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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の17の2(条例による事務処理の特例)

  1. 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
  2. 2.前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
  3. 3.市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
  4. 4.前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の17の2(条例による事務処理の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の17の2の条文原文は「都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の17の2は第四節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。