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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第231条の2の3(指定納付受託者)

  1. 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
  2. 2.普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
  3. 3.指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
  4. 4.普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の2の3(指定納付受託者)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の2の3の条文原文は「歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の2の3は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。