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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

  1. 総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
  2. 2.総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
  3. 3.普通地方公共団体の長は、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に対し、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に関する技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の17の5(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の17の5の条文原文は「総務大臣又は都道府県知事は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、普通地方公共団体に対し、適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の17の5は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。