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地方自治法 第250条の11(会議)

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  1. 委員会は、委員長が招集する。
  2. 2.委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
  4. 4.委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 250 条の 11 は、国地方係争処理委員会の定足数と議決方法を定める。委員長と 2 人以上の委員の出席で会議が成立し、議事は出席者の過半数で決する。

Q · 国地方係争処理委員会って、何人そろえば会議を開けるの?

委員長と 2 人以上の出席で開き、過半数で決します

地方自治法 250 条の 11 によれば、国地方係争処理委員会の会議は委員長が招集し、委員長及び 2 人以上の委員が出席しなければ開けず、議決もできません(2 項)。委員は 5 人ですから、定足数は委員長を含む 3 人です。議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します(3 項)。委員長に事故があれば、あらかじめ指名された委員が委員長とみなされて代行します(4 項)。地味な定足数規定ですが、国と地方の係争を裁く土俵が回るかどうかを決める歯車です。

解説

ふるさと納税で泉佐野市が国に逆転したあの騒動、勝負がついた最初の場所がどこか知っているだろうか。裁判所ではない。わずか5人の委員が集まる「国地方係争処理委員会」という会議室だ。地方自治法250条の11は、その会議の動かし方を定めている。委員長が招集し、委員長と2人以上の委員が出席しなければ会議は開けず、議決もできない(2項)。決は出席者の過半数、賛否同数なら委員長が決める(3項)。委員長に事故があれば、あらかじめ指名された委員が委員長とみなされて代わりに仕切る(4項)。一見ただの事務手続だが、ここに国と地方の力関係を切り替えるスイッチが埋まっている。地方公共団体が「国の関与は違法だ」と感じても、いきなり裁判はできない。まずこの委員会へ申し出る。その委員会がどんな定足数で、どんな多数決で動くか。それを決めるのがこの一条だ。あなたの自治体が国と本気で争う日、勝敗の入口にこの会議室がある。

法的な位置づけ

地方自治法 250 条の 11 は、国地方係争処理委員会の会議運営に関する規定であり、会議の招集権者、定足数、議決方法、及び委員長に事故がある場合の代行を定める。委員長の招集により、委員長を含む 3 人以上の出席で会議が成立し、出席者の過半数で議事を決し、可否同数のときは委員長が決する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与に不服のある地方公共団体の審査の申出を受け、審査と勧告を行う総務省の第三者機関です。委員 5 人で構成され、地方自治法 250 条の 7 以下が規律します。

Q2国地方係争処理委員会の定足数は何人ですか?

委員長及び 2 人以上の委員、つまり委員長を含む 3 人の出席が必要です(250 条の 11 第 2 項)。これを満たさなければ会議を開くことも議決もできません。

Q3委員会の議決はどうやって決まりますか?

出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します(250 条の 11 第 3 項)。5 人中 3 人出席なら、実質 2 人の一致で結論が出る構造です。

Q4委員長が欠席したら会議は開けないのですか?

あらかじめ指名された委員が委員長とみなされ代行できます(250 条の 11 第 4 項)。委員長の事故で審査が止まらないよう代行ルールが用意されています。

Q5国の関与を争う審査の申出はいつまでですか?

関与があった日から原則 30 日以内に申し出る必要があります(250 条の 13)。一日でも過ぎると、その後の高等裁判所への出訴ルートまで閉じます。

Q6委員会の勧告に国は従わなければなりませんか?

勧告自体に国を従わせる強制力はありません。不服なら地方公共団体が高等裁判所へ出訴する段階(251 条の 5)で司法判断を求めることになります。

Q7国地方係争処理委員会の委員は誰が任命しますか?

両議院の同意を得て総務大臣が任命します(250 条の 9)。優れた識見を有する者から選ばれ、行政法や地方自治の専門家が多くを占めます。

Q8ふるさと納税の泉佐野市の件もこの委員会を通ったのですか?

通っています。泉佐野市を新制度から除外した事案で委員会は国に再検討を勧告し、後の最高裁判決へ続く流れを準備しました。最初の戦場がこの会議室でした。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1国とケンカしたい自治体は、すぐには裁判できないんですか?

できません。地方自治法は、地方公共団体が国の関与の取消しなどを求めて高等裁判所に出訴する前に、まず国地方係争処理委員会への審査の申出(250条の13)を経ることを原則としています。この前置を飛ばした訴えは不適法として却下されます。業界裏話ヒント:委員会の勧告自体に国を従わせる強制力はありません。本当の勝負は、勧告を踏まえて高等裁判所へ出訴する251条の5の段階です。委員会は裁判の前哨戦であり、ここでの主張の組み立てがそのまま訴訟の骨格になる。

Q2この委員会の委員って、どんな人がなるんですか?

5人の委員で構成され、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任命します(250条の9)。多くは行政法や地方自治を専門とする研究者や実務家です。業界裏話ヒント:委員はわずか5人で、定足数は委員長を含む3人(250条の11第2項)。つまり3人が出席し、過半数の2人が同じ判断をすれば結論が出る。国を相手にした地方の訴えの行方が、実質2人から3人の判断に委ねられている。この少人数性こそ、委員の人選が政治的に注目される理由だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国とケンカするならまず裁判所へ」と考えがちだが、その問いの立て方そのものが誤っている。地方公共団体が国の関与を争うときは、原則としてまずこの委員会への審査の申出を経る必要があり、これを飛ばして直接出訴することはできない。順番を間違えれば、中身を見てもらう前に却下される。
  • この委員会を「形だけの諮問機関」と侮る向きがあるが、その軽視こそが判断を誤らせる。泉佐野市をふるさと納税の新制度から除外した事案では、委員会が国に対応の再検討を勧告し、後の最高裁判決へと続く流れを実質的に準備した。5人の過半数の判断が、霞が関の決定を揺るがしたのである。
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役割250 条の 11:委員会の会議の定足数・議決方法
主体委員会(委員 5 人)
期限—(会議運営の規定)
効果出席者の過半数で議決が成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが住む市が、国から「この条例運用は違法だから是正せよ」と指示を受けたとしたら? 市はおとなしく従うか、それとも争うか。争うと決めた瞬間、最初の戦場がこの委員会になる。委員長と2人以上がそろわなければ審査はそもそも始まらない。委員一人の欠員や欠席が、地方の訴えの足を止めることすらある。
  • 国の関与に不服があるなら、関与があった日から原則30日以内にこの委員会へ申し出なければならない。期限を一日でも過ぎれば、その後の高等裁判所への出訴ルートまで閉じる。委員会が動き出す前に、まず時計が動いている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の11(会議)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の11の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の11は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。