長が意見を聞く義務を負う相手だ。広報の片隅にある委員募集を見過ごしてきただけで、その椅子はずっと空いていた
  • 市が地区の出張所や公民館を統廃合する計画を立てた。地域協議会はその計画について市長から意見を求められる立場にある(202条の7)。委員でないあなたは、決定後の告知ではじめて知る。委員なら素案の段階で口を出せた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第202条の5の条文原文は「地域自治区に、地域協議会を置く。」で始まります。
  3. 地方自治法第202条の5は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第202条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。