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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第231条の2の2(指定納付受託者に対する納付の委託)

  1. 普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。
  2. 歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
  3. 電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の2の2(指定納付受託者に対する納付の委託)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の2の2の条文原文は「普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の2の2は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。