要点地方自治法 252 条の 17 は、普通地方公共団体が協議で規約を定め、事務の一部を他の自治体に委託し、その長や委員会に管理・執行させることを認める規定である。
Q · 役所の仕事が他の自治体に委託されていると、苦情や審査請求はどこに出すの?
委託先の自治体が相手です(地方自治法 252 条の 17)
地方自治法 252 条の 17 により、自治体は協議で規約を定め、事務の一部を他の自治体に委託できます。委託された事務は受託側の長や委員会が自らの権限と責任で処理するため、行政処分の名義も不服申立ての相手方も受託団体になります。たとえば小規模町村の公平委員会の事務が県や近隣市に委託されている場合、町職員の審査請求先はその受託団体です。窓口の建物が同じでも決定主体が違うことがあるため、まず委託先を確認することが重要です。
小さな町の役場が、住民に関わる事務をすべて自前で処理しているとは限らない。地方自治法 252条の17(事務の委託)は、ある自治体が協議により規約を定め、自らの事務の一部を別の自治体に委託し、その相手方の長や委員会、委員に管理・執行させることを認めている。つまり、あなたの町の公平委員会の仕事を県が、税の徴収事務を隣の市が、実際に動かしていることが起こりうる。委託された事務は、受託側の自治体が法的な権限と責任を持って処理する。これは単なる外注ではなく、権限そのものが移る。だから、あなたが何かを申請したり、処分に不服を申し立てたりするとき、相手にすべき役所が、自分の町役場ではないことがある。表札と中身が一致しない場所では、それを知っているかどうかで、最初にどのドアを叩くかが変わる。
事務の委託とは、普通地方公共団体が協議により規約を定め、自己の事務の一部を他の普通地方公共団体に委ね、その長または委員会・委員に管理・執行させる広域連携の手法をいう。地方自治法 252 条の 17 が根拠であり、委託された事務は受託団体がその権限と責任において処理する。
自治体が協議で規約を定め、自分の事務の一部を他の自治体に委ねて処理させる広域連携の手法です。地方自治法 252 条の 17 が根拠で、委託先がその権限と責任で事務を処理します。
原則として受託した自治体です。委託により処分権限が受託団体に移るため、審査請求や苦情の相手方も受託側の長や委員会になります。処分通知の発出名義を確認しましょう。
小規模町村は公平委員会の事務を県や近隣市に委託している例が多く、その場合、職員の懲戒処分への審査請求先は自分の町ではなく委託先の公平委員会になります。
住民個別の同意は不要ですが、関係自治体の協議・規約の作成と議会の議決が必要です。委託の事実は規約として告示され、住民が確認できる形になります。
実際に事務を処理している受託自治体です。委託は権限ごと移転するため、見た目の所管(自分の市町村)ではなく、決定を下した受託団体が責任主体になります。
委託の規約は告示されるため、自治体の例規集や公報で確認できます。処分通知に記載された発出名義の自治体名を見れば、本当の責任主体が分かります。
専門人材や財源が乏しい小規模自治体が、単独では担えない事務を他の自治体の体制に乗せて処理するためです。新たに人を雇わず処理体制を整えられます。
受託団体は自らの権限で事務を執行しますが、委託の内容は規約で定められ、変更や廃止には関係自治体の協議が必要です(同条 2 項)。
はい、変わります。委託された事務については、受託した自治体の長や委員会が自らの権限と責任で処理します(地方自治法 252条の17)。だから審査請求や苦情の相手も、原則として受託側の自治体になります。業界裏話ヒント:委託の事実は規約として告示されますが、住民が日常的に目にすることは少なく、窓口の職員すら委託関係を即答できないことがある。処分通知の発出名義、つまりどの自治体の長の名前で出ているかを見れば、本当の責任主体が分かる
決定的に違います。民間委託では権限は委託元に残り、企業は補助的な作業を担うだけです。一方、252条の17の事務の委託は、行政処分を下す権限そのものが受託自治体に移転します。受託側の長の名で処分が出され、その効力も受託側に帰属します。業界裏話ヒント:この区別は不服申立てや国家賠償の被告を誰にするかで決定的に効きます。受託側が下した処分なら受託自治体が相手方になり、訴える先を間違えると、それだけで却下されるリスクがある
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