要点地方自治法 250 条の 10 は、国地方係争処理委員会の委員長を委員の互選で定めると規定する。委員長は会務を総理し委員会を代表し、事故時は指名委員が代理する。
Q · 国地方係争処理委員会の委員長って、誰がどう決めるんですか?
委員 5 人の互選で決まり、国は選べません
地方自治法 250 条の 10 により、国地方係争処理委員会の委員長は、5 人の委員の互選で定められます。内閣総理大臣や総務大臣が指名するのではなく、委員同士で選ぶ点が重要です。委員長は会務を総理し(会議の進行・運営を取り仕切ること)、委員会を対外的に代表します。委員長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が職務を代理します。国を審査する機関の議長を国が選べない、この互選の仕組みが審査の独立性を担保しています。
都道府県が国に対して「その命令はおかしい」と正面から異議を申し立てられる、日本で唯一の常設機関がある。国地方係争処理委員会という。辺野古の埋立てをめぐって沖縄県と国が激突したとき、その第一の土俵になったのもこの委員会だった。地方自治法 250 条の 10 は、その委員会を実際に回す「司令塔」を定める。5 人の委員の中から委員長を互選で選び、委員長が会務を総理し(会議の進行・運営をすべて取り仕切ること)、委員会を対外的に代表する。委員長に事故があれば、あらかじめ指名された委員が職務を代理する。一見すると地味な内部人事の条文だが、あなたが知っておくべきは、この委員長が誰で、どんな審理運営をするかで、国対地方の巨大な紛争の入口の温度が決まるという点だ。委員長は国から任命された総理大臣の部下ではなく、委員同士が選んだ中立の進行役である。そこに、中央に従属しない審査の独立性が仕込まれている。
地方自治法 250 条の 10 は、国地方係争処理委員会の委員長に関する規定である。委員長を委員の互選により定め、会務を総理し委員会を代表する権限を与えるとともに、委員長に事故があるときは指名された委員が職務を代理する旨を規定する。合議体の対外的な代表と議事運営を担う内部組織規範として機能する。
都道府県や市町村が国の関与に不服を申し立てられる、総務省に置かれた常設の第三者機関です。5 人の委員で構成され、審査の上で国に勧告を出せます。
5 人の委員の互選で決まります。地方自治法 250 条の 10 が根拠です。内閣総理大臣や総務大臣が指名するのではなく、委員同士で選ぶ点が独立性の核心です。
5 人です。委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(250 条の 9)。委員の任命と委員長の互選は手続が異なる点に注意が必要です。
国の関与に不服がある自治体が、原則として関与のあった日から 30 日以内に、文書で委員会に審査を申し出ます(250 条の 13)。期限を逃すと申出権が消えます。
委員会は審査の上で国に是正を勧告できます(250 条の 14)が、法的強制力はありません。ただし国は勧告を尊重する立場に置かれ、従わなければ自治体は訴訟へ進めます。
会務を総理し(会議の進行・運営を取り仕切ること)、委員会を対外的に代表します。審理運営の差配が、国対地方の紛争審査の温度を左右します。
沖縄県と国の埋立てをめぐる対立で、この委員会への審査申出が紛争の入口の一つになりました。委員会が実質判断を避け対話を促した局面もありました。
あらかじめ委員長が指名した委員が職務を代理します(250 条の 10 第 3 項)。これにより委員会の議事運営が空白なく継続されます。
命令はできません。委員会ができるのは審査の上で国に是正を「勧告」すること(250 条の 14)で、勧告に法的強制力はありません。ただし国は勧告を尊重する立場に置かれ、従わなければ自治体は次に訴訟へ進めます。業界裏話ヒント:実務家がこの委員会を「弱い」と侮らない理由は、ここで一度でも自治体側に理解を示す判断が出ると、その後の高裁・最高裁で強力な追い風になるからです。泉佐野市の逆転勝訴の起点はここにありました
大きな意味があります。任命権者である内閣・総務大臣が議長を指名できない、という独立性の担保だからです。国を審査する機関の議長を国が選べてしまえば、中立性は成り立ちません。互選という一語が、その矛盾を断ち切っています。業界裏話ヒント:行政書士・公務員試験では、この委員会の委員『任命』には両議院の同意が要る(250 条の 9)一方、委員長は『互選』という対比が頻出論点です。任命と互選を取り違えると失点します
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 決め方 | 250 条の 10:委員長は委員の互選 | — |
| 国の関与 | なし(委員同士で選ぶため国は議長を選べない) | — |
| 制度趣旨 | 審査機関の議長の中立性・独立性の担保 | — |
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