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地方自治法 第231条の2(証紙による収入の方法等)

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  1. 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
  2. 2.証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
  3. 3.証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
  4. 4.前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
  5. 5.証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 231 条の 2 は、自治体の歳入を証紙・口座振替・証券で納付できると定める。証券が呈示期間内に不渡りとなれば、その歳入ははじめから納付がなかつたものとみなされる。

Q · 役所の手数料を小切手で払ったら、それで完了になるの?

証券が不渡りなら納付は遡って無効になります

地方自治法 231 条の 2 第 3 項により、指定金融機関がある場合は口座振替または証券(小切手等)で歳入を納付できます。しかし第 4 項は、その証券を呈示期間内に呈示しても支払が拒絶された(不渡り)ときは、当該歳入ははじめから納付がなかつたものとみなすと定めています。渡した時点で完了するのではなく、決済されて初めて納付完了です。不渡りになれば遡って未納扱いとなり、納期限を過ぎていれば延滞金が走る可能性があります。

解説

役所の窓口で手数料を払うとき、現金以外にも実は複数の道がある。地方自治法 231 条の 2 は、その「払い方」を定めた条文だ。一つは証紙、印紙のように貼って納める方式(東京都など多くの自治体は廃止済み)。二つ目は口座振替、三つ目は証券、つまり小切手などでの納付。ここに多くの人が見落とす地雷が埋まっている。第 4 項を読むと、小切手で納めたつもりでも、その小切手が支払期間内に不渡りになった瞬間、「はじめから納付がなかつたもの」とみなされる。つまり支払日まで遡って未納扱いになり、延滞金が膨らむこともある。払ったつもりが、払っていないことになる。役所への支払いで現金以外を選ぶなら、この遡及効果を知っているかどうかで、後の延滞金リスクが変わってくる。

法的な位置づけ

地方自治法 231 条の 2 は、普通地方公共団体の歳入収入の方法を定める規定である。使用料・手数料は条例により証紙による収入の方法をとることができ、それ以外の歳入は指定金融機関がある場合に口座振替または証券により納付できる。証券が不渡りとなったときは、当該歳入は遡って納付がなかったものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座振替で役所に払えば確実ですか?

口座振替も納付手段ですが、振替日に残高不足なら納付は不成立です。納期限を過ぎていれば延滞金の起算は止まらないため、振替日前の残高確認が重要です。

Q2小切手が不渡りになったら納付はどうなりますか?

地方自治法 231 条の 2 第 4 項により、はじめから納付がなかつたものとみなされます。支払日まで遡って未納扱いとなり、延滞金が付くことがあります。

Q3証紙と収入印紙は何が違いますか?

証紙は自治体の歳入(地方自治法 231 条の 2)、収入印紙は国の歳入(印紙税法等)です。同じ貼付式でも管轄も根拠法も異なり、自治体が証紙を廃止しても国の印紙は残ります。

Q4東京都の証紙はもう使えないのですか?

東京都は証紙制度を廃止し、現金・電子納付へ移行しました。証紙の有無は条例次第のため、納付先の自治体の取扱いを事前に確認する必要があります。

Q5自治体の出納担当は受け取った小切手をどうすべきですか?

支払呈示期間内に金融機関へ呈示して支払を請求することが原則です。呈示を怠ると不渡り時の遡及処理の根拠が揺らぎ、回収が難航します。

Q6指定金融機関がない市町村でも証券で払えますか?

第 5 項により、指定金融機関を置かない市町村では、納入義務者から証券の提供を受け、その取立てと納付の委託を受ける方式がとれます。

Q7不渡りで延滞金が付いたら減免されますか?

延滞金の額・起算点・減免は各自治体の条例によります。金融機関側のミス等で帰責性が薄い場合は、記録を残して減免交渉の材料にできることがあります。

Q8古い証紙が手元にあるのですが価値はありますか?

証紙を廃止した自治体では使用できず、払戻し期間を過ぎると無価値になることがあります。自治体の払戻し可否と期限を早めに確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の手数料を小切手で払ったら、それで完了ですよね?

完了とは限りません。地方自治法 231 条の 2 第 4 項は、その小切手が呈示期間内に不渡りになれば、納付は最初からなかったものとみなすと定めています。渡した時点では確定せず、決済されて初めて納付完了です。業界裏話ヒント:自治体の出納実務では、高額証券は受領後すぐ金融機関へ呈示します。納付者側も、決済確認の連絡が来るまでは「払い終えた」と油断しないのが安全です

Q2証紙ってまだ使えるんですか?よく分からないんですが

自治体によります。231 条の 2 第 1 項は条例で証紙収入の方法を定められるとしていますが、東京都など多くの自治体が証紙制度を廃止し、現金・電子納付へ移行しました。業界裏話ヒント:手元に古い証紙が残っていても、廃止した自治体では使えず、払戻し期間を過ぎると無価値になることがあります。引き出しに眠る証紙があれば、自治体の取扱い(払戻し可否と期限)を早めに確認するとよいでしょう

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に小切手を渡せば支払い完了」と思いがちだが、231 条の 2 第 4 項では、小切手が呈示期間内に不渡りになれば納付は最初からなかったものとみなされる。渡した時点では完了していない、決済されて初めて完了する
  • 口座振替なら安心と考える人は多いが、その安心の中身を知らない。振替日に残高不足なら納付不成立、しかも納期限を過ぎていれば延滞金の起算は止まらない。便利さの裏で時間が走り続けている(深化型の落とし穴)
  • 「証紙ってまだ使えるの?」という問いそのものが、多くの自治体ではもう成立しない。東京都をはじめ証紙制度を廃止した自治体が相次ぎ、現金・電子納付へ移行している。あなたの自治体に証紙が存在するかどうかが、そもそもの出発点だ
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根拠項証券(小切手等):第 3 項・第 4 項
適用前提指定金融機関がある(第 3 項)/ない市町村は第 5 項の委託方式
遡及無効リスクあり:呈示期間内に不渡りなら遡って未納(第 4 項)
現状の普及限定的(高額取引・委託方式)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが事業の許可申請手数料を小切手で納め、その小切手が支払呈示期間内に不渡りになったら? 申請は受理されたつもりでも、納付はゼロに戻る。許可の前提が崩れ、再納付までの間、手続が止まる。あと数日で納期限という局面なら、現金への切り替えを今日決めないと延滞金が走り出す
  • 自治体に大口の使用料を口座振替で払う契約をした。振替日に残高不足。その瞬間、納付はなかったことになる。
  • あなたが自治体の出納担当だとして、納入義務者から小切手を受け取る。受け取った後にやるべきは、支払呈示期間内に金融機関へ呈示すること。これを怠ると、不渡り時の遡及処理の根拠も揺らぎ、後の回収が難航する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の2(証紙による収入の方法等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の2の条文原文は「普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の2は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第231条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。