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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第231条の2の5(指定納付受託者の納付)

  1. 指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
  2. 2.指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第231条の2の5(指定納付受託者の納付)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第231条の2の5の条文原文は「指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納…」で始まります。
  3. 地方自治法第231条の2の5は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。