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地方自治法 第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)

  1. 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  3. 3.総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
  4. 4.総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第244条の6の条文原文は「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づ…」で始まります。
  3. 地方自治法第244条の6は第十一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。