要点地方自治法245条の6は、都道府県が市町村の自治事務の違法・不当に対し是正の勧告ができると定める規定。是正の要求と違い法的拘束力はなく、従わなくても直ちに違法とはならない。
Q · 県から「是正の勧告」が来たら、市町村は必ず従わないといけないの?
いいえ、是正の勧告に従う法的義務はありません
地方自治法245条の6の是正の勧告には法的拘束力がなく、市町村が従わなくても、それ自体は違法になりません。これは助言の少し強い版にすぎず、従う法的義務が生じるのは一段上の「是正の要求」(245条の5)からです。ただし無視を続ければ、県は是正の要求、さらに不作為をめぐる手続へと関与の段階を上げられます。なお知事は教育委員会・選挙管理委員会の担任する事務には勧告できず、それぞれ県の教育委員会・選挙管理委員会の所管です。
市役所が違法すれすれのことをやっている、と県が判断したとき、県は市町村に「直せ」と言える。だがその言い方には段階があり、この245条の6が定めるのは一番穏やかな「是正の勧告」だ。ここで多くの人、いや市町村の職員ですら誤解しているのは、勧告に従う法的義務がないという一点である。県知事から正式な公文書で「改善せよ」と勧告が届いても、市長が「応じません」と突っぱねても、それ自体は違法にならない。なぜなら自治事務、つまり市町村が自分の責任で処理する領域について、県は市町村の自主性を尊重しなければならないからだ。これが2000年の地方分権改革で組み直された関与の仕組みである。一段強い「是正の要求」(245条の5)なら従う義務が生じるが、勧告はあくまでお願いの強いやつにすぎない。さらに知事は教育委員会や選挙管理委員会には勧告できない。それぞれ県の教育委員会、選挙管理委員会の担当だ。届いた文書の表題の二文字を読み違えると、市町村は本来持っているはずの断る権利を、自ら手放すことになる。
地方自治法245条の6は、都道府県の執行機関が市町村の自治事務の処理について行う是正の勧告を定める規定である。当該処理が法令に違反し、又は著しく適正を欠き明らかに公益を害すると認める場合に、違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告できる。是正の要求(245条の5)と異なり法的拘束力を持たない、最も穏やかな関与類型である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県が市町村の自治事務の違法・不当について、是正・改善の措置を促す関与です(地方自治法245条の6)。法的拘束力はなく、助言の少し強い版に位置づけられます。
ありません。245条の6の勧告は従う法的義務を生じさせません。義務が生じるのは一段上の是正の要求(245条の5)からです。二文字の差で効力がまるで違います。
自治事務は市町村が自らの責任で処理する領域で関与は勧告・要求止まり、法定受託事務は国等の事務を委ねた領域で是正の指示(245条の7)まで及びます。性質で関与の強さが変わります。
勧告自体に従うべき法定期限はありません。ただし関与に不服があり争う場合、自治紛争処理委員への審査の申出は関与があった日からおおむね30日以内です。
助言・勧告、是正の要求、是正の勧告、是正の指示、代執行などが段階的に並びます。法定主義と必要最小限度の原則(245条の3)で枠が課されています。
都道府県の関与に不服がある市町村が審査を申し出る先で、総務大臣等が任命します(251条の3)。国の関与に対する国地方係争処理委員会の県版にあたります。
勧告自体は無視しても違法になりませんが、県は是正の要求へ、さらに不作為をめぐる手続へと段階を上げられます。「断れる」ことと「断り続けて安全」かは別問題です。
知事は出せません。245条の6は知事の権限から教育委員会・選挙管理委員会を除いており、市町村教育委員会への勧告は都道府県教育委員会の役割です。
いいえ、是正の勧告(245条の6)に従う法的義務はありません。これは助言の少し強い版で、拘束力はない。法的に従う義務が生じるのは一段上の「是正の要求」(245条の5)からです。業界裏話ヒント:県の文書の表題が「勧告」なのか「要求」なのかを真っ先に確認するのが実務の鉄則。役所内でも混同されがちで、「県の指示だから」と必要以上に従ってしまう担当者が後を絶たない。二文字の違いが対応の自由度を決める
都道府県の関与に不服がある市町村は、自治紛争処理委員に審査の申出ができます(251条の3)。国の関与に対する国地方係争処理委員会の、県版だと思えばいい。期限は関与があった日からおおむね30日以内です。業界裏話ヒント:これは2000年の地方分権改革で作られた「自治体が国・県に対等に物申せる土俵」。実際に使われる件数は多くないが、使える手があると知っていること自体が県との交渉で効く。多くの自治体は存在を知らないまま泣き寝入りする
いいえ、知事は市町村教育委員会の事務には是正の勧告を出せません。245条の6は知事の権限から教育委員会と選挙管理委員会を明確に除いており、市町村教育委員会への勧告は都道府県教育委員会の役割です(地方教育行政の組織及び運営に関する法律48条も参照)。業界裏話ヒント:行政委員会の独立性を守るための仕組み。学校や教育の問題で県に動いてほしいときの窓口は、知事部局ではなく県の教育委員会。相手を間違えると「うちの所管ではない」とたらい回しになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的拘束力 | 245条の6 是正の勧告:拘束力なし、従う義務なし | — |
| 対象事務 | 市町村の自治事務 | — |
| 発動要件 | 法令違反、又は著しく適正を欠き明らかに公益を害する | — |
| 関与の強さ | 梯子の下から二段目(穏やかな一手) | — |
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