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地方自治法 第252条の17(職員の派遣)

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  1. 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。
  2. 2.前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当及び退職年金又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。
  3. 3.普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
  4. 4.第二項に規定するもののほか、第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 17 は、普通地方公共団体が協議で規約を定め、事務の一部を他の自治体に委託し、その長や委員会に管理・執行させることを認める規定である。

Q · 役所の仕事が他の自治体に委託されていると、苦情や審査請求はどこに出すの?

委託先の自治体が相手です(地方自治法 252 条の 17)

地方自治法 252 条の 17 により、自治体は協議で規約を定め、事務の一部を他の自治体に委託できます。委託された事務は受託側の長や委員会が自らの権限と責任で処理するため、行政処分の名義も不服申立ての相手方も受託団体になります。たとえば小規模町村の公平委員会の事務が県や近隣市に委託されている場合、町職員の審査請求先はその受託団体です。窓口の建物が同じでも決定主体が違うことがあるため、まず委託先を確認することが重要です。

解説

小さな町の役場が、住民に関わる事務をすべて自前で処理しているとは限らない。地方自治法 252条の17(事務の委託)は、ある自治体が協議により規約を定め、自らの事務の一部を別の自治体に委託し、その相手方の長や委員会、委員に管理・執行させることを認めている。つまり、あなたの町の公平委員会の仕事を県が、税の徴収事務を隣の市が、実際に動かしていることが起こりうる。委託された事務は、受託側の自治体が法的な権限と責任を持って処理する。これは単なる外注ではなく、権限そのものが移る。だから、あなたが何かを申請したり、処分に不服を申し立てたりするとき、相手にすべき役所が、自分の町役場ではないことがある。表札と中身が一致しない場所では、それを知っているかどうかで、最初にどのドアを叩くかが変わる。

法的な位置づけ

事務の委託とは、普通地方公共団体が協議により規約を定め、自己の事務の一部を他の普通地方公共団体に委ね、その長または委員会・委員に管理・執行させる広域連携の手法をいう。地方自治法 252 条の 17 が根拠であり、委託された事務は受託団体がその権限と責任において処理する。

よくある質問 AI による整理

Q1事務の委託とは何ですか?

自治体が協議で規約を定め、自分の事務の一部を他の自治体に委ねて処理させる広域連携の手法です。地方自治法 252 条の 17 が根拠で、委託先がその権限と責任で事務を処理します。

Q2委託された事務の不服申立先はどこですか?

原則として受託した自治体です。委託により処分権限が受託団体に移るため、審査請求や苦情の相手方も受託側の長や委員会になります。処分通知の発出名義を確認しましょう。

Q3公平委員会の事務が委託されるとどうなりますか?

小規模町村は公平委員会の事務を県や近隣市に委託している例が多く、その場合、職員の懲戒処分への審査請求先は自分の町ではなく委託先の公平委員会になります。

Q4事務の委託に住民の同意は必要ですか?

住民個別の同意は不要ですが、関係自治体の協議・規約の作成と議会の議決が必要です。委託の事実は規約として告示され、住民が確認できる形になります。

Q5委託された事務でトラブルが起きたら誰に苦情を言いますか?

実際に事務を処理している受託自治体です。委託は権限ごと移転するため、見た目の所管(自分の市町村)ではなく、決定を下した受託団体が責任主体になります。

Q6委託の事実はどこで確認できますか?

委託の規約は告示されるため、自治体の例規集や公報で確認できます。処分通知に記載された発出名義の自治体名を見れば、本当の責任主体が分かります。

Q7小さな町はなぜ事務を委託するのですか?

専門人材や財源が乏しい小規模自治体が、単独では担えない事務を他の自治体の体制に乗せて処理するためです。新たに人を雇わず処理体制を整えられます。

Q8委託を受けた自治体は処理方法を勝手に変えられますか?

受託団体は自らの権限で事務を執行しますが、委託の内容は規約で定められ、変更や廃止には関係自治体の協議が必要です(同条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の仕事を他の自治体に委託したら、住民は文句を言う相手が変わるんですか?

はい、変わります。委託された事務については、受託した自治体の長や委員会が自らの権限と責任で処理します(地方自治法 252条の17)。だから審査請求や苦情の相手も、原則として受託側の自治体になります。業界裏話ヒント:委託の事実は規約として告示されますが、住民が日常的に目にすることは少なく、窓口の職員すら委託関係を即答できないことがある。処分通知の発出名義、つまりどの自治体の長の名前で出ているかを見れば、本当の責任主体が分かる

Q2民間企業への業務委託と、この自治体間の事務委託は何が違うんですか?

決定的に違います。民間委託では権限は委託元に残り、企業は補助的な作業を担うだけです。一方、252条の17の事務の委託は、行政処分を下す権限そのものが受託自治体に移転します。受託側の長の名で処分が出され、その効力も受託側に帰属します。業界裏話ヒント:この区別は不服申立てや国家賠償の被告を誰にするかで決定的に効きます。受託側が下した処分なら受託自治体が相手方になり、訴える先を間違えると、それだけで却下されるリスクがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の17(職員の派遣)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の17の条文原文は「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の17は第六款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。