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地方自治法 第245条の5(是正の要求)

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  1. 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
  2. 2.各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
  3. 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。)都道府県知事
  4. 市町村教育委員会の担任する事務都道府県教育委員会
  5. 市町村選挙管理委員会の担任する事務都道府県選挙管理委員会
  6. 3.前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
  7. 4.各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
  8. 5.普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法245条の5は、各大臣が自治事務の法令違反や著しい不適正に対し是正措置を求める「是正の要求」を定める。自治体は措置を講ずる義務を負うが、国地方係争処理委員会で争える。

Q · 国が「是正しろ」と求めてきたら、自治体は必ず従うしかないの?

従う義務はあるが、係争委員会と裁判所で争える

地方自治法245条の5により、各大臣は自治体の自治事務が法令に違反するとき、または著しく適正を欠き明らかに公益を害するときに是正の要求を出せます。自治体は是正措置を講ずる法的義務を負います(第5項)。ただし求めに不服があれば、是正の要求を受けた日から30日以内に国地方係争処理委員会へ審査を申し出(250条の13)、さらに高等裁判所へ関与に関する訴え(251条の5)を提起できます。義務を果たすことと争うことは両立します。

解説

ふるさと納税の返礼品競争で、国が一部の自治体に「やりすぎだ、見直せ」と迫った。多くの人は「国が言うなら市は従うしかない」と考える。だが実際には、自治体は黙って従う存在ではない。その攻防の土台にあるのが地方自治法 245 条の 5、是正の要求だ。各大臣は、都道府県や市町村の自治事務(地域の判断で行う本来の仕事)が法令に違反するとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害すると認めるとき、是正のため必要な措置を講ずるよう求めることができる。ここで二つ押さえておくべきことがある。第一に、この求めは「お願い」ではない。自治体は是正措置を講ずる法的義務を負う(第 5 項)。第二に、それでも自治体は争える。求めに不服があれば国地方係争処理委員会に審査を申し出て、さらに高等裁判所へ訴えを起こせる。2000 年の地方分権改革で、国と自治体は上下の関係から対等・協力の関係へと変わった。その新しい力関係が、この一条に凝縮されている。

法的な位置づけ

是正の要求とは、各大臣が都道府県又は市町村の自治事務の処理について、法令違反、又は著しく適正を欠き明らかに公益を害すると認めるときに、違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求める国の関与をいう。技術的な助言・勧告(地方自治法245条の4)と異なり、受けた自治体は是正措置を講ずる法的義務を負う点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1是正の要求とは何ですか?

各大臣が自治体の自治事務の法令違反や著しい不適正に対し、是正・改善の措置を求める国の関与です。地方自治法245条の5が根拠で、自治体は措置を講ずる法的義務を負います。

Q2国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服がある自治体の申出を審査する第三者機関です。総務省に置かれ、是正の要求の当否を審査し勧告できます。委員会の判断になお不服なら高等裁判所に訴えられます。

Q3是正の要求は何日以内に争えますか?

是正の要求を受けた日から30日以内に国地方係争処理委員会へ審査を申し出る必要があります(250条の13)。この期限を逃すと争う土俵そのものを失います。

Q4是正の要求と是正の指示の違いは何ですか?

是正の要求(245条の5)は主に自治事務が対象で求めにとどまります。是正の指示(245条の7)は法定受託事務が対象で、国の関与が一段強い指示の形をとります。

Q5是正の要求を拒否したらどうなりますか?

自治体は是正措置を講ずる法的義務を負うため、正当な争訟手続によらず放置すれば違法状態が残ります。不服なら拒否ではなく係争処理委員会への審査申出で争うのが筋です。

Q6地方自治法245条の5をわかりやすく言うと?

国が自治体に「その運用は違法・不適正だから直して」と求める条文です。命令ではなく対等な立場での求めで、自治体は委員会と裁判所で反論できます。

Q7ふるさと納税で泉佐野市が国に勝ったのはなぜですか?

泉佐野市は国地方係争処理委員会と訴訟のルートを使い、最高裁令和2年6月30日判決で勝訴しました。自治体が国を相手に争える仕組みが機能した実例です。

Q8市町村への是正の要求は誰が出しますか?

原則は各大臣が都道府県を通じて市町村に求めるよう指示します(第2項)。緊急時など特に必要があるときは大臣が直接市町村に求められます(第4項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国が是正しろと言ったら、市は必ず従わないといけないんですか?

是正措置を講ずる法的義務はあります(245 条の 5 第 5 項)が、求めの内容に不服なら争えます。是正の要求を受けた日から 30 日以内に国地方係争処理委員会へ審査を申し出て、さらに高等裁判所へ訴えることもできる。業界裏話ヒント:実際に同じ係争処理委員会と訴訟のルートを使い、泉佐野市はふるさと納税をめぐって国に最高裁で勝った(最判令和 2.6.30)。「国が言えば終わり」ではない、というのが 2000 年地方分権改革後の到達点だ

Q2是正の要求と技術的助言って何が違うんですか?

是正の要求(245 条の 5)は是正措置を講ずる法的義務を生みますが、技術的な助言・勧告(245 条の 4)は従う義務がありません。同じ国からの働きかけでも、法的拘束力がまるで違う。業界裏話ヒント:国は実質的な指示を「助言」の形で出してくることがある。自治体側は、来た文書がどの条文に基づくのかを必ず確認する。助言なら従う義務はなく、是正の要求なら争える土俵がある。性質の見極めが第一歩だ

Q3自治事務と法定受託事務で、国の関与の強さは変わるんですか?

変わります。245 条の 5 の是正の要求は主に自治事務が対象で、法定受託事務には別途、より強い是正の指示(245 条の 7)が用意されています。指示は要求より国の関与が一段強い。業界裏話ヒント:同じ業務でも、自治事務に分類されれば自治体の裁量が広く、国は是正の「要求」どまりだ。事務の区分を押さえると、国とどこまで交渉できるかの余地が見えてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国からの働きかけはどれも同じ、従うか無視するかだ」という発想そのものが誤っている。法令違反に対する是正の要求(245 条の 5、是正措置を講ずる法的義務あり)と、技術的な助言・勧告(245 条の 4、従う義務なし)は別物だ。どちらが来たかで、自治体が取るべき行動が正反対になる
  • 「是正の要求には従う義務がある」ことを知っている人でも、従った上でなお争えるという二段構えまでは知らないことが多い。自治体はまず是正措置を講じつつ、その求め自体の当否を国地方係争処理委員会に問い、裁判所まで持ち込める。義務を果たすことと、争うことは両立する
  • 住民の目には「市が国に逆らうなんて反抗的だ」と映りがちだが、法律から見れば自治体が国地方係争処理委員会へ審査を申し出るのは正当な権利行使だ。この認識のズレが、本来は地方自治を守る行動をしている首長への不当な批判を生む
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対象事務245条の5(是正の要求):主に自治事務
法的拘束力是正措置を講ずる法的義務あり(第5項)
発動要件法令違反、又は著しく適正を欠き明らかに公益を害する
争う手段係争処理委員会への審査申出(250条の13)+訴訟(251条の5)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が独自の住民給付制度を始めたところ、所管大臣から「著しく適正を欠き公益を害する」として是正の要求が届いた。市は措置を講ずる義務を負うが、納得できなければ 30 日以内に国地方係争処理委員会へ審査を申し出る道がある。この一手を打つかどうかで、制度の生死が決まる
  • もし国が「あなたの自治体のその運用は違法だ」と求めてきたら、自治体は本当に従うしかないのか。答えは否。自治事務であれば国の関与は是正の要求どまりで、自治体には係争処理委員会と訴訟という反論の土俵が用意されている
  • あなたが市役所の担当者で、国から一通の文書が来た。表題が「是正の要求」か「技術的助言」かで対応は 180 度変わる。前者は従う義務があり争える、後者は従う義務がない。残された判断時間は限られ、性質の読み違えが命取りになる
  • 都道府県の職員のあなたに、国から「管内の市町村に是正を求めるよう指示する」という連絡が来た。第 2 項の経路だ。あなたは国と市町村の間に立たされ、市町村に対し是正を求めなければならない(第 3 項)。板挟みの立場が、この条文の構造から生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第245条の5(是正の要求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第245条の5の条文原文は「各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めると…」で始まります。
  3. 地方自治法第245条の5は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第245条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。