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地方自治法 第250条の2(許認可等の基準)

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  1. 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十一条の六第一項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請等」という。)があつた場合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下この款及び第二百五十二条の十七の三第三項において「許認可等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるときを除き、これを公表しなければならない。
  2. 2.国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消しその他これに類する行為(以下本条及び第二百五十条の四において「許認可等の取消し等」という。)をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
  3. 3.国の行政機関又は都道府県の機関は、第一項又は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法250条の2は、国や都道府県が自治体からの許認可申請を審査する基準を定め、行政上特別の支障がある場合を除き公表しなければならないと定める。

Q · 国に出した許可申請、何を基準に審査されているのか公表されていないのは違法ですか?

第1項の審査基準は公表が義務で、非公表は原則違法です

第1項により、国の行政機関や都道府県の機関は、自治体からの許認可申請を審査する基準を定め、行政上特別の支障がある場合を除き公表しなければなりません。これは努力義務ではなく明確な義務です。基準が公表されていなければ、それ自体が国の関与の適法性を問う材料となり、国地方係争処理委員会への審査の申出(250条の13)につなげられます。なお許認可等の取消し基準の公表(第2項)は努力義務にとどまります。

解説

あなたの住む町が、新しい福祉施設を建てようと国に許可申請を出した。半年経っても返事がない。担当者に聞いても「審査中です」の一点張り。何を基準に判断されているのか、誰にも分からない。地方自治法250条の2は、まさにこの暗闇に光を当てる条文だ。国の機関や都道府県が、自治体からの許認可申請を審査するときは、その判断基準をあらかじめ定め、そして公表しなければならない。「行政上特別の支障があるとき」を除いて、だ。市民と役所の間には行政手続法が審査基準の公表を義務づけているが、国と地方自治体の間にはその法律が届かない。その空白を埋めるのがこの条文だ。基準は「できる限り具体的に」とまで書かれている。あいまいな物差しで自治体を振り回すことは、もう法律が許さない。

法的な位置づけ

地方自治法250条の2は、国の行政機関または都道府県の機関が普通地方公共団体からの申請等を審査する際の許認可等の基準を規定する。第1項は審査基準の設定と公表を義務づけ、第2項は取消し基準の設定・公表を努力義務とし、第3項は基準をできる限り具体的に定めることを求める。行政手続法が及ばない国と自治体の間の手続的透明性を担保する規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法250条の2とは何ですか?

国や都道府県が自治体からの許認可申請を審査する基準を定め、原則公表することを義務づける規定です。行政手続法が及ばない国と自治体の間の透明性を担保します。

Q2国の審査基準が公表されていないときの対処法は?

まず文書で250条の2に基づく基準の公表を求めます。応じず不当な関与が続けば、関与があった日から30日以内に国地方係争処理委員会へ審査の申出を準備します。

Q3国地方係争処理委員会とは何ですか?

総務省に置かれ、国の関与の適法性を第三者として審査する機関です(250条の7以下)。小規模自治体でも国の不当な関与を争えるよう設けられています。

Q4標準処理期間は地方自治法のどこに定めがありますか?

250条の3です。国の機関は申請等が事務所に到達してから許認可等をするまでの標準的な期間を定めるよう努めるものとされ、審査の時間的予測可能性を支えます。

Q5許認可等の基準に公表義務があるのは何項ですか?

第1項の審査基準が公表義務です。第2項の取消し基準は公表の努力義務にとどまります。一項と二項で義務の強さが異なる点が重要です。

Q6行政上特別の支障とはどんな場合ですか?

基準を公表すると行政運営に重大な支障が生じる限定的な場合を指します。例外として濫用は許されず、非公表とするなら支障を具体的に説明できる必要があります。

Q7国の関与に不服があるとき申出の期限はいつまでですか?

原則として当該関与があった日から30日以内に、国地方係争処理委員会へ審査の申出を行います(250条の13第4項)。期限管理が極めて重要です。

Q8公表されていない国の内部基準は情報公開請求で取れますか?

情報公開請求と250条の2に基づく公表要求を組み合わせると、内部運用通知として存在する基準が表に出ることがあります。請求は正当な権利行使です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国に申請したのに、何が基準か全然教えてくれません。これって違法じゃないんですか?

第1項は、国の機関が許認可の審査基準を定め公表することを義務づけています(「公表しなければならない」)。「行政上特別の支障」がある場合を除き、非公表は許されません。基準なき審査や非公表は、国の関与の適法性を揺るがす要素になります。業界裏話ヒント:実務では基準が内部の運用通知として存在するのに対外公表されていないケースが多い。情報公開請求と文書での公表要求を組み合わせると、隠れた基準が表に出てくることがある

Q2うちは小さな町なんですが、国を相手に基準の公表なんて求めて大丈夫でしょうか?

問題ありません。250条の2が課す義務は、自治体の規模に関係なく国の機関側にあります。公表を求めるのは正当な権利行使であり、礼を失する行為でも対立行為でもありません。業界裏話ヒント:国地方係争処理委員会(250条の7以下)は、まさに小規模自治体でも国の不当な関与を争えるよう設けられた仕組み。総務省に置かれ、第三者として国の関与の適法性を審査する。「国相手は無理」という思い込みこそが最大の障壁になっている

Q3第1項は「しなければならない」、第2項は「よう努めなければならない」。この違いって実務で意味があるんですか?

大いにあります。第1項の審査基準(許認可を出すかの基準)は法的義務、第2項の取消し基準(許認可を取り消すかの基準)は努力義務です。つまり審査基準の非公表は明確な義務違反になりうるが、取消し基準は努力目標にとどまる。業界裏話ヒント:この温度差は行政手続法5条(審査基準は義務)と12条(処分基準は努力義務)の構造をそのまま映している。条文を読むとき「しなければならない」か「努めなければならない」かを最初に見分けるだけで、争える強さが分かる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国の許可なんだから、基準を聞くなんて畏れ多い」と考える自治体担当者は少なくない。だがその問いの立て方自体が誤っている。基準を示すのは国の恩恵ではなく義務だ。公表を求めることは、礼を失する行為ではなく、法律が認めた正当な権利行使である
  • 250条の2が基準の公表を義務づけていることは知られている。だがその深刻さは見落とされがちだ。基準を公表しない国の対応は、それだけで国地方係争処理委員会で問題とされうる。単なる努力目標ではなく、関与の適法性を左右する核心要件なのだ
  • 「努力義務だから守らなくても問題ない」と誤解されやすいが、第1項は「公表しなければならない」という明確な義務規定だ。努力義務(よう努めなければならない)なのは第2項の取消し基準だけ。一項と二項で義務の強さが違うことを、国の側も自治体の側も取り違えやすい
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規律対象250条の2:許認可等の審査基準(第1項)と取消し基準(第2項)
義務の強さ第1項=公表義務、第2項=公表の努力義務
適用される関係国・都道府県 ←→ 普通地方公共団体(国の関与)
争い方国地方係争処理委員会への審査の申出(250条の13)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの自治体が出した補助金の協議申出に、国が半年も応じなかったら? 250条の2は、国がその判断基準を定め公表することを義務づける。基準が公表されていなければ、それ自体が国の関与の適法性を問う材料になる
  • あなたが国の出先機関の担当者だとする。自治体からの認可申請を裁量で「うちの感覚では難しい」と門前払いしてきた。だが基準を定めず公表もしていなければ、その対応は250条の2の趣旨に反し、後に国地方係争処理委員会で覆されうる
  • 公表された基準には「行政上特別の支障があるとき」という例外がある。国はこの一語を盾に基準を隠そうとする。だがこの例外は限定的で、濫用は許されない
  • 自治体の事業が国の許認可待ちで止まり、年度内執行のリミットが迫る。あと一か月。基準が不明なまま放置されているなら、まず文書で基準の公表を求め、応じなければ関与があった日から30日以内に国地方係争処理委員会への審査申出を準備する

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地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第250条の2(許認可等の基準)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第250条の2の条文原文は「国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出(以下この款、第二百五十条の十三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五…」で始まります。
  3. 地方自治法第250条の2は第二款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第250条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。