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地方自治法 第250条の10(委員長)

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  1. 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
  3. 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 250 条の 10 は、国地方係争処理委員会の委員長を委員の互選で定めると規定する。委員長は会務を総理し委員会を代表し、事故時は指名委員が代理する。

Q · 国地方係争処理委員会の委員長って、誰がどう決めるんですか?

委員 5 人の互選で決まり、国は選べません

地方自治法 250 条の 10 により、国地方係争処理委員会の委員長は、5 人の委員の互選で定められます。内閣総理大臣や総務大臣が指名するのではなく、委員同士で選ぶ点が重要です。委員長は会務を総理し(会議の進行・運営を取り仕切ること)、委員会を対外的に代表します。委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が職務を代理します。国を審査する機関の議長を国が選べない、この互選の仕組みが審査の独立性を担保しています。

解説

都道府県が国に対して「その命令はおかしい」と正面から異議を申し立てられる、日本で唯一の常設機関がある。国地方係争処理委員会という。辺野古の埋立てをめぐって沖縄県と国が激突したとき、その第一の土俵になったのもこの委員会だった。地方自治法 250 条の 10 は、その委員会を実際に回す「司令塔」を定める。5 人の委員の中から委員長を互選で選び、委員長が会務を総理し(会議の進行・運営をすべて取り仕切ること)、委員会を対外的に代表する。委員長に事故があれば、あらかじめ指名された委員が職務を代理する。一見すると地味な内部人事の条文だが、あなたが知っておくべきは、この委員長が誰で、どんな審理運営をするかで、国対地方の巨大な紛争の入口の温度が決まるという点だ。委員長は国から任命された総理大臣の部下ではなく、委員同士が選んだ中立の進行役である。そこに、中央に従属しない審査の独立性が仕込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 250 条の 10 は、国地方係争処理委員会の委員長に関する規定である。委員長を委員の互選により定め、会務を総理し委員会を代表する権限を与えるとともに、委員長に事故があるときは指名された委員が職務を代理する旨を規定する。合議体の対外的な代表と議事運営を担う内部組織規範として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会とは?

都道府県や市町村が国の関与に不服を申し立てられる、総務省に置かれた常設の第三者機関です。5 人の委員で構成され、審査の上で国に勧告を出せます。

Q2国地方係争処理委員会の委員長は誰が決める?

5 人の委員の互選で決まります。地方自治法 250 条の 10 が根拠です。内閣総理大臣や総務大臣が指名するのではなく、委員同士で選ぶ点が独立性の核心です。

Q3国地方係争処理委員会の委員は何人?

5 人です。委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(250 条の 9)。委員の任命と委員長の互選は手続が異なる点に注意が必要です。

Q4国地方係争処理委員会への審査申出の方法は?

国の関与に不服がある自治体が、原則として関与のあった日から 30 日以内に、文書で委員会に審査を申し出ます(250 条の 13)。期限を逃すと申出権が消えます。

Q5国地方係争処理委員会の勧告に効力はある?

委員会は審査の上で国に是正を勧告できます(250 条の 14)が、法的強制力はありません。ただし国は勧告を尊重する立場に置かれ、従わなければ自治体は訴訟へ進めます。

Q6国地方係争処理委員会 委員長の役割は?

会務を総理し(会議の進行・運営を取り仕切ること)、委員会を対外的に代表します。審理運営の差配が、国対地方の紛争審査の温度を左右します。

Q7辺野古と国地方係争処理委員会の関係は?

沖縄県と国の埋立てをめぐる対立で、この委員会への審査申出が紛争の入口の一つになりました。委員会が実質判断を避け対話を促した局面もありました。

Q8委員長に事故があったら誰が代理する?

あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代理します(250 条の 10 第 3 項)。これにより委員会の議事運営が空白なく継続されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1この委員会って、結局どれくらいの力があるんですか。国に命令できるんですか

命令はできません。委員会ができるのは審査の上で国に是正を「勧告」すること(250 条の 14)で、勧告に法的強制力はありません。ただし国は勧告を尊重する立場に置かれ、従わなければ自治体は次に訴訟へ進めます。業界裏話ヒント:実務家がこの委員会を「弱い」と侮らない理由は、ここで一度でも自治体側に理解を示す判断が出ると、その後の高裁・最高裁で強力な追い風になるからです。泉佐野市の逆転勝訴の起点はここにありました

Q2委員長を委員の互選で選ぶって、わざわざ書く意味があるんですか

大きな意味があります。任命権者である内閣・総務大臣が議長を指名できない、という独立性の担保だからです。国を審査する機関の議長を国が選べてしまえば、中立性は成り立ちません。互選という一語が、その矛盾を断ち切っています。業界裏話ヒント:行政書士・公務員試験では、この委員会の委員『任命』には両議院の同意が要る(250 条の 9)一方、委員長は『互選』という対比が頻出論点です。任命と互選を取り違えると失点します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 委員長は国(内閣総理大臣や総務大臣)が任命すると思われがちだが、実際は 5 人の委員の互選で決まる。任命権者が選ぶのではなく仲間内で選ぶこの仕組みは、審査機関が国の意向に従属しないための制度的な独立装置である。誰が議長かを国が握れない、その意味の重さを多くの人は見落としている
  • 「委員長を置く」という規定を単なる事務手続と読む人が多いが、互選という一語の深刻さに気付いていない。国に有利な人物を議長に据えられない設計だからこそ、地方が国を相手に審査を申し出る価値が生まれる。委員長の中立性が崩れれば、この委員会への申出ルート全体が形骸化する
  • あなたから見れば「委員会の内部役職を決める条文」でしかないが、対立する自治体から見れば「自分の事件を裁く議長の正統性を担保する条文」だ。この落差を理解せずに地方自治法を読むと、紛争処理の章全体が単なる役所の組織図に見えてしまう
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決め方250 条の 10:委員長は委員の互選
国の関与なし(委員同士で選ぶため国は議長を選べない)
制度趣旨審査機関の議長の中立性・独立性の担保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの自治体が、国の省庁から「その条例は法律違反だ」と是正の指示を受けたとする。泣き寝入りするしかないと思うかもしれないが、その指示に不服があれば、この委員会に審査を申し出る道がある。審理を仕切るのが互選で選ばれた委員長だ。委員長が国寄りか中立かは、答弁書の重みの受け止め方に効いてくる
  • もし、国と都道府県が真っ向から対立してニュースになったら、まず何が起きるか想像できるか。多くの人は「いきなり裁判」と思うが、法律上は先に国地方係争処理委員会への審査申出という関門がある。委員長の差配で、委員会が実質判断に踏み込むか、対話を促して判断を回避するかが分かれる。辺野古の局面で実際に起きたのがこれだった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の10(委員長)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の10の条文原文は「委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の10は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。