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地方自治法 第250条の19(調停)

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  1. 委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
  2. 2.前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 250 条の 19 は、国地方係争処理委員会が職権で調停案を作成し、自治体と国の双方に受諾を勧告できると定める。調停は双方が受諾文書を提出したときに成立する。

Q · 国と自治体が揉めたとき、いきなり裁判じゃなくて間に入ってくれる仕組みってあるの?

国地方係争処理委員会が職権で調停案を示せます

地方自治法 250 条の 19 により、国地方係争処理委員会は、国の関与に関する審査の申出を受けたとき、相当と認めれば職権で調停案を作成できます。委員会は調停案を自治体側と相手方の国の行政庁の双方に示して受諾を勧告し、理由を付してその要旨を公表します。調停は双方が受諾文書を委員会へ提出したときに成立します。職権で始められる点が特徴で、力の弱い自治体が言い出しにくい和解を中立機関が代わりに提示できる設計になっています。

解説

ふるさと納税の返礼品をめぐって大阪府泉佐野市が国を相手に争い、最高裁で勝った。沖縄県は辺野古の埋立てをめぐって国と対立し続けている。これら「自治体 対 国」の争いは、いきなり裁判所に持ち込まれたわけではない。その手前に、国地方係争処理委員会という第三者機関が立っている。250 条の 19 は、その委員会が持つ「調停」という権限を定める。委員会は審査の申出を受けたとき、相当と認めれば職権で調停案を作り、自治体側と相手方の国の行政庁の双方に示して受諾を勧告し、その要旨を公表できる。双方が受諾文書を出せば調停が成立する。ここで効いてくるのは、この調停が委員会の職権で始まる点だ。当事者が頭を下げて言い出さなくても、委員会が「これは話し合いで収まる」と見れば自ら動く。中央と地方の力関係に、対等という前提を持ち込むための装置がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法 250 条の 19 は、国地方係争処理委員会による職権調停を定める規定である。委員会は、国の関与に関する審査の申出を受けた場合に、相当と認めるときは自ら調停案を作成し、申出をした地方公共団体の執行機関と相手方の国の行政庁の双方に示して受諾を勧告し、その要旨を公表できる。調停は双方の受諾文書が委員会に提出されたときに成立する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会とは何ですか?

国の関与をめぐる国と自治体の争いを中立の立場で審査・勧告・調停する第三者機関です。総務省に置かれ、地方分権改革で平成 12 年(2000 年)に発足しました。

Q2国の関与に対する審査の申出はいつまでにする必要がありますか?

原則として国の関与があった日から 30 日以内です(地方自治法 250 条の 13)。この期限を過ぎると委員会への申出ルートが閉じてしまうため、関与の通知が届いたら期限を逆算します。

Q3委員会の調停と勧告はどう違いますか?

勧告(250 条の 14)は国の関与の違法・不当を判断して是正を求めるもの、調停(250 条の 19)は勝ち負けをつけず双方の受諾による合意で収めるものです。調停は職権で始められます。

Q4自治体は国の関与にどう不服を申し立てますか?

まず国地方係争処理委員会に審査を申し出ます。いきなり訴訟ではなく、この行政内部の中立審査が原則ルートで、委員会の手続を経た後に関与に関する訴えへ進みます。

Q5国地方係争処理委員会の調停に強制力はありますか?

ありません。調停は双方が受諾文書を提出して初めて成立します。受諾しない自由がありますが、拒否すれば理由とともに要旨が公表され、政治的・社会的な圧力に変わります。

Q6ふるさと納税の泉佐野市の訴訟はどうなりましたか?

大阪府泉佐野市が国の除外措置を争い、最高裁で勝訴しました(令和 2 年・2020 年)。係争処理の仕組みが中央と地方を対等に近づける装置として機能した代表例です。

Q7国地方係争処理委員会の調停は実際によく使われていますか?

ほとんど使われていません。委員会の中心業務は審査と勧告で、職権で調停案が作られた例は極めて少数です。それでも存在自体が国への静かな牽制になっています。

Q8調停が不調に終わったらどうなりますか?

勧告へ進む、または国の関与に関する訴え(機関訴訟)を提起する道が開けます。先に審査の申出という制度のレールへ乗せておくことが、その後の選択肢を確保します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国地方係争処理委員会の調停って、実際に使われてるんですか?

ほとんど使われていません。委員会の中心業務は審査と勧告(地方自治法 250 条の 14)で、250 条の 19 の調停案が職権で作られた例は極めて少ない。それでも条文として存在することに意味があります。業界裏話ヒント:制度の実効性は発動回数だけでは測れません。調停という柔らかい選択肢が常に背後にあること自体が、いきなり訴訟という全面対決を避ける圧力として働く。使われない権限が、使われないまま機能している

Q2自治体が国に勝つことなんて本当にあるんですか?

あります。大阪府泉佐野市はふるさと納税の除外をめぐり国と争い、最高裁で勝訴しました。係争処理の仕組み(地方自治法 250 条の 13 以下)が中央と地方を対等に近づける装置として機能した例です。業界裏話ヒント:国相手の争いは『どうせ勝てない』と諦められがちですが、地方分権改革で国の関与は法定主義(245 条の 3)に縛られた。国側に法的根拠がなければ、自治体は勝てる。最初から白旗を上げる必要はない

Q3調停を拒否したら、その自治体や省庁は不利になりますか?

受諾は義務ではなく、拒否する自由があります(250 条の 19 第 2 項)。ただし委員会は理由を付して調停案の要旨を公表できるため、拒否は世論の前に晒されます。業界裏話ヒント:この『公表』が隠れた強制力です。法的拘束力はなくても、説明責任という政治的な力で当事者を動かす。手続の公開性そのものが武器だと理解している担当者は、公表のタイミングまで読んで動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自治体と国が揉めたら、いきなり裁判』と考えがちだが、問いの立て方が違う。国の関与に不服があるなら、まず国地方係争処理委員会への審査の申出が原則ルートで、訴訟はその後だ。この順番を飛ばすと、訴え自体が不適法として却下されることがある
  • 委員会に調停権限があると知っていても、それがほぼ発動されていない現実までは知られていない。実務では審査と勧告が中心で、職権で調停案が作られた例は極めて少ない。条文上の権限と実務上の運用には大きな落差がある
  • 『委員会の調停案には従う義務がある』と思われがちだが、調停は双方が受諾文書を出して初めて成立する。受諾しない自由がある。ただし拒否すれば理由とともに公表され、法的拘束力のない圧力が政治的な圧力に変わる
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処理の性質250 条の 19:職権による調停(受諾合意で収める)
対象となる争い国の関与をめぐる国 対 地方公共団体の争い
開始のきっかけ委員会が相当と認めれば職権で開始
結果の効力双方の受諾文書提出で成立、拒否は公表される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が国から『この補助金の使い方は不適切だ』と是正の要求を受けたら? 黙って従うか、争うか。争うなら、まず国地方係争処理委員会に審査を申し出る。委員会が調停で収めるべきと判断すれば、訴訟という全面戦争の手前に、もう一段のクッションとして調停案が示される
  • 国からの関与(是正の要求・指示・許可拒否など)を受けてから、審査を申し出られるのは原則 30 日以内。この期限を逃すと、委員会ルートそのものが閉じる。担当部署が『上と相談してから』と動いているうちに、あと数日で申出期限が切れる
  • 国の側に立つこともある。自治体から審査を申し出られた省庁は、委員会の調停案を受諾するか拒否するかを迫られる。拒否すれば理由とともに公表され、世論の目に晒される
  • あなたがふるさと納税で選んだ自治体が返礼品の規制をめぐって国と揉めていたら、その紛争はこの委員会を経由している可能性が高い。あなたの寄付先の制度設計そのものが、この第三者機関の判断で動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の19(調停)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の19の条文原文は「委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通…」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の19は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。