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地方自治法 第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)

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  1. 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。
  2. 2.普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法244条の5は、自治体の情報システム利用について、第1項で最適化を努力義務とし、第2項でサイバーセキュリティ確保と個人情報保護に必要な措置を講じる作為義務を定める。

Q · 市役所のシステムが個人情報を漏らしたら、地方自治法を根拠に責任を問えるの?

問える。244条の5第2項が保護措置を義務付けている

地方自治法244条の5第2項は、自治体に対しサイバーセキュリティの確保と個人情報の保護のため必要な措置を講じる作為義務を課しています。第1項の情報システム最適化が努力義務にとどまるのと対照的に、第2項は明確な義務です。ただし本条自体は賠償を定めておらず、実際の損害賠償は国家賠償法1条1項が根拠になります。本条は『事前に守る義務があった』ことを示す出発点です。

解説

住民票の写しをコンビニで取れる、保育園の申請がスマホで済む。その裏で動いている自治体の情報システムには、あなたの氏名、住所、所得、家族構成、ときに病歴に近い情報まで集積している。地方自治法 244条の5は、その情報システムを自治体がどう扱うべきかを定めた、比較的新しい基本ルールだ。注目すべきは温度差である。第1項のシステム最適化や国・他自治体との協力は「努めなければならない」という努力義務にとどまる。一方、第2項のサイバーセキュリティの確保と個人情報の保護は「必要な措置を講じなければならない」という明確な作為義務だ。つまり、効率化はベストエフォート、だがあなたのデータの安全は逃げ場のない法的責任。自治体が個人情報を漏らしたとき、この一条は「そもそも守る義務があった」ことを示す出発点になる。

法的な位置づけ

地方自治法244条の5は、普通地方公共団体の情報システム利用に関する基本原則を定める規定である。第1項は情報システムの有効利用と他団体・国との協力による最適化を努力義務として求め、第2項はサイバーセキュリティの確保および個人情報の保護を含む適正利用のため必要な措置を講じる作為義務を課す。努力義務と作為義務の二層構造を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治体DXとは何ですか?

自治体が行政手続をデジタル化し、情報システムを高度に利用する取り組みです。地方自治法244条の5第1項が、他団体や国と協力したシステム利用の最適化を努力義務として後押しします。

Q2努力義務と作為義務の違いは?

努力義務は『努めなければならない』で達成できなくても直ちに違法ではなく、作為義務は『措置を講じなければならない』で怠れば義務違反です。244条の5は1項が努力、2項が作為です。

Q3自治体の個人情報漏洩で国家賠償は請求できる?

可能です。244条の5第2項の措置義務を前提に、国家賠償法1条1項で自治体の違法・過失を立証すれば請求できます。事前の安全管理措置の水準が過失認定の鍵です。

Q4サイバーセキュリティ基本法とどう関係する?

244条の5第2項のサイバーセキュリティは、サイバーセキュリティ基本法2条の定義を引用しています。自治体は国の基本戦略と整合した情報セキュリティ対策を求められます。

Q5標準化法と244条の5はどちらが強い?

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律は基幹業務システムの標準準拠を明確に義務付ける特別法で、努力義務の244条の5第1項より具体的な強制力があります。

Q6マイナンバーのコンビニ交付の法的根拠は?

交付サービス自体は番号法等が根拠ですが、その基盤となる自治体情報システムの適正利用と安全確保を支える一般原則として244条の5第2項が機能します。

Q7住民は自治体にシステム改善を強制できる?

第1項は努力義務のため直接強制する力は弱いです。ただし住民監査請求やパブリックコメントを通じて、非効率な調達や重複投資を監視する論拠にはなります。

Q8個人情報保護法66条と244条の5の関係は?

個人情報保護法66条が行政機関等の安全管理措置を具体的に規律し、244条の5第2項はそれを自治体の情報システム運用の基本義務として位置付ける関係です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所のシステムから個人情報が漏れたら、地方自治法を根拠に市を訴えられますか?

地方自治法244条の5第2項は、自治体に個人情報保護のための「必要な措置を講じる」義務を課しています。ただしこの条文自体は賠償を定めておらず、実際の損害賠償は国家賠償法1条1項(公務員の違法行為に対する国・公共団体の責任)が根拠になります。本条は「措置義務があった」ことを示す材料です。業界裏話ヒント:漏洩訴訟で勝敗を分けるのは「漏れた事実」より「事前にどんな安全管理措置を講じていたか」。総務省の情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの水準を満たしていたかが、過失認定の実質的な物差しになる。

Q2うちの市のシステム、隣の市とバラバラで明らかに非効率なんですが、改善を求められますか?

第1項は「最適化を図るよう努めなければならない」という努力義務にとどまり、住民が直接改善を強制する力は弱いのが実情です。ただし地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年)が、基幹業務システムの標準準拠を別途義務付けています。業界裏話ヒント:標準化法のスケジュールに乗り遅れた自治体は、国の交付金や財政支援で不利になる設計。条文の強制力より予算の流れが、自治体を動かす本当のテコだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「自治体がシステムを便利にする努力をするのは当たり前」だが、法律から見れば第1項は努力義務にすぎない。便利さが実現しなくても、それ自体で自治体を法的に責める根拠はほぼない。この落差を知らずに窓口で不便を訴え続けても、的外れな苦情で時間を浪費するだけだ。
  • 個人情報保護が義務なのは知っている人でも、その義務が「漏らさない」だけでなく「適正な利用を図るために必要な措置を講じる」という事前の体制構築まで含むことは見落としがちだ。漏洩が起きてからでは遅い。措置を怠った段階で、被害が出る前から義務違反が成立しうる。
  • 「地方自治法は役所の組織の話で、住民の権利には関係ない」と思われがちだが、第2項は住民一人ひとりの個人情報の安全を自治体の法的義務へと変換している。あなたのデータの守り手を、名指しで縛る条文だ。
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規律対象情報システムの最適化+サイバーセキュリティ・個人情報保護
義務の強度1項=努力義務/2項=作為義務
違反の効果2項違反は国家賠償の起点になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市の住民情報システムがランサムウェアで停止し、納税証明も住民票も発行できなくなったら? 第1項のシステム最適化は努力義務にすぎないが、第2項のセキュリティ確保は明確な義務。停止という結果が同じでも、自治体の責任の重さは項によって違う。
  • あなたが自治体の情報政策担当だとする。新システムの調達まであと2週間。第2項の措置義務を満たすセキュリティ要件と個人情報保護の体制を仕様書に盛り込まなければ、後の監査や住民監査請求で「必要な措置を怠った」と指摘される側に回る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第244条の5(情報システムの利用に係る基本原則)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第244条の5の条文原文は「普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報シ…」で始まります。
  3. 地方自治法第244条の5は第十一章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第244条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。