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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の17の6(財務に係る実地検査)

  1. 総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
  2. 2.都道府県知事は、必要があるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。
  3. 3.総務大臣は、都道府県知事に対し、前項の規定による検査に関し、必要な指示をすることができる。
  4. 4.総務大臣は、前項の規定によるほか、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市町村について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の17の6(財務に係る実地検査)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の17の6の条文原文は「総務大臣は、必要があるときは、都道府県について財務に関係のある事務に関し、実地の検査を行うことができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の17の6は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。