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地方自治法 第246条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)

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次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 246 条は、関与に関する 247 条から 250 条の 5 までの規定が、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与に適用されると定める。他の法律に特別の定めがある場合は例外となる。

Q · 国が市町村に「こうしろ」と指示してきたら、自治体は従うしかないんですか?

いいえ。その関与が適法かを問え、争う手続も用意されています

地方自治法 246 条は、国の関与に関するルール(247 条から 250 条の 5 まで)が、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与に適用されることを宣言する通則です。この適用範囲に入った関与は、法律に根拠がなければできず(245 条の 2)、必要最小限でなければならず(245 条の 3)、違法または不当な関与には国地方係争処理委員会へ審査を申し出て争えます(250 条の 13)。従うか従わないかではなく、その関与が適法かを問えるのが 1999 年以降の制度です。

解説

国や都道府県が市町村に「ああしろ、こうしろ」と言ってくる場面がある。助言、勧告、是正の要求、許可、認可、指示、代執行。これらをまとめて法律は「関与」(役所が別の役所に対して下す働きかけや決定)と呼ぶ。地方自治法246条は、その関与に関する一連のルール(次条から250条の5まで)が、国または都道府県から普通地方公共団体への関与に適用されると宣言する条文だ。地味に見えて、ここが分水嶺になる。1999年の地方分権改革まで、国は自治体を下請けのように使えた。この条文を含む一群の規定が、国の関与を「法律に根拠がなければできない」「必要最小限でなければならない」という枠にはめ込んだ。つまり、あなたの住む自治体が国から理不尽な指示を受けたとき、それと争う土俵が用意されているかどうかは、まずこの適用範囲の宣言から始まる。沖縄県が辺野古をめぐって国と法廷で渡り合えたのも、この枠組みが入口だった。

法的な位置づけ

地方自治法 246 条は、関与に関する規定群(247 条から 250 条の 5 まで)の適用範囲を画定する通則である。普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与一般に当該規定が適用される旨を宣言し、他の法律に特別の定めがある場合にのみ例外を認める。関与の法定主義と争訟手続の保障へとつながる入口となる規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法の「関与」とは何ですか?

国や都道府県が自治体に対して行う助言、勧告、是正の要求、許可、認可、指示、代執行などの働きかけや決定の総称です。245 条が意義を定め、246 条以下が適用ルールを規律します。

Q2国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与が適法・適当かを審査する総務省の第三者機関です(250 条の 7 以下)。自治体は違法または不当な関与に不服があれば、ここへ審査を申し出ることができます。

Q3是正の要求とはどういう意味ですか?

国や都道府県が、自治体の事務処理が違法または著しく不適正な場合に、その是正・改善を求める関与の一類型です。自治体には対応する義務が生じますが、適法性は争えます。

Q4関与の法定主義とは何ですか?

国の関与は、法律またはこれに基づく政令の根拠がなければ行えないという原則です(245 条の 2)。役所の都合や通達だけで自治体に関与することは許されません。

Q5国地方係争処理委員会への審査申出の期限はいつまでですか?

原則として関与があった日から 30 日以内です(250 条の 13)。庁内で迷っているうちにこの窓を逃すと、適法性を争う土俵そのものを失います。

Q6地方分権一括法とは何ですか?

1999 年に成立し 2000 年 4 月に施行された法律で、機関委任事務を廃止し、国と自治体を対等・協力の関係に再編しました。関与の章はこの改革で新設されました。

Q7関与の代執行とはどんな手続ですか?

自治体が法定受託事務を怠るなどの場合に、国が裁判所の関与を経て自治体に代わって事務を執行する強い関与です。要件と手続は厳格に法定されています。

Q8普通地方公共団体とは何を指しますか?

都道府県と市町村を指します。特別区や一部事務組合などの特別地方公共団体と区別され、246 条の関与ルールはこの普通地方公共団体に対する関与に適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の言うことに、自治体が逆らえるって本当ですか?

本当だ。1999年の改正で、国の関与は法律に根拠がなければできず(地方自治法245条の2)、必要最小限でなければならない(245条の3)と定められた。違法または不当な関与には、国地方係争処理委員会へ審査を申し出て(250条の13)、最終的に裁判でも争える。業界裏話ヒント:実は争えると分かっていても、自治体側が国との関係悪化(補助金や人事への影響)を恐れて泣き寝入りする例が多い。法的に勝てる構図でも、政治的判断で見送られるのが現場の現実だ

Q2うちの市の条例が国の方針と食い違ったら、国が勝つんですか?

必ずしも国が勝つわけではない。国が是正を求めても、それが適法な関与でなければ自治体に従う義務はなく(245条の2、本条以下)、争える。泉佐野市がふるさと納税で総務省に勝った最高裁判決(令和2年)が好例だ。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは「国の関与に法律の明確な根拠があるか」の一点。根拠が政令や通達止まりで法律そのものに書かれていない場合、自治体の勝ち目が一気に上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国が決めたことに自治体は従うしかない」と多くの人が前提にしているが、その問いの立て方自体が1999年で古くなった。国の関与は法律に根拠がなければ許されず(地方自治法245条の2)、必要最小限でなければならない(245条の3)。従うか従わないかではなく、その関与が適法かを問えるのが今の制度だ
  • 国地方係争処理委員会の存在を知っている人でも、その入口がこの適用範囲規定にあることまでは意識していない。委員会に審査を申し出られるのは、ここで「関与」と位置づけられ適用対象になった行為に限られる。土俵に乗らない行為は、そもそも争えない
  • 「ただし書があるから結局どうとでも骨抜きにできる」と思いがちだが逆だ。ただし書(他の法律に特別の定めがある場合)はむしろ例外を法律レベルに限定する。役所の都合で勝手に適用を外すことはできない
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条文の役割246 条:関与ルールの適用範囲を画定する通則
規律する内容247 条から 250 条の 5 までが国・都道府県から自治体への関与に適用される旨を宣言
自治体への効果適用対象に入った行為は法定主義・比例原則・争訟手続の枠に入る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が国から「この補助金事業のやり方を変えろ」と是正の要求を受けたとしたら、それは法律に根拠のある適法な関与か、それとも越権か。246条以下のルールに照らして初めて、素直に従うべきか、それとも争うべきかが見えてくる
  • 国の是正の要求に不服なら、自治体は国地方係争処理委員会へ審査を申し出られる。だが窓は狭い。関与があった日から30日以内(地方自治法250条の13)。庁内で迷っているうちに、争う土俵そのものを失う
  • あなたが地元の独自の景観条例や環境規制を応援していたのに、国が「全国の基準に合わせろ」と指示してきた。市が屈するか抵抗するか、その攻防はこの関与ルールの土俵の上で展開する。住民のあなたの生活環境が、役所同士の力関係に左右されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第246条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第246条の条文原文は「次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。」で始まります。
  3. 地方自治法第246条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第246条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。