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地方自治法 第248条(資料の提出の要求等の方式)

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国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 248 条は、国や都道府県の機関が地方公共団体へ口頭で資料提出などを求めた場合、地方側が請求すれば趣旨と内容を記した書面を必ず交付すべきと定める手続規定である。

Q · 国の役所が電話で『資料を出して』と言ってきたら、地方は記録を残せるの?

請求すれば国は書面交付を拒めません

地方自治法 248 条により、国の行政機関または都道府県の機関が口頭で資料の提出の要求等を行った場合、要求を受けた地方公共団体が「趣旨及び内容を記載した書面」の交付を求めれば、国はこれを交付しなければなりません。これにより国の関与が文書として固定され、その後に国地方係争処理委員会(地方自治法 250 条の 13)や裁判所が当否を審査できるようになります。口頭の圧力を曖昧なまま押し付けられない仕組みです。

解説

沖縄県と国が辺野古をめぐって何年も法廷で争い続けられた背景には、国が地方に手を出すときのルールがある。2000年の地方分権改革まで、市町村や都道府県は国の下請けのような扱いで、国の役所が電話一本で指示すれば従うしかなかった。その時代を終わらせた仕組みの一つが、第248条だ。国の行政機関や都道府県の機関が、市町村などの地方公共団体に「この資料を出せ」と要求するとき、口頭で済ませたとしても、相手の地方公共団体が「その要求の趣旨と内容を書面でください」と求めれば、国は必ず書面を交付しなければならない。たったこれだけ。だがこの一行があるおかげで、国は地方への要求を曖昧な口約束のまま押し付けられなくなった。書面に残れば、後で国地方係争処理委員会や裁判所がその当否を審査できる。あなたの住む自治体が国と対立したとき、地方の側に戦える土俵があるかどうかは、こういう地味な条文が決めている。

法的な位置づけ

地方自治法 248 条は、国の関与のうち資料の提出の要求等が口頭で行われた場合の書面交付義務を定める規定である。国の行政機関または都道府県の機関は、地方公共団体から要求の趣旨及び内容を記載した書面の交付を請求されたとき、これを交付する義務を負う。関与の透明性と事後検証可能性を担保する手続的保障として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の関与とは何ですか?

国や都道府県が地方公共団体の事務に関わる行為で、助言・勧告・資料提出の要求・是正の指示などがあります。地方自治法 245 条が類型を定め、法律の根拠と必要最小限が求められます。

Q2資料の提出の要求等とはどういう意味ですか?

国などが地方公共団体に資料の提出を求める行為やこれに類する行為を指します。地方自治法 248 条が定義し、口頭で行えば地方の請求により書面交付義務が生じます。

Q3国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服のある地方公共団体が審査を申し出る第三者機関です。地方自治法 250 条の 13 に基づき、関与の適法性・妥当性を審査します。

Q4地方分権改革で何が変わったのですか?

2000 年施行の地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、国と地方が対等・協力の関係に再定義されました。国の関与は法定主義と必要最小限の原則に縛られるようになりました。

Q5地方公共団体は国の口頭指示に従う義務がありますか?

口頭の要求に即時従う義務はありません。地方は地方自治法 248 条により書面交付を求められ、その要求が法定の関与に当たるかを検証できます。

Q6国の関与に不服があるときの手続は?

国地方係争処理委員会への審査の申出(地方自治法 250 条の 13)が原則で、関与があった日から 30 日以内が目安です。委員会の判断後は高等裁判所への訴えも可能です。

Q7国の関与の基本原則とは何ですか?

関与の法定主義(地方自治法 245 条の 2)と必要最小限の原則(同 245 条の 3)です。国は法律の根拠なく、また目的達成に必要な限度を超えて関与できません。

Q8機関委任事務はなぜ廃止されたのですか?

国の下請けのように地方を従わせる制度で、地方自治の本旨に反するとされたためです。2000 年の改革で自治事務と法定受託事務に再編されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の役所から電話で『データ出して』と言われたら、断れないんですか?

口頭の要求に即座に従う義務はありません。地方公共団体は第248条により、要求の趣旨と内容を記載した書面の交付を求められ、国はこれを拒めません。書面化すれば、その要求が法定の関与(地方自治法 第245条)の範囲内かを後から検証できます。業界裏話ヒント:実務では、国の出先機関が「お願いベース」の口頭依頼で地方を動かそうとする場面が少なくない。書面交付を求めた瞬間、相手が法的根拠を持っているのか、単なる行政指導的な圧力なのかが一気にはっきりする。

Q2これって一般市民の自分に何か関係ありますか?

直接の当事者は国と地方公共団体ですが、あなたの自治体が国と対立する場面(基地、原発、ダム、再開発など)で効いてきます。国が口頭の圧力だけで地方を動かせなくなれば、地方は住民の意思を背に堂々と交渉できます。根拠は関与の法定主義(地方自治法 第245条の2)と必要最小限の原則(同 第245条の3)。業界裏話ヒント:辺野古のような国対地方の争いが法廷まで持ち込めるのは、関与が手続化され記録に残るからこそ。口頭で曖昧に処理されていた時代には、そもそも争う土俵すらなかった。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 国と地方の関係を「上下関係」だと思っている人は多い。だが2000年の地方分権改革以降、両者は対等・協力の関係とされ、国の関与は法律に根拠があり、かつ必要最小限でなければならない。第248条の書面交付義務は、その対等性を支える具体装置の一つ。「国の言うことは絶対」という前提そのものが、もう法的には古い。
  • 「資料を出せと言われたら従うしかない」と思いがちだが、地方公共団体には要求の趣旨・内容を書面で確認する権利がある。書面化を求めること自体が、その要求が適法な関与の範囲内かを吟味する第一歩になる。
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規律する関与の場面248 条:資料の提出の要求等を口頭で行った場合の書面交付義務
義務の名宛人国の行政機関・都道府県の機関
地方側に生じる効果請求により要求内容を文書で確保できる
争うときの接続先250 条の 13(審査の申出)の証拠基盤

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの市が、国の省庁から「この地区の住民に関する資料を出してほしい」と電話で求められたとしたら? 担当者が口頭の依頼にそのまま従う前に、第248条を根拠に書面交付を求めれば、その要求が法的に正当な関与なのか、単なる非公式の圧力なのかが文書として残る。
  • 国の出先機関の職員として、急ぎで地方公共団体に資料提出を口頭で依頼した。後日その自治体から「趣旨と内容を書面で」と請求が来る。これは拒否できない。書面化を怠れば、関与の手続違反として後の係争処理で不利な材料になる。
  • 国の関与に不服があり、国地方係争処理委員会への審査の申出を考えている。だが申出には期限がある。口頭の要求だけでは当否を争う材料が薄い。まず書面交付を求め、証拠を固めるのが先だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第248条(資料の提出の要求等の方式)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第248条の条文原文は「国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出…」で始まります。
  3. 地方自治法第248条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第248条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。