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地方自治法 第247条(助言等の方式等)

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  1. 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
  3. 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
  4. 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
  5. 3.国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 247 条は、国や都道府県の助言・勧告等を書面で交付するよう自治体が請求できること、及び助言に従わないことを理由とした不利益取扱いを禁止することを定める。

Q · 国の省庁から電話で「あの要綱を見直して」と言われたら、従わないといけないの?

いいえ、従う義務はなく従わなくても報復は違法です

地方自治法 247 条により、国や都道府県の助言・勧告は非拘束で、従う法的義務はありません。口頭の助言は 1 項に基づき趣旨と内容を書面で交付するよう請求でき、責任の所在が残る公文書に変えられます。さらに 3 項は、助言に従わなかったことを理由とする交付金カットや認可見送りなどの不利益取扱いを明確に禁止しています。違反すれば違法となり、自治体の「従わない自由」が法で守られています。

解説

市役所の窓口で働くあなたのもとに、ある省庁の担当者から電話が入る。「おたくのあの要綱、見直した方がいいですよ」。柔らかい口調だが、相手は国だ。従わなければ何か不利益があるのでは、と身構える。だが地方自治法 247 条を知っていれば、立場は対等だと分かる。まず、その「助言」を書面でくれと請求できる(1 項)。口頭の圧力を、責任の所在が残る文書に変えられる。次に、その助言に従う法的義務はない。助言・勧告は非拘束だ。そして従わなかったことを理由に、交付金カットや事業認可の見送りといった報復を受けたら、それは 3 項違反で違法になる。1999 年の地方分権改革が、国と自治体を上下・主従の関係から対等・協力の関係へ作り変えた。247 条はその対等性を、現場の一通の書面で守る装置である。

法的な位置づけ

地方自治法 247 条は助言等の方式を定める規定であり、国の行政機関または都道府県が普通地方公共団体に行う助言・勧告等を書面によらずに行った場合に、当該自治体の求めに応じて趣旨と内容を記載した書面を交付すべき義務(1 項)と、助言等に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いの禁止(3 項)を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の関与とは何ですか?

国が自治体の事務に関わる法定の行為で、助言・勧告、是正の要求、許認可、代執行などの類型があります。地方自治法 245 条以下が規律し、すべて法令の根拠が必要です(関与の法定主義)。

Q2助言と勧告と是正の要求の違いは?

助言・勧告(247 条関連)は非拘束で従う義務はありません。是正の要求(245 条の 5)は自治体に是正措置を講じる法的義務を生じさせる、より強い関与です。拘束力の有無が決定的な違いです。

Q3国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服のある自治体が審査を申し出る第三者機関です。総務省に置かれ、是正の要求等の処分性ある関与が対象。助言・勧告自体は非拘束ゆえ原則として審査対象外です。

Q4自治体は国の通知に従わないとどうなりますか?

助言・勧告なら従う義務はなく、従わなくても適法です。247 条 3 項が不利益取扱いを禁じています。ただし是正の指示など拘束力ある関与に従わない場合は代執行等の手続きに進むことがあります。

Q5関与の法定主義とは何ですか?

国・都道府県が自治体に関与するには、必ず法律またはこれに基づく政令の根拠が必要という原則です(地方自治法 245 条の 2)。法令の根拠なき関与は許されません。

Q6是正の要求と是正の指示の違いは?

是正の要求(245 条の 5)は自治体が是正措置を「講じる義務」を負うが手段は自治体の裁量。是正の指示(245 条の 7、法定受託事務向け)は措置内容まで拘束する、より強い関与です。

Q7ふるさと納税の泉佐野市の裁判は何が争われたのですか?

総務省がふるさと納税の対象団体から泉佐野市を除外した告示の適法性が争点でした。最高裁令和 2 年判決は、告示が地方税法の委任の範囲を逸脱し違法と判断し、国の関与の限界を示しました。

Q8地方分権改革で国と自治体の関係はどう変わったのですか?

1999 年の地方分権一括法により、機関委任事務が廃止され、国と自治体は上下・主従の関係から対等・協力の関係へ転換しました。247 条の不利益取扱い禁止はこの対等性を支える規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国から「助言」って言われたら、結局従わなきゃいけないんですよね?

いいえ、助言・勧告(地方自治法 245 条 1 号イ)は非拘束で、従う法的義務はありません。247 条 3 項は、従わなかったことを理由に不利益な取扱いをすることを明確に禁じています。業界裏話ヒント:実務では「助言」の形をとった事実上の強制(補助金を匂わせる等)が問題になります。書面交付を請求すると、相手が正式な助言として責任を負えるかが試され、多くの過剰な「指導」はそこで引っ込む。口頭のままにせず文書化させることが、無言の圧力に対する最も効く一手です

Q2口頭の助言を書面にしてくれって、本当に請求できるんですか?相手は国ですよ?

できます。247 条 1 項が、書面によらない助言等について、自治体から趣旨・内容を記載した書面の交付を求められたら交付しなければならないと定めています。例外はその場で完了する行為と既に書面通知済みの事項のみ(2 項)。業界裏話ヒント:これは行政手続法 35 条が市民に与える「行政指導の書面化請求権」の自治体版です。行政手続法は国と自治体の間(固有の資格)には適用されない(同法 4 条)ため、地方自治法が独自に同等の権利を用意した。だから民間企業が役所に対して持つ権利と、自治体が国に対して持つ権利は、構造がそっくりなのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国の指導には従わなければならない」と思い込んでいる自治体職員は少なくないが、助言・勧告(245 条 1 号イ)は非拘束で、従う法的義務はない。247 条 3 項はむしろ、従わなかったことを理由とする不利益取扱いを明確に禁じている。従う自由ではなく、従わない自由が法で守られている
  • 助言が非拘束であることは知っていても、口頭助言を書面化させる請求権の威力を過小評価している人が多い。書面化の本質は「責任の可視化」だ。組織の正式見解として文書に残せるか、担当者個人の感触に過ぎないか。その境目を強制的にあぶり出す力が 1 項にはある
  • 住民から見れば「国も自治体も同じお上」で、自治体が国に逆らうのは「わがまま」に映る。だが法律から見れば、1999 年以降は対等・協力の関係であり、国の関与には法定主義(245 条の 2)と必要最小限度の原則(245 条の 3)という枠がある。この認識の落差が、自治体の正当な抵抗を不当に見せてしまう
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拘束力247 条(助言等の方式):助言・勧告は非拘束、従う義務なし
自治体の権利・義務書面交付を請求できる(1 項)/不利益取扱いを受けない(3 項)
書面化の例外その場で完了する行為・既に書面通知済みの事項(2 項)
争訟手段助言は非拘束ゆえ原則として係争処理の対象外、3 項違反は別途違法主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 国の省庁から電話で「あの補助要綱、国の方針に合わせて見直してください」と言われた。録音もなく、言質も取れない。だが 247 条 1 項で、助言の趣旨と内容を書面で交付するよう請求できる。口頭の圧力が、後で検証できる公文書に変わる。担当者個人の「お願い」なのか、組織としての正式な助言なのかも、書面化して初めてはっきりする
  • 国の助言に従わなかった翌年度、関連事業への国庫補助が見送られた。これは偶然か、それとも報復か。もし助言不服従を理由とした不利益取扱いなら、247 条 3 項違反で違法だ。問題は因果関係の立証。助言を受けた時期、従わない判断をした時期、補助が削られた時期、この時系列の記録が決め手になる
  • ふるさと納税の返礼品規制をめぐり、ある市が国の方針に反発した。辺野古の埋立てで沖縄県と国が争った。報道では「対立」としか映らないが、その底にあるのは国の関与がどこまで許されるかという 247 条以下の制度設計。あなたが住む街の給食やゴミ処理の自由度も、この対等性の上に乗っている
  • 国の職員が「この書類、今日中に直して」とその場で口頭で求めてきた。これは書面交付請求の対象外だ(2 項 1 号、その場で完了する行為)。どの助言が書面化できてどれができないか、その線引きを知る者だけが現場の交渉の主導権を握る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第247条(助言等の方式等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第247条の条文原文は「国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という…」で始まります。
  3. 地方自治法第247条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第247条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。