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地方自治法 第250条の9(委員)

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  1. 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
  2. 2.委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。
  3. 3.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
  4. 4.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
  5. 5.委員の任期は、三年とする。
  6. 6.委員は、再任されることができる。
  7. 7.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
  8. 8.総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
  9. 9.総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
  10. 委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
  11. 委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
  12. 10.総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。
  13. 11.総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
  14. 12.委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
  15. 13.委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
  16. 14.委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  17. 15.常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
  18. 16.委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
  19. 17.委員の給与は、別に法律で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 250 条の 9 は、国地方係争処理委員会の委員 5 人の身分を定める。委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命され、法定事由がなければその意に反して罷免されない。

Q · 総務大臣が任命する委員を、その総務大臣が勝手にクビにできるの?

できない。罷免事由は法定され、両議院の同意も要る

地方自治法 250 条の 9 により、国地方係争処理委員会の委員は両議院の同意を得て総務大臣が任命されますが、任命後は破産手続開始の決定、拘禁刑以上の刑、心身の故障や職務上の義務違反など法定の事由がなければ、その意に反して罷免されません(12 項)。義務違反や政党構成超過による罷免にも両議院の同意が必要です(9 項・11 項)。つまり時の政権が気に入らない委員を一人の判断で切れない構造になっており、これが国と地方の紛争を裁く審判の中立性を物理的に支えています。

解説

沖縄県が辺野古の埋立てをめぐって国と全面対立したとき、県がまず持ち込んだ先が国地方係争処理委員会だった。国と地方自治体がぶつかったときに割って入る、ほぼ唯一の中立審判である。だがその審判が時の政権の言いなりなら、地方に勝ち目はない。250条の9は、まさにその審判の中立性を物理的に担保する条文だ。委員5人のうち3人以上が同じ政党に偏ってはならず、総務大臣が任命するにも両議院の同意が要る。そしていったん任命された委員は、破産や犯罪、心身の故障など限られた事由がなければ、本人の意に反して罷免されない。つまり政権が気に入らない委員を一人で切れない構造になっている。あなたの市町村が国の是正要求や指示に納得できないとき、この委員会の独立性が、あなたの自治体が公平に話を聞いてもらえるかどうかを左右する。地味な人事条文に見えて、これは地方自治が中央に飲み込まれないための防波堤の設計図である。

法的な位置づけ

地方自治法 250 条の 9 は、国地方係争処理委員会の委員に関する身分規定である。委員は優れた識見を有する者から両議院の同意を得て総務大臣が任命し、任期は 3 年で再任を妨げない。同一政党に属する委員は 3 人未満に制限され、破産手続開始の決定や拘禁刑以上の刑など法定事由を除き、その意に反して罷免されない。在任中は政党役員就任や積極的な政治運動を禁じられ、職務上知り得た秘密の保持義務を退任後も負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会とは何ですか?

国と地方公共団体の紛争を中立の立場で審査する第三者機関です。地方自治体が国の是正要求や指示に不服な場合、ここに審査を申し出ることができます。委員 5 人で構成されます。

Q2国地方係争処理委員会の委員は何人ですか?

委員は 5 人です(地方自治法 250 条の 8)。250 条の 9 は、そのうち 3 人以上が同一の政党その他の政治団体に属することを禁じ、政治的中立を担保しています。

Q3委員の任期は何年ですか?

委員の任期は 3 年で、再任もできます(5 項・6 項)。補欠委員の任期は前任者の残任期間です。任期満了後も後任が任命されるまでは前任者が職務を続けます。

Q4委員はどうやって選ばれますか?

優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任命します(1 項)。国会閉会中などで同意が得られない場合は先に任命し、後の国会で事後承認を受けます。

Q5国地方係争処理委員会の委員は罷免できますか?

破産手続開始の決定や拘禁刑以上の刑では総務大臣が罷免しなければなりません(8 項)。義務違反や心身の故障による罷免は両議院の同意が必要です(11 項)。

Q6委員は政治活動をしてもよいのですか?

在任中は政党その他の政治団体の役員になること、積極的に政治運動をすることが禁じられます(14 項)。常勤委員は報酬を得て他の業務に従事することも原則禁止です。

Q7国会の同意が得られないと委員は決まらないのですか?

国会閉会や衆議院解散で両議院の同意が得られないときは、総務大臣が先に任命できます(3 項)。ただし任命後最初の国会で事後の承認を得る必要があります。

Q8委員が自分に利害関係のある事件を審査できますか?

できません。委員は自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与できません(16 項)。審査の公正さを確保するための除斥規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国が任命する委員なら、結局は国の味方をするんじゃないですか?

その心配は仕組みで封じられている。確かに任命するのは総務大臣だが、両議院の同意が要り(1項)、5人のうち3人以上が同じ政党に偏ることは禁じられる(2項)。さらに一度任命された委員は、破産や犯罪、心身の故障など限られた事由がなければ本人の意に反して罷免されない(12項)。業界裏話ヒント:普通の審議会の委員と違い、この委員会では委員の罷免にまで両議院の同意を要求している点が独立性の核心だ。時の政権が気に食わない委員を一人で切れない、この一点が中央省庁の審議会とは決定的に違う

Q2うちの市が国とモメたら、この委員会に持ち込めば必ず勝てますか?

必ず勝てるわけではないし、勝っても委員会が出すのは『勧告』で、国を法的に縛る力はない(250条の14)。ただ勧告には政治的・世論的な重みがあり、国が無視しにくい。判断に不服なら、自治体は高等裁判所に機関訴訟を起こせる(251条の5)。業界裏話ヒント:実務家が重視するのは勝敗そのものより、独立した第三者が公開の場で国の関与の当否を判断する、その手続を踏ませること自体だ。泉佐野市のふるさと納税訴訟も、この係争処理を入口に最高裁まで争って自治体が勝った

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「総務大臣が任命するなら、結局は国寄りの人間が選ばれて国が有利になるのでは」と考えがちだが、問いの立て方が逆である。だからこそ両議院の同意、政党構成の上限、罷免事由の限定という三重の縛りがかかっている。任命権者の意向だけでは委員を選べず、切ることもできない
  • 委員会の存在は知っていても、委員が『職務上知り得た秘密を漏らしてはならない』義務を退任後も負い(13項)、在任中は政党役員にも積極的な政治運動にもなれない(14項)ことまでは知られていない。審判の中立は理念ではなく、これだけの行為制限で物理的に縛って初めて成り立つ
  • 「委員は任期が来れば自動的に入れ替わる」と思われがちだが、後任が任命されるまでは前任者が職務を続ける(7項)。国会の都合で同意が得られず空席のまま審判が止まる、という事態を防ぐ設計になっている
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条文の役割250 条の 9:委員の任命・任期・罷免・行為制限(身分保障)
中立性を支える仕組み両議院同意・政党構成の上限・罷免事由の限定
自治体にとっての意味公平に話を聞いてもらえる審判の独立性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの住む市が国から『その条例はやめろ』と是正の指示を受け、市長が納得していないとしたら? 市が中立審判に持ち込めるのは関与があった日から30日以内(250条の13)。その期限の先で市の言い分を裁くのが、この条文で身分を保障された5人の委員だ
  • 県の職員として国との交渉窓口に立たされたあなたは、上司から『係争処理委員会に持ち込めるか検討しろ』と指示される。委員会の独立性がどこまで本物かを見極めるとき、最初に読むのが、この委員の罷免事由と政党構成の規定だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の9(委員)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の9の条文原文は「委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の9は第一款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。