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地方自治法 第252条の17の7(市町村に関する調査)

総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは、都道府県知事に対し、市町村についてその特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の17の7(市町村に関する調査)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の17の7の条文原文は「総務大臣は、第二百五十二条の十七の五第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の規定による権限の行使のためその他市町村の適正な運営を確保するため必要があるときは…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の17の7は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。