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地方自治法 第249条(是正の要求等の方式)

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  1. 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
  2. 2.前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 249 条は、国や都道府県が自治体に是正の要求・指示等を行うとき、内容と理由を記載した書面を同時に交付すべきと定める。緊急時は相当の期間内の事後交付も認められる。

Q · 国から「是正の要求」が電話で来たら、自治体はすぐ従わないといけないの?

いいえ、内容と理由を書いた書面の交付を求められます

地方自治法 249 条により、国や都道府県が是正の要求・指示等を行うときは、同時に内容と理由を記載した書面を交付しなければなりません。緊急で差し迫った必要がある場合は書面を省けますが、相当の期間内に必ず書面を交付する義務があります(2 項)。書面の理由は、自治体が国地方係争処理委員会へ審査を申し出て関与を争うための材料になります。紙が来なければ、その関与は手続的な瑕疵を抱えます。

解説

国が自治体のやり方に口を出すとき、口頭で「これ、直してね」では済まない。地方自治法 249 条は、国の行政機関や都道府県が市町村などに是正の要求や指示を出すなら、その内容と理由を書いた書面を同時に手渡せと命じる。なぜ「同時に」なのか。是正の要求や指示は、自治体が国を相手取って争える数少ない場面だからだ。書面に理由が書かれていなければ、自治体はどこをどう争えばいいか分からない。つまりこの一条は、ただの事務手続ではなく、自治体が国の介入に反論するための足場を保障している。あなたが自治体の現場にいるなら、是正の要求を受けた瞬間に確認すべきは「理由が書面で示されているか」だ。緊急時には書面を後回しにできる例外(ただし書)があるが、その場合も相当の期間内に必ず書面が来る。紙が来なければ、その関与は手続的に欠陥を抱えている。

法的な位置づけ

地方自治法 249 条は、国または都道府県が普通地方公共団体に対して是正の要求・指示等の関与を行う際の方式を定める規定である。関与と同時に内容および理由を記載した書面の交付を義務づけ、緊急時の例外を認めつつ、相当の期間内の事後交付を求める。書面と理由の強制により、関与は事後に検証可能な公的行為となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1是正の要求とは何ですか?

国や都道府県が自治体に違反の是正措置を求める関与です(地方自治法 245 条の 5)。自治体に是正の義務は生じますが、手段は自治体の裁量に委ねられ、違反の有無自体は争えます。

Q2是正の要求と是正の指示の違いは?

是正の要求(245 条の 5)は是正措置の義務を課すが手段は自治体裁量、是正の指示(245 条の 7)は従うべき内容まで国が縛ります。指示の方が自治体の選択肢は格段に狭くなります。

Q3国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服のある自治体が審査を申し出る第三者機関です。249 条が交付させる「理由を書いた書面」が、この委員会で関与の適法性を争う出発点になります。

Q4国の関与を争う期限はいつまでですか?

国地方係争処理委員会への審査の申出は、関与があった日から 30 日以内です(地方自治法 250 条の 13)。249 条の書面の到着日が、このカウントダウンの起点になります。

Q5是正の要求の書面に理由が書かれていなかったら?

理由が空欄や抽象的な場合、手続的瑕疵として記録できます。実務では、理由の不十分さ自体を国地方係争処理委員会で突く戦法があり、関与の適法性を左右します。

Q6是正の要求に従わないとどうなりますか?

自治体には是正措置を講じる義務がありますが、違反の有無を争う場合は係争処理を経て訴訟に進めます。「従うか否か」ではなく「争うか否か」が実務上の選択肢です。

Q7ふるさと納税で泉佐野市はなぜ国に勝てたのですか?

国が示した除外の理由を市が分解して反論し、国地方係争処理委員会を経て最高裁まで争った結果です(令和 2 年)。理由が書面で示される 249 条のルートが出発点になりました。

Q8助言と是正の要求はどう違いますか?

助言(247 条)は従う義務のない関与で書面交付も求めれば足ります。是正の要求(245 条の 5)は是正義務が生じる強い関与で、249 条により理由付き書面の同時交付が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1国から『是正の要求』が来たら、自治体は絶対に従わないといけないんですか?

いいえ。是正の要求(地方自治法 245 条の 5)を受けた自治体には是正措置を講じる義務はありますが、違反があったか自体を国地方係争処理委員会で争えます(250 条の 13)。249 条が理由の書面交付を義務づけるのは、まさにこの『争う』ための材料を保障するためです。業界裏話ヒント:実務では、国が示す『理由』が抽象的だと、その不十分さ自体を係争処理で突く戦法がある。理由欄の精度が、関与の適法性を左右する

Q2電話一本で『指示』を受けたんですが、これって有効なんですか?

緊急で差し迫った必要があれば、書面なしの是正の要求等も一旦は許されます(249 条 1 項ただし書)。ただし国・都道府県は『相当の期間内』に必ず理由を書いた書面を交付しなければなりません(同条 2 項)。業界裏話ヒント:『緊急』の要件は厳格で、単に急ぎたいだけでは認められない。後の書面が来ないまま放置されたら、その関与は手続的瑕疵を抱え、係争処理で攻める余地が生まれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国が是正の要求を出せば、自治体は黙って従うしかない」という前提でこの条文を読むと、本質を取り違える。是正の要求(地方自治法 245 条の 5)を受けた自治体には是正措置を講じる義務はあるが、違反があったかどうか自体を国地方係争処理委員会で争える。問いは「従うか否か」ではなく「争うか否か」だ。その入口が、249 条が保障するこの書面である
  • 是正の要求と是正の指示が別物だとは知っていても、その重みの差を実感している人は少ない。是正の要求(245 条の 5)は自治体に是正措置の義務を課すが手段は自治体の裁量、是正の指示(245 条の 7)は従うべき内容まで国が縛る。同じ「書面」でも、後者を受け取ったときの自治体の選択肢は格段に狭い。249 条はどちらにも書面を要求するが、戦い方は天と地ほど違う
  • 「緊急なら国は書面なしで指示できる、だから書面交付は形だけ」と思われがちだが逆だ。例外(1 項ただし書)で書面を省けても、2 項が「相当の期間内に必ず書面を交付せよ」と義務づける。逃げ道は時間差にすぎず、理由を書く義務そのものは消えない
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対象となる関与249 条:是正の要求・指示その他これらに類する行為
自治体に生じる義務是正措置義務(要求)または従う義務(指示)
書面交付のあり方内容と理由を記載した書面を原則同時交付(緊急時は事後)
争訟・係争処理との接続書面の理由が係争処理(250 条の 13)の攻防材料になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が独自の給付条例を作った直後、所管省庁から「これは是正の対象だ」という指示が電話一本で来たとしたら? その時点で書面はまだ手元にない。249 条があるから、あなたは「内容と理由を書面で出してください」と正面から要求できる。緊急の例外でない限り、書面なき指示は受け流していい
  • 県の側に立つこともある。あなたが県の担当者として市町村に是正の要求を出すとき、理由を書いた書面の同時交付を怠れば、後で市町村に「手続違反」と突かれる。理由を言語化した文章こそが、県の盾になる
  • 県から是正の要求を受けた市の職員。書面に理由が書かれている。国地方係争処理委員会へ審査を申し出るなら、関与があった日から 30 日以内(地方自治法 250 条の 13)。この紙の到着日が、あなたのカウントダウンの起点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第249条(是正の要求等の方式)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第249条の条文原文は「国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要…」で始まります。
  3. 地方自治法第249条は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第249条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。